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ニホンミツバチ
アライグマが蜂蜜を狙っていました。要注意です

adachi 活動場所:兵庫県
重箱式巣箱を5カ所に設置しておりますが入居してくれませんので、 2015年8月に入居した角同式巣箱を知人より譲ってもらい飼育中です。2016年9月に…もっと読む
投稿日:2018 9/11 , 閲覧 1,435

以前から、アライグマがキュウリや落花生を狙って畑に出没していました。最近、蜂蜜も狙って小屋の周りをうろついていることが分かりましたので、昨日トラばさみを小屋の中央の柱の前に仕掛け、トラばさみと支線をつないでいたところ、昨晩早速かかりました。支線を中心に逃げようと、里芋をぐしゃぐしゃにして暴れまわっていましたが、つないでいたロープを切って逃げていました。アライグマに巣箱を荒らされた蜂友もいますので要注意です。


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回答 3

ひろみ 活動場所:福島県
田村町、三春町、小野町を拠点に蜂飼育の予定です。 とりあえず分蜂で蜂を増やす事が目標です!
投稿日:2018 9/11

こんばんは。

アライグマですか!!困りましたね!

トラバサミは使用禁止なんですよ!箱罠じゃないとダメですよ!

adachi 活動場所:兵庫県
投稿日:2018 9/11

トラバサミが使用禁止とは知りませんでした。今後、使いません。

退会済みユーザー
投稿日:2018 9/11

アライグマが 巣箱荒らしますか! うちの周りには ハクビシンが居るので これも要注意でしょうね?

adachi 活動場所:兵庫県
投稿日:2018 9/11

遊山房さん ハクビシンは、以前箱罠で捕まえて遠くの山へ放したことがあります。これも、畑を掘りまわって悪さをしていました。色々なエサで誘ったのですが箱罠に入りませんでしたが、カブトムシの幼虫で御用になりました。トラバサミは、犬や猫がかかる恐れがあるので使っていなかったのですが、今回は蜜蜂がやられそうなので思わず使ってしまいました。法的に違反行為であるとは知りませんでした。

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 9/12

私の付近には、アライグマは今の所いないのですが、ハクビシンはたくさんいます。私もワナ猟の免許がありますので、有害鳥獣駆除で捕りますが、ハクビシンは巣箱を襲う事はありません。バナナなどの果物を使い箱罠で捕ります。

退会済みユーザー
投稿日:2018 9/12

adachiさん、 わたしゃ 免許ないですが 横浜市の許可もらって アライグマを二回捕り、 初回は 市が委託する業者に 始末してもらい、 二回目は ねずみ用の毒餌で あの世に行ってもらいました。 ほかの地に放すと ほかの地の人が迷惑しますから、 ことしも仕掛けて捕まえて 必ず始末します。

nakayan@静岡 さん、 そうですか ハクビシンは巣箱襲わない ほっとひと安心です。

adachi 活動場所:兵庫県
投稿日:2018 9/12

遊山房さん 我が市もアライグマ捕獲の許可を出してくれるか聞いてみたいと思います。どのような方法で申請されたのでしょうか? 差し支えなければ教えていただけないでしょうか。

以前、ハクビシンについて調べたところ、ネコ科の動物であることが分かりました。ネコ科であるので小動物を捕食し、昆虫の幼虫等を探すため、腐葉土の多い畑を掘り返すと理解しています。

退会済みユーザー
投稿日:2018 9/13

adachiさん 横浜市でのことですが、 農協何か所かで市の代行で そこへ行って申請書を書き込み 檻を借りて仕掛けて、 捕まったら 農協に電話して 農協が処理業者に依頼して、 その業者が アライグマを電気で気絶させて 持って行きました。

そのアライグマ捕まえた所は 実は町田市区域で、 町田市では こういうことしてくれないので、 横浜市だと偽って 援けてもらいました。

今は 自分で檻買いまして 勝手に仕掛けて 勝手に始末しています(写真)。 檻に掛ったのに ねずみの毒餌食わせて 安楽死させて 山際に葬ります。

ちなみに ハクビシンは、 江戸時代に 毛皮採るため台湾から取り寄せたものが 逃げ出して住み付いたのだそうですが、 横浜市では 外来害獣指定していますが、 元から居るのじゃないか と始末をためらう地域もあるようです。


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/125/12524522199435772345.jpeg"]
adachi 活動場所:兵庫県
投稿日:2018 9/13

遊山房さん ご丁寧な回答有難うございます。丹波市では、イノシシの箱罠を貸し出しているようですが、小型の箱罠を貸し出しているか不明です。イノシシの箱罠については、罠猟の免許がないと貸してくれないと聞いています。いずれにしても、精魂込めて作った農作物を害獣に荒らされたら……ですね。

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 9/13

adachiさん、私の所、静岡県島田市でも、やはりイノシシの箱罠は市役所で貸し出します。 当然ですが、ワナ猟の免許を持っていることが条件になります。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2018 9/11

とらばさみは、自分所有の土地でも全面禁止になりましたので、ご注意ください

アライグマは、ホームセンターにある大きめ箱罠にザリガニなど入れるとかなり有効です

退会済みユーザー
投稿日:2018 9/11

具体的なトラバサミ規制は 以下の通りですね、 全面禁止ではないようですが 分りにくいです。

1、開いた状態で直径12センチ以上のもの、あるいは鋸歯のあるトラバサミの使用は、禁止

2、標識(氏名、住所、甲種狩猟免許または狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を記した金属製またはプラスチック製のもの)を付けない使用は、禁止

3、同時に31個以上のワナ(すべての合法的なわなを含む)を使用することは、禁止

4、上記の違反者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

▼環境庁長官告示第39号


ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2018 9/11

遊山房さん、それはくくり罠の規制ではありませんか?

具体的な文章を書かれているので、私の方が間違えてるかもしれませんが、

罠の狩猟免許を取った際に、その時点では、「保護ゴムなどが付いていないとらばさみは、使用禁止」

罠の狩猟免許取得後に、「規制により狩猟目的のとらばさみは、全面禁止」と通知が猟友会から来た記憶があります

退会済みユーザー
投稿日:2018 9/11

文面にある通り トラバサミの規制強化を 環境庁が告示したものです。 しかし この規制では 自宅でなら良いと言う人いますね。

ひろみ 活動場所:福島県
投稿日:2018 9/12

おはようございます。

トラバサミは人的危害があるので全面使用禁止ですね!

くくり罠に関しては遊山房さんの通りと釣り上げ式の禁止ですね!

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2018 9/13

ひろぼーさん、遊山房さん、ひろみさん、こんばんは

遊山房さんの書き込みの環境庁の資料は、以前の狩猟法の規定です。何年か前に狩猟法の改正があり、それ以降はトラバサミは完全禁止になりました。私がワナ猟の免許を取った、20年以上前は、もっと大きなトラバサミも使えたのですが、徐々に規制が厳しくなり、前回の改正でついに使用禁止になってしまいました。

ひろみ 活動場所:福島県
投稿日:2018 9/13

こんばんは。

使用出来た次代もあったんですね!

今、使用出来る罠は

箱罠、囲い罠、くくり罠、箱落としの四種類だけです!

それといたち用の筒罠、箱落としは途中で止まる仕掛けがついている物、

筒罠は完全に締め付けない仕掛けの物だけです!

くくり罠の釣り上げも禁止ですね!

囲い罠以外は狩猟免許が必要です!

adachi 活動場所:兵庫県
投稿日:2018 9/14

わなを仕掛けるのにも色々規制があるのですね。いい勉強になりました。

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