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ニホンミツバチ
アカリンダニの対策で、コロマイト乳剤を使用する事に法的な問題はない、と考えて良いでしょうか?

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
本格的に始めたのは2015年からですが、13年の9月に柿の木の蜂球を見つけて角洞に飼い始めましたが年を越せずに消滅しました。14年に金稜辺を二鉢購入…もっと読む
投稿日:2018 12/18 , 閲覧 1,944

以前私の飼育日誌 “また、アカリンダニにより消滅しました” https://38qa.net/blog/40408 に、ACJ38さんから、 https://38qa.net/blog/14593 ここを参考に教えて戴きました。そこで始めて “コロマイト乳剤” の存在を知ったのですが、このコロマイトという物は、

”微生物から生まれた殺ダニ剤で、有機栽培でも使えます。 ○減農薬栽培では農薬としてカウントされません。”

と言う物で、自然界の微生物から発見されたそうで、有効成分は 「ミルベメクチン」というのですが、私はその名を聞いて、「え~~!」と思いました。というのは、私の本業のお茶の栽培において、ミルベメクチンは “ミルベノック” という殺ダニ剤としてとても有効な農薬の成分だったのです。この “ミルベノック” は農薬ですから、成分は全く同じで有効成分濃度も同じでもミツバチに何らかの方法で使用すれば、違反行為に当たるかと思いますが、農薬として見なくても良い “コロマイト乳剤” をミツバチに使用すれば、法的な問題は全く無い、と考えて良いでしょうか?

この薬は、ミツバチにはほとんど影響はない(メーカーが出しているコロマイトの説明の中には、直接かけない方が良い、という説明もありますが)と言うことですし、ミルベメクチンは他の殺ダニ剤によくある、気温による効果の減少(主に低温時です)をほとんど受けない薬ですし、極めて低濃度でもよく効く薬(通常は千倍です)でもあるので、法的な問題が無ければ年明け後から、アカリンダニに対して効果が出せる方法を研究してみよう、と考えています。これの使用に対して、皆さんはどう考えられるでしょうか?

回答 4

幕僚長 活動場所:大阪府
ミツバチ保護をもっと多くの方にご理解頂けるように頑張ります。
投稿日:2018 12/19


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/026/2690615686090988544.jpeg"]

養蜂の近隣への周知が必要の様に記載されていますね。と、いう事は自群以外に影響が出た場合は賠償責任を問われる恐れがあると考えられそうです。


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/121/12176268744643461123.jpeg"]

使用濃度範囲内なら、ミツバチへの影響はないとは記載が有ります。


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/081/8119117677134470307.jpeg"]


では、ハチミツへの残留への影響は……記載がないので、不明ですね(-_-;)

自家消費には自己責任ですので良いのですが、贈答や販売には残留農薬検査に出す等の配慮が必要になってくるやにしれませんね。


また、別の視点で、医療行為とみなした場合は、獣医師の診断と処方が必要になってくると思います。

これも自己責任下では関知できない範囲かと考えますが。

法的な見地からみれば、こんな感じですかねぇ

┐(-。-;)┌


禁煙パイポや防災訓練に使われている、グリセリンの煙(水蒸気)の発生装置で何か出来ないか?…と、考えてみたり。

B401等の天敵微生物が見つからないか?…ミツバチに影響のない効果的な治療方法が見つからないか?と、考えるばかりです(-_-;)

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/19

幕僚長さん、こんばんは

先日は(京都)、ご苦労様でした。もう少しゆっくりお話しできれば良かったです。

回答、ありがとうございます。このコロマイトは、薬自体には、ミツバチへの影響はほとんどない、と言われていますが、メーカーが出す資料には、幕僚長さんが書かれているような資料が付いています。これは他の農薬ほとんどすべてがそうなのですが、メーカー側としては、のちのち何かあった場合の責任逃れとして、その注意書きには、あらゆる可能性を列挙するのが慣例となっており、私自身は、メーカーの注意書きをあまり厳格に捉える必要はない、と思っています。

コロマイトは作物の “有機栽培” (有機栽培とは、化学肥料を使わず、合成農薬も使用しない栽培法の事ですが、ここがややこしいのですが、有機栽培にも使用できる“農薬”が存在しています。一般には有機栽培は無農薬栽培と混同されています。)に使用できる農薬なのです。つまり通常の概念では、農薬でありながら、農薬ではないという矛盾した、大変ややこしい事柄ですが、私はそれ故に、これは使用しても法的な問題にはならないのではないか、と思うわけです。

>B401等の天敵微生物が見つからないか?…ミツバチに影響のない効果的な治療方法が見つからないか?と、考えるばかりです(-_-;)

私も同感です。そしてこのコロマイトの有効成分「ミルベメクチン」は、天然の微生物から見つかった天然物なのです。

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2018 12/20

「農薬」の言葉に過剰反応しているわけではありませんので

(#^.^#)

PL法等の兼ね合いから、メーカーは注意書きを記載しているのも存じています。

直接噴霧は…未知の世界です。否定もしていませんし、オススメもしていません^-^;


疑問なのは、ミツバチ体内(器官)のダニに効果がでるのか?

の、一点なんですぅ。

新蜂への移動は阻止できる点は考慮すると、巣箱内部のダニ蔓延は解消されるとは考えてはおりますが。

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/20

幕僚長さん、こんばんは

>疑問なのは、ミツバチ体内(器官)のダニに効果がでるのか?

私もその点は、どうなのかは全く分かりません。この薬の効果が出るのは、たしか“接触”によるものだと書いてありましたから、ミツバチ体内に住む物にどう効かせるかは、むずかしいかも知れませんね。

メントールや蟻酸のように、天蓋下に入れるとか、もしも害が出なければ、細かなミストで箱内に噴いてみるとか、が考えられますが、試して見る価値はあるかな、と思います。

ちょび 活動場所:東京都
東京の多摩地域でニホンミツバチを飼っています。 本業は果樹園の人。農薬普段使いしているプロ中のプロです。 農薬の知識、農薬に関する法令についても知識…もっと読む
投稿日:2018 12/20

nakayan@静岡 様


コロマイト乳剤のMSDSにはっきりと農薬と記載されております。適用法令にも農薬取締法の記載があります。それは私の解釈ではなくメーカーが国とユーザーに示したものです。「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において、化学合成農薬にはカウントされませんというだけです。カウントされないから農薬ではないとはどこにも書いておりません。蜂蜜は農産物の扱いである場合がありますがミツバチという個体は農産物ではなく、畜産に当たります。よってこのガイドラインに従うことができません。

http://www.mitsui-agro.com/Portals/0/product/pdf/20160622%E3%80%80SDS%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%88%E4%B9%B3%E5%89%A4.pdf

コロマイト乳剤をミツバチに使用すると農薬取締法第十一条と十一条一項に違反します。違法です。

農薬取締法は以下となっております。

農薬取締法

(使用の禁止)

第十一条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第九条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

この後、第七条⇒十五条とそれぞれ係ってきますが長文すぎるので割愛です。

個人の解釈がどうであれ、メーカーが出すMSDSにははっきりと農薬の記載がされております。農薬の記載がされている以上は何人たりとも例外なく農薬取締法に準拠して農薬を使用することが義務付けられております。コロマイト乳剤にはミツバチに寄生するダニに対して適用範囲が設定されておりません。適用範囲外に使用すると違法となります。

研究目的で使用と称される場合がありますが法律は「使用者」にその権限は認めておりません。

使用に係る義務違反の場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

ことコロマイトについては法律の解釈はややこしくもなんともなく、メーカーが農薬で登録しているものは農薬取締法第十一条について使用者は順守の義務がある。ただこれだけのことです。

恐らくコロマイトを法令に違反して使えば今日においてのご自身の群は守られるでしょうが、ダニへ薬剤抵抗がついてしまうことは避けられません。そうすれば将来どうなるか、ミツバチを愛する方ならばこの先どう言う未来が待っているかはわざわざ言葉にしなくてもわかることでしょう。

農薬について、その使用を定める法律について正しい知識がない場合は自己解釈でむやみに使用しないことを切に願います。

nakayan@静岡 様のスレをお借りして申し分けませんが、もう使用したという方、違法ですので同じ蜂を愛する者して「やめてください」とここに記します。

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/21

ちょびさん、詳しいお話しをありがとうございました。

すべてを読んで端的に疑問を質問しますので、お答え願いたいと思います。

私は、コロマイトが農薬として販売されていることは承知していますが、上に記入されている法律関係の中から欠落しているのは、コロマイトの表記の中にあるように

>有効成分であるミルベメクチンは微生物が生産する天然物なので、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において、化学合成農薬にはカウントされません。

>減農薬栽培においては、農薬としてカウントされません。

とありますが、これはどう解釈すれば良いのでしょう?

減農薬栽培を名乗れば、農薬として見なくて良い、と公式に表記されています。それでは減農薬栽培ではなく、標準の栽培ならば、使えば農薬ですよ、と言うことなのでしょうか?

私も、JGAPを取得している農家ですので、一応の農薬関係にもかなり厳密な管理をしているつもりなのですが、いわゆる“有機栽培”とか“減農薬”などには、普段からとても疑問に思う所があります。

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2018 12/21

まず、減農薬栽培とか無農薬栽培という表記は農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により平成16年に禁止されました。現在は「特別栽培農産物」に統一されています。まずはそれをしっかり読み込んだ方がよい気がしますが・・・

ガイドラインを解説するのも手間ですので農水省から発行された下記のPDFが分かりやすいですね

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf


有機農産物JAS規格で使用可能な農薬は節減対象(化学合成農薬の使用回数のカウント)から除外しますということです。

有機農産物JAS規格で使用可能な農薬は

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_tejunsyo.pdf

42ページから表記があります。しかし、42ページから43ページの冒頭にかけて

2.1.2.1.作物への適用登録及び農業使用基準

別表 2 のリストは、農薬取締法に基づく登録農薬であることを前提としている。使用にあたっては当該作物が適用作物であることを確認すること(ただし、食酢、重曹及び同一都道府県内で生息する天敵は、特定防除資材に指定されているのでこの限りではない)。また農薬には農薬使用基準が定められているので遵守しなければならない。遵守義務の基準は以下のとおり。

適用のある作物以外に使用しないこと。

使用量の規制のある農薬は、規制量を超えて使用しないこと。

希釈倍率の規制のある農薬は、定められた希釈倍率を下まわって(濃い濃度で)使用しないこと。

定められた使用時期を守ること。

成分ごとの総使用回数を守ること(種苗期の使用を含む)。

とあります。

論点を元に戻しますがコロマイト乳剤は特別栽培農産物に係る表示ガイドラインから外れる資材とメーカーが謳っていますが法律に照らし合わせると結局農薬取締法を守ってくださいね、適用ある作物以外にはしようしないでくださいねとはっきり農林水産省並びに関係各所から発行されるものに表記されております。また、コロマイト乳剤を取り扱っている三井化学アグロ(株)から発行されるチラシからもラベルの記載以外には使用しないで下さいと書いてあります。

http://www.mitsui-agro.com/Portals/0/product/pdf/15.%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%88%E4%B9%B3%E5%89%A4KOE1E01M.pdf

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/21

ちょびさん、まず

>減農薬栽培とか無農薬栽培という表記は農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により平成16年に禁止されました。

これは知りませんでした。今でも農業界では普通に使われている言葉ですから、禁止されているなどとは夢にも思わなかったのですが、御指摘の資料の最後の方に、

>この改正ガイドラインは、法的な強制力はありませんが、一定のルールに従い生産され、流通すれば消費者の信頼を得ること、生産者の努力が評されることにもつながりますので、改正ガイドラインの着実な普及・定着が期待されます。

とあります。つまりこの言葉を使うのは、法的な問題はないがガイドラインの方向になるべく早く切り替えて下さい。という事のようです。それと

>コロマイト乳剤は特別栽培農産物に係る表示ガイドラインから外れる資材とメーカーが謳っていますが

私が一番上で指摘したように、メーカー側は、現在でも「コロマイトは減農薬栽培に使用する時は、農薬の使用には当たらない」と記入していますが、これは使っても農薬使用の履歴にも乗せなくて良い、つまり農薬使用には当たらない、と言うことなので、農薬取締法違反になるのではありませんか?

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2018 12/21

コロマイトは減農薬栽培に使用する時は、農薬の使用には当たらないのソースはこれですね?

http://www.mc-ryokka.com/shosai/colo/colo.pdf

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2018 12/21

エムシー緑化という三井化学グループの会社が出した商品情報のようですね。コロマイトの製造元の三井化学アグロが公開しているチラシとは大きく表記が異なるようです。これではnakayan@静岡様と私の話がかみ合うはずがありません。私のソース元は製造元が公開しているですので。

http://www.mitsui-agro.com/Portals/0/product/pdf/15.%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%88%E4%B9%B3%E5%89%A4KOE1E01M.pdf

では、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが公開している下記のシステムよりコロマイトの農林水産省登録番号「第18406号」を記入して検索をしてみましょう。コロマイトが農薬でなければこの下記のシステムには該当がなく、農薬とみなされません。該当があれば農薬として登録された商品ですのでメーカーが何を言おうが農薬取締法を遵守して使用者も該当の商品を使用しなければなりません。

検索サイトはこちらです↓↓↓

http://www.acis.famic.go.jp/search/vtllg301.do

ちなみにエムシー緑化のSDSも三井化学アグロのMSDSも推奨用途及び使用上の制限 農薬(殺虫・殺ダニ剤)と表記せておりますので関係法令は農薬取締法になります。

蛇足ですが農薬取締法では合鴨農法の合鴨でさえ、農薬の登録になります((笑))ここは日本の行政の?なところですね

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2018 12/23

ちょび様。

疑問なんですが・・・

農薬を製造・輸入・販売するには、農林水産省登録番号を登録しないと不可能で、農業で使用する薬として登録する以上は義務づけられるとの前提ですよね??

言葉では誤解が生じますが、なんとも矛盾を感じるところがあります・・・。

個人的な感覚ですので、システムを否定や肯定をしている訳ではございません。この辺りは忘れてください。


お聞きしたいのは、合鴨のことですが、農薬としての扱いなら、農林水産省登録番号が存在するのでしょうか?

農薬取締り法でいうと、合鴨を農業上では田んぼで使用しますが、言い方は悪いですが、年齢的に処分する場合、大抵の方は食品として販売もしくは自家消費されると思うのですが・・・これって違反に当たらないのでしょうか?農薬取締り法からみれば違反の様にみえて・・・難しいですがここにも矛盾を感じてしまうのです。

ただの疑問なんで軽い感じでお聞かせ頂ければ・・・と、思いまして。

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2018 12/23

幕僚長様


公官庁が通達する言い回しの難しい文章を細かく目を通したい人はそんなにいないと思っていますのでわかる人が分かる範囲で答えて皆で見聞を深めるのは非常に良いことだと考えます。


合鴨などは「特定防除資材」に分類されます。平成14年に農薬取締法に関する大改正がありました。農薬というは「農作物を害する病害虫を防除する薬剤」という定義ですが天敵農法もこれに当たります。様々なパブリックコメントを求めた結果の落とし所として農薬取締法上、「特定防除資材」という項目を作って合鴨などをこのカテゴリーに収めてたと言われています。ご質問の登録番号が存在するかというのは存在いたしません。


農薬取締法第2条第1項ただし書に規定する特定農薬(通称「特定防除資材」という。)は、平成 14 年の法改正による無登録農薬の製造及び使用等の規制強化に伴い、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかな農薬にまで登録の義務を課すことは過剰規制になるため、同項の登録を必要としないものとして創設された。

↑↑↑

と、各都道府県知事宛に農林水産省消費安全局長、環境省水大気環境局長の名前で「特定農薬(特定防除資材)として指定された資材(天敵を除く。)の留意事項」として通達されております。よって、登録番号は存在いたしませんし、肉としても出荷されます。大半は肉としてではなく、殺処分が現状だと伺っております。

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2018 12/23

ちょび様。

早速、回答いただき誠にありがとうございます。

了解しました!!


議論は大切だと認識しておりますので、お二人の白熱された論議だと拝見しました。

出所(ソース)の違いで意見が噛み合わない結果のようになってしまったように感じますが、これを見た個人様が納得される方向になると思います。


一番に理解出来るのは、nakayan@静岡さまとちょび様の、ミツバチ愛がすごい事だと敬服いたします。

論議が喧嘩に発展しない間に、この辺りでお二人様が手を引いて頂けると、大変、うれしく思います。

自分は、ミツバチも大切ですが、分け隔てなくQ&Aの登録者さまの皆様もとても大切です。

「浅学非才 バカ丸出し」の自分ですが、今後とも皆様にはご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします!

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/23

幕僚長さん、ちょびさん、いろいろありがとうございました。

実は私、今夜3日連続の忘年会で、毎晩酔いよいでネットも出来ませんでした。

ちょびさんにも詳しく解説戴き、又幕僚長さんにもご参加戴き、本当に感謝しております。

皆様にも今後とも、ミツバチ愛をもって、お付き合いを戴きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

どじょッこ 活動場所:島根県
2008年、地元神社の狛犬土台(石垣)に栄巣していた日本蜜蜂が殺虫駆除され、近隣の自然巣も同様に処分されました。 蜜蜂でも「刺すから」「危ないから」…もっと読む
投稿日:2018 12/19

nakayan@静岡さん。 こんばんわぁ(^-^ *)ノ♪

野菜栽培では「ミルベメクチン」=『コロマイト乳剤』『コロマイト水和剤』が色々な作物のダニ剤として登録があります。年間の使用回数は1~2回だったと思いますが、作物によって登録の有無、倍率や回数、使用量や収穫前日数など、それぞれの制限があり、乳剤と水和剤があることで使用しにくい農薬です(農家が間違えやすい農薬:農薬取締法違反)。

私は、野菜栽培で使用するときは『コロマイト水和剤』を使用しています。どちらにせよ、農薬として登録されている剤を登録された手法以外で行うことは、農薬取締法違反です。しいて言えば、もっと大きな食品衛生法に違反していると、法的にはなるのではないでしょうか(・・?) 。

食品衛生法=家庭でも食することは控えます。→ 安全な場所ないし方法で廃棄処分となる・・・・(ノc_,・;)ハア・・・。

安全・安心・信用・信頼・etcをどのように担保、保証できるかにかかっていると思いますm(_ _)m。

PS:農薬登録されていないものを使用する工夫が必要だと思います(メントールやギ酸など・・・(。・・。)ノ~~。。。。)

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/19

wakaba-どじょっこさん、回答ありがとうございました。

野菜栽培では、コロマイトは結構広く使用されているのですね。上の幕僚長さんの回答に対するコメントにも書きましたが、コロマイトは有機栽培(有機栽培の定義は、上のコメントにも記入しました。)にも使用できる事が認められている薬ですし、減農薬栽培にも使用できる薬ですから、通常の農薬の範疇には入らない物だと考えて良い、と思います。ですから、

>農薬として登録されている剤を登録された手法以外で行うことは、農薬取締法違反です。

この事は、よく承知していますが、上記の理由から、コロマイトの他への使用は、農薬取締法違反には当てはまらない、と考えます。

この国の法律関係のややこしさの一つの例だと思いますが、有機栽培(化学肥料や合成農薬を使用しない栽培法)と聴けば多くの消費者は、有機栽培=無農薬栽培だと思うでしょうし、実際よく混同されていますが、有機栽培に使用出来る“農薬”が存在する事はあまり一般には知られていませんね。この有機栽培に使用出来る農薬は、農薬取締法の概念を外れた “単なる薬” なのだと私は思っていますので、この質問を取り上げてみたのです。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2018 12/20

コロマイトとミルべノックは、同じ農薬で、適用作物が違うだけです

ただし、コロマイト乳剤は非常に臭くて、蜜蜂が嫌がると思います(溶剤の違い?)

法的に蜜蜂に使っていいのかは、蜂蜜を販売されるかどうかですね

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 12/21

ひろぼーさん、こんばんは

>コロマイトとミルべノックは、同じ農薬で、適用作物が違うだけです

これは、私が一番上に書いたように、成分であるミルベメクチンが同じであることから、同一の農薬である、と言うことに驚いた、と記入してありますが、同じ内容の農薬であることは承知しています。 何が違うかというと、“名前”が違うのです。これは冗談ではなく、私が自分の栽培履歴において、同じ農薬だから、ミルベノックの代わりに、コロマイトを使用した、と書けば取引業者から、契約違反で損害賠償を請求される事になります。それは私の栽培している作物にコロマイトは登録されていないから、と言う理由からです。

>ただし、コロマイト乳剤は非常に臭くて、蜜蜂が嫌がると思います

私はコロマイトを使った事はありませんが、ミルベノックも臭いはかなりあります。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2018 12/21

ミルべノックは、お茶などに登録されていたと思います

コロマイトは、後から果樹や野菜にミルベメクチンを登録拡大されたものだったと記憶してます

ずいぶん昔、みかんの葉ダニが既存の農薬で死ななくなった時に、ミルべノックの使用を勧められたことがあります

(コロマイトは、まだありませんでした)

まだ今ほど農薬の適用範囲にうるさくなかった頃です

同じように、私はコロマイトを使用しますが、同じ成分のミルべノックを使うとみかんの販売はできなくなります

また同じ名前の農薬でも、

「水和剤はみかんに使えるが、乳剤は使用不可」

「乳剤は中晩柑に使えるが、ドライフロアブルは不可」などありますので、両方在庫が必要ですし、

「どちらだったかな?」と目を皿にして使用欄を見てます

同じ成分ならば、どの剤を使ってもいいようにして欲しいですね

疑問は解決しましたか?

困ったことがあれば、気軽に聞いてみましょう。似た質問がすでにあっても遠慮はいりません。状況は1人1人違います。また最新の情報が出てくるかもしれません。

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