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ニホンミツバチ
中国新聞(広島版)に載っていました。

かまちゃん 活動場所:広島県
今年の春友人から分蜂した1群をもらって、山のそばの畑で飼育しています。 最初3段でしたが、強群のようで今は5段にしています。外を叩いてみると、上から…もっと読む
投稿日:2019 1/5 , 閲覧 576

みなさん、明けましておめでとうございます。

元旦の中国新聞に「養蜂家全国で増加」との見出しで載っていましたので、参考までに紹介します。

『ミツバチ(西洋・日本)を飼う人が各地で増えており、2018年は全国で9,578戸(前年比253戸増)と飼育者に行政への届け出が義務付けられた13年以降で最多となっているとのこと。農林水産省は、健康志向の高まりで蜂蜜が注目を集め、養蜂への関心が高まっているとみている。飼育群数は21万3千群と前年とほぼ同じで、飼育者1戸当たりの平均飼育数は減っており、農水省は「規模の小さい趣味の養蜂家が増えているのではないか」と分析している。』

しかし無届で飼っている人が依然としており、届け出をしている人も先に飼っている人がいる所に勝手に巣箱を置くケースもあり、全国的に蜂場をめぐるトラブルも起きているそうです。ミツバチは蜂蜜を提供してくれるだけでなく、農作物の受粉にも大いに役に立っています。自分の近所に飼っている人がいないかよく調べて、トラブルなくお互いに気持ちよく飼育したいものです。

また行政も、広報等を通じて届け出やモラルについてもっと周知してほしいと思います。

コメント9件

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 1/5

かまちゃんさん、たいへん参考になる記事の紹介ありがとうございます(^^)

養蜂業としての蜂群数把握も有り難いですが、西洋ミツバチ養蜂の廃れに伴って本来の棲息地域に蜂群を復活させつつある日本みつばち棲息群数を把握いただき~農薬がいかに生態系に影響を与えているか、環境面に真面目に取り組んでもらいたいものです(/o\)

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 1/5

かまちゃんさん 貴重な情報ありがとうございます。

届け出は当然ですが、当県での実例をご紹介します。

私はニホンミツバチ養蜂を志し、地権者承諾の上で待ち箱を耕作放棄地に置きました。ところが間もなく県の担当係長が現地調査に来て、”農地を手続きせずに他の用途に利用することは違法である” !!と有難いお言葉を頂戴しました。係長の名刺を受け取り、胸の県バッジを見た私は、「この紋章が目に入らぬか!」と言われたように感じました。当時、県内の養蜂の実態を知らない私は、直ちに待ち箱を撤去しました。

その後、1群を捕獲した私は、情報収集のために県養蜂組合に加入しました。組合総会は国会議員秘書・県の担当課長・係長・担当者も出席します。総会で県に対して、「約50群を置く蜂場を複数把握しているが、条例上の義務である転飼許可証を現場に掲示している例は皆無であるが」と質問しましたが、県側は驚くことに無回答でした。

自宅で入居した1群について県から私へ、「苦情が寄せられている」と連絡があり、「私は飼育届を出し、隣家から約60m離れており被害はないはず。自宅から200m・500mの複数の蜂場の計約100群は転飼許可証を掲示していないが」と指摘しましたが、県は対応しません。

養蜂の適地には、西洋ミツバチの養蜂業者が既に蜂場を設けていることが通例です。この業者の既得権と重複しない蜂場を探すことは困難であり、例外は都市部・住宅地域・山間奥地等になるかと思います。自宅敷地以外でニホンミツバチ養蜂を志す場合、条例上は転飼許可申請→審査→許可の流れとなり、困難が予想されます。

業としない小規模のニホンミツバチ養蜂は、種の保護の観点から飼育届でよしとし、転飼許可申請は不要とする制度変更の必要を強く感じます。

かまちゃん 活動場所:広島県
投稿日:2019 1/5

ハッチ@宮崎さん、こんばんは。

日本ミツバチの飼育数については、農林水産省の担当課で把握しているはずですから、そちらで情報開示してもらえればいいと思います。

また農薬の生態系への影響については、今は農家が農薬を使うのが常態化していますので、どう調査しどんな対策をするのかとても難しい問題だと思いますが、県を通じて農水省に働き掛ける必要があると思います。それも一人や二人ではなく、もっと大きな組織・団体で訴える必要があると考えます。

他の人の投稿を見ても、農薬の散布時期とミツバチの様子がおかしくなる時期が重なっているとの報告がされていますので、私も心配しています。

まとまらない雑文でごめんなさい。またいろいろご教示ください。

かまちゃん 活動場所:広島県
投稿日:2019 1/5

葉隠さん、こんばんは。

県の言い分「農地を手続きせずに他の用途に利用することは違法である」とは一体どういうことでしょうか。どんな手続きがいるのでしょうか。あなたが待ち箱を設置して群れが入居したら他の場所で飼育する予定で、もしくはその場所で引き続き飼育するということで地主の許可を得ているとすれば、県がとやかく言う必要はありませんよね。

また転飼許可についてはご存知と思いますが、養蜂振興法第四条では「養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定されています。つまりあなたの場合(仮にあなたが養蜂業者であれば)佐賀県以外の県に転飼するときに「転飼許可申請書」を提出しなければならないことになります。

「自宅敷地以外でニホンミツバチ養蜂を志す場合、条例上は転飼許可申請→審査→許可の流れとなり、困難が予想されます。」とのことですが、この条例を佐賀県が制定しているとすれば、明らかに国の養蜂振興法と矛盾しています。

私も飼いはじめて9カ月ほどの初心者ですし、法律の専門家でもないので、参考程度に聞いてください。では、また。

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 1/6

かまちゃんさん こんにちは

”農地転用とは、農地を、住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転換することです。埋蔵文化財試掘や地質調査、工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、これらは事前の許可が必要になります。"

出典:https://www.city.saga.lg.jp/main/4400.html

”「転飼」とは、蜂蜜又は蜜ろうの採取のため、蜜蜂を移動して飼育することをいう。

第3条 転飼をしようとする者は、毎年転飼しようとする蜜源ごとに、蜜蜂転飼許可申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出し、その許可を受けなければならない。”

出典: https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000682.html 県内移動も転飼許可申請・許可が必要です。

以上、ニホンミツバチ養蜂の実情は考慮されていません。平成24年の養蜂振興法改正により、個人の小規模養蜂にも厳しい網がかけられました。

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 1/6

(追記)

国内飼育戸数(H29) 9325

出典 http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/pdf/h29hachimeguji.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%A4%8A%E8%9C%82%E6%95%B0'  上記にはニホンミツバチ養蜂が含まれる。

京都ニホンミツバチ週末養蜂の会の登録者(H31) 6190人

出典 https://38qa.net/users?start=6180

法令に不満を言うだけでは、何も変わりません。ニホンミツバチ養蜂家が力を合わせれば、大きな力になります。国を相手に動くことが必要ではないでしょうか。

かまちゃん 活動場所:広島県
投稿日:2019 1/6

葉隠さん、こんにちは。

あなたはすごく調べられていてとても勉強になりました。

ここでいくつか疑問に思ったことがあります。

1点目は「農地転用」についてです。地主の許可を得て畑の一部に待ち箱を1個設置するのも農地転用になるのでしょうか。

2点目は「転飼」の定義です。「転飼」とは、蜂蜜又は蜜ろうの採取のため、蜜蜂を移動して飼育することをいう。先ほど広島県の条例を調べたら同じことが載っていました。そこで例えば、私が知り合いの土地に待ち箱を置かせてもらって、ミツバチが入居したら自分の所有地へ持って帰って飼うのも転飼にあたるのでしょうか。また、そのままそこで飼育するのも転飼になるのでしょうか。

何かややこしいですね。

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 1/6

かまちゃんさん

*1点目「農地転用」について

各県の運用次第ではないでしょうか。実態としては、待ち箱を置く・物置を置くなど無数の事例があり、それらに農地転用規定を適用すれば、役人がいくらいても追いつきませんね。

*ミツバチが入居したら自分の所有地へ持って帰って飼うのも転飼にあたるか。そのままそこで飼育するのも転飼か。

法改正後に国のQ/Aを調べたことがありますが、ご質問の事例はなかったと記憶しています。そもそも、自然界の蜂が自宅以外の敷地の待ち箱に入居することが、”移動” に該当するのかも疑問です。この件で国の明快な運用方針はなく、詳細は県に任せています。

県担当課も所詮ニホンミツバチには素人です。当県において、このご質問を県に問い合わせても、担当者は県養蜂組合役員(西洋ミツバチ養蜂業者)に意見を聞いて、その線での回答をするに違いありません。その回答は、”待ち箱を設置するなら、転飼許可申請を提出せよ” であると想像します。

そのままそこで飼育するのは、当県では転飼とみなすはずです。ただし、”転飼” はビワ・れんげ・みかんの開花期間についての条例規定しかありません。当該開花期以外の転飼をどう扱うかは規定がありません。疑問点が多いです。

県へまともに問い合わせれば、担当者は建前どおりに答えるしかありません。転飼の実態を現地調査する場合は、私の待ち箱を現地調査に来たとおり、極めて恣意的です。

かまちゃん 活動場所:広島県
投稿日:2019 1/6

葉隠さん

私の場合、昨年4月に飼いはじめて「ミツバチ飼育届」を県に提出しました。その後9月に電話で調査の予約があり、県の担当の若い女性が2人来ました。その日は暑かったので、缶コーヒーをごちそうして世間話をしました。この2人はとても感じのいい人たちでした。後日その人に電話して、近所の養蜂家について聞きましたが、とても丁寧な対応でした。

あなたの県の担当者は封建的なのか、それとも何か理由があってそういう対応をしたのかわかりませんが、普通ではちょっと考えられませんね。

今年も調査にやってくると思いますが、とにかくお役人には丁寧に対応して、逆らわないよう、刺激しないようにしようと思います。(笑い)

また機会があればいろいろ教えてください。

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