法改正によってたった一群でも申告義務があるということを聞いたのですが、捕獲後はどのタイミングで申告するべきなのでしょうか。申告したのに、即いなくなりました、ではお話にもなりませんし。
先輩方のご意見をお聞かせください。
宮崎県の場合、自然営巣状態の一種である重箱式巣箱での飼育は、届け出規則運用上除外されてますので、届け出先(宮崎県内各住所地管轄する農林振興局)への届け出は必要ないことになっています。
巣枠式で継続飼育する日本みちばちの場合は、西洋ミツバチと同じく年始め1月に年間飼育計画を添えての届け出や、飼育開始時の届け出が必要です。
各県の畜産部局や家畜保健衛生所に確認して、各県で微妙に異なる運用の確認が必要かと思います。
活動場所 :香川県
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ハッチ@宮崎様
ありがとうございます。静岡県の養蜂届け出で調べたところ、趣味養蜂も届け出が必要のようです。そして1月中のみということで、今は捕獲しても即届け出というわけではないようですね。
先日プロの養蜂家さんと話した時は、届け出しないと10万〜30万くらい?の罰金もあるという話だったので、心配していました。
改正により、以前の「業として」の区分けがなくなったので、趣味としての飼育も日本みちばち西洋ミツバチ関係なく届け出対象になりました。ハウス蜂など花粉培介を期間限定しての飼育は除かれてましたが。
ハッチさん、すみません!同じ事を書いたかな?と非表示にしてしまいました。見直そうと表示にしよとしましたが、再表示出来なくなってますね。
tamariさん、コメントありがとうございました。
埼玉のケースも静岡県と同じようですね。
都道府県によって少しずつ対応は違うようですが、基本は1月申告なのですね。