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petitkuroさんの初めての質問です。ぜひ温かく迎えてあげてください。

この質問は1年以上前に投稿されたもので、情報が古くなってしまっている恐れがあります。ぜひ新しく質問してみてください。 新しく質問する

ニホンミツバチ
ニホンミツバチの飼育届けが許可されず悩んでいます。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/17 , 閲覧 6,155

宮崎県の自宅の敷地でニホンミツバチを現状3郡飼っています。自分で消費できない分のハチミツを友人のカフェで商品として並べてもらおうと思い、飼育許可を申請しましたが、自宅から2.5キロ先に西洋ミツバチの養蜂場があるため、県の職員の方々も同席する話し合いの場が設けられました。結果としては、養蜂家さんに、飼育場所を5キロ以上離してくれない限りやめてくれと言われ、販売は諦めざるを得ませんでした。理由を尋ねると、飼育されたニホンミツバチからは病気が出るので(人間が蜜をとったり、触れたりすることが原因で、自然に生きているニホンミツバチは病気は出さないとのこと)、それが自分が飼っている西洋ミツバチにうつる可能性があることを主に挙げられていました。あとは、蜜源が少なくなると自分の養蜂場まで蜜を盗みに来る、ともおっしゃっていました。私たちはニホンミツバチに消毒することはできないので、巣箱を掃除したり、巣ガラは捨てずに煮て蜜蝋にして再利用したり、最低限の管理しかしていませんが、許可を出してもらえるならできる限りのことはするつもりです。何十群も飼おうというつもりもなく、数群に限定させて頂く提案もしましたが、断られました。ちなみに、趣味で飼うなら構わないと言われました。10郡飼っていても趣味なら構わず、販売するなら3郡でも許されない、しかもその許可を与える権限は実質養蜂家さんが持っている…しかしそうなると病気や蜜源の話はなんなのだろう…それは単に商売における独占になるのでは…とは思っても言えませんでした。養蜂家さんは生活がかかっていて、私は趣味の延長ですので養蜂家さんの意見を尊重しました。小さな町なので半径5キロといったら実質その養蜂家さんによるハチ的領域の独占状態です。ほんの少しの享受さえ許されないのだと分かって絶望しました。そしてこの町の道の駅などに地元の西洋ミツバチのハチミツは並んでも、地元のニホンミツバチのはちみつが並べられることは不可能に近いのだなと思ったらとても残念な気持ちになりました。法律にはニホンミツバチと西洋ミツバチの区別はなく、距離、郡数、管理方法など具体的なガイドラインもないので話し合いで解決するようですが、各々の情報の信憑性も定かではないので、非常にモヤモヤします。この気持ちの整理をつけていただける方、内容に関連した補足情報をお持ちの方などいらっしゃれば是非お返事下さい。

回答 8

幕僚長 活動場所:大阪府
ミツバチ保護をもっと多くの方にご理解頂けるように頑張ります。
投稿日:2019 7/17

スミマセン、あまり他府県の状況は分かりませんが、ちょっと書かせて頂きます。


飼育届けは許可ではない。

業者は協会に入っているであろう。

業者がフソ病を発生させた場合の、日本ミツバチ飼育群(現在趣味)に対する保証は?

アカリンダニの発祥地は?感染ルーツは?

自然群の元々自然群であるという証拠は?

趣味飼育群が盜蜂に行った場合と、届け出(この場合、許可?)した群が盜蜂に行った場合と、自然群が盜蜂に行った場合の違いの確たる証拠の印かたは?

業者の飼育群が盜蜂に来た場合の保証は?

業者側から盜蜂に来た場合の飼育群(趣味)への病気感染への保証は?


なんか矛盾にムシャクシャします!

届け出(許可?)はあきらめましたと相手にお伝え下さい。趣味で300群飼育しますから、どうぞ安心して下さい。って。


通常、Q&Aユーザーさまには、誹謗中傷的なことは書いた事はない(配慮もしているつもり)と、思っていますが、スミマセン感情的な書き込みになっています。

m(__)m

追記。「ふざけんなっ!!!!」と大阪(個人的)からも怒ってると付け加えて頂ければと思います。


この文章に気を悪くされた方々へは、大変失礼しました。先にお詫び申し上げます。

m(__)m

退会済みユーザー
投稿日:2019 7/18

幕僚長さんの答え方に 軍配あげます!

>届け出(許可?)はあきらめましたと相手にお伝え下さい。趣味で300群飼育しますから、どうぞ安心して下さい。って。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/18

幕僚長さん、貴重な時間を返答に割いてくださり本当にありがとうございました。確かにその通りなのです。私も、話し合いでこのような論争になることが分かっていたらもっと論理武装して挑むべきだったと反省しています。もはや私個人の問題ではないなという認識です。今、皆さんから頂いた情報をもとに見つけた各自治体の実例・対応、調査報告を読み漁っています。ただ、西洋ミツバチの業者さんが日本ミツバチ(飼育・自然に関わらず)による被害を報告している例はあまり見つかりません。逆に、日本ミツバチの飼育者が西洋ミツバチによる被害を訴えている調査結果は見つかりました(http://www.pref.tochigi.lg.jp/g68/documents/08h26kosuge.pdf)。

ネットの情報には限界があるので、県に問い合わせることも考えています。業者さんの意見に矛盾もあることから、どのような証拠をあげれば心から納得してもらえるのかがわからず困っているところですが(病気の蔓延や盗蜜、それとも、収益やブランド力の低下?)。本当に病気の蔓延が心配ならば、逆に私のようなものは販売者として把握されたほうが業者さんは安心されるのではないかと思うのですが。分布調査やフソ病検査にも協力することになりますし。趣味でやるなら届出自体不要ですので調査・検査には参加しないことになります。ちなみにその方は闇販売を見つけ次第保健所に連絡しているそうです。個人的に思うところとしては、そんな広範囲で個人の所有を唱えられたら、誰も進んで届け出をすることはないだろうということです。養蜂振興法改正の本来の目的から逆の結果に繋がってしまう気がします。

そして、届け出は許可ではない、という点ですが、届け出をしたいと申し出たところ、まず配置調整の会議が必要だと言われました(以下参考資料です)。その会議で既存の飼育者の承諾が得られなかったため、私の敷地では販売目的の飼育届けを出せない、十分離れた土地で養蜂を始められたら改めて届け出を出してくださいと言われました。同範囲を何キロとするのかなど、規定に関する資料は頂いていません。

引用始まり---------------------------------------------------------------

1 蜂群配置の適正化

適正な蜂群配置については、地域の蜂群数や、蜜源の状況等各地域の状況に応じて関係者が話し合い、各都道府県が関与し公正に調整・決定することが重要である。引き続き、蜂群配置の適正化の確保に向け、円滑かつ適切な調整の実施に努められたい。

また、例えば、一部の蜜蜂を飼育する者が、計画を超えて蜂群数の増加又は転飼することで、地域の適正な蜂群配置が崩れ、トラブルが発生するケースもある。このため、届出に記載する飼育計画には実態に即した蜂群数・飼育場所を記載するよう指導する等により、蜂群数等を的確に把握し、蜂群配置の適正化を確保されたい。

---------------------------------------------------------------引用終わり

農林水産省ー養蜂振興法の適切な運用について(http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html)

引用始まり---------------------------------------------------------------

飼育届を提出すれば、蜜蜂を飼育することが出来るという誤った認識している者がいるため、飼育届は配置調整が整ったものだけを受理するような取扱いになるようにしてほしい。

養蜂振興法では、届出によって飼育情報を得て、都道府県が適正な蜂群の適正配置をする考え方であり、多くの都道府県は届出による情報を基に蜂群配置しているところです。また、提出された飼育届の内容について、その後の蜂群調整が必要な場合もあることから飼育届が提出された際に蜂群調整が行われる可能性があることや、調整結果によっては飼育届に記載された蜂群を飼育できない可能性があることを周知していただくようお願いします。なお、蜂群配置の調整については、法第8条に基づき、各県が地域の状況に応じて適切に判断されるべきものと考えますが、話し合いで調整がつかなかった場合には県が調整方針等を策定し、一定のルールで調整・決着しているところもあります。


局長通知にある「著しく過剰な状態」とならないような、蜂群配置における具体的な適正群数や蜂群間距離の算出方法や蜜源調査方法等について教えてほしい。また、助言を得るためにはどこに相談すれば良いか教えてほしい。

養蜂振興法の目的が、蜂蜜等の増産及び花粉受精の効率化であることに鑑み、当該目的を達成する観点から判断されるものであり、個別の事情に則して、措置の決定権者である都道府県に判断いただくことになります。一方で、汎用的な方針として、蜜蜂は集蜜する蜜源植物が十分でない場合、蜜源植物以外から蜜を採る「盗蜂」をするので、このような状況を未然に避ける事という観点は一つの案として考えられます。なお、蜂群間の適正な距離については、県によっては2kmと設定しているところもあると聞きますが、蜜源植物の種類だけではなく、蜂群を配置した周囲の蜜源植物の開花状況や天候等様々な要因によっても蜜量が異なると言われていること等から、科学者においても統一的見解を示すことは困難とされていることを御理解ください。都道府県は、当該都道府県の区域において、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとしており、その達成に必要があると認める時は、養蜂業者や養蜂業者が組織する団体等に協力を求めることができるとされていることから、実際の養蜂現場をよく知る県内の養蜂業者等と御相談のうえ、必要な措置を講じてください。


蜜源をめぐるトラブルを解決する良い事例(蜂群の配置に関するガイドラインなど)があれば教えてほしい。

蜂群配置の調整の一つの事例として、「山形県蜜蜂転飼調整方針」の中に、配置の調整にあたり蜂群間の目安の距離等示していますので御参考になるかと思われます。また、県によっては、蜂群配置を徹底させるため、地元の養蜂組合が開催する調整会議を実施した上で、飼育届けや転飼許可申請の手続きを進めている事例もあります。

---------------------------------------------------------------引用終わり

農林水産省ー養蜂振興全般に関するQ&Aについて(平成31年1月)

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/bee.html)

農林水産省が事例としている山形県のケースは以下の通りです。

引用始まり---------------------------------------------------------------

第3 調整の範囲

調整が必要な蜂群とは、以下のとおりとする。

① 届出者が前年度に届出を実施していない場所における配置蜂群。(新規場所)

ただし、天災等不測の事由により、通常配置箇所が利用不可能となった場合、それを考慮する。

② 既存配置場所における前年度からの 10 群以上の増群。(増群)

③ その他蜂群所有者より照会のあった個別の事案。


第4 承諾書の提出

前項①および②の対象蜂群の所有者は、配置予定場所を中心として、半径2km以内に既に配置を予定している蜂群の所有者(既配置蜂群所有者)全員の承諾書を提出すること。

---------------------------------------------------------------引用終わり

山形県蜜蜂転飼調整方針(https://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/140028/hachi-yousiki/mitsubachitenshityouseihoushinH26.pdf)

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2019 7/18

自分が検討違いを書いてるかもしれないですが。

ミツバチは業者と違って、購入していませんし、蜂群を購入しないで下さい。

と、言うことは、仕入れていないので、ハチミツは所有物なので「売却」です。

販売はしていません。


返事の詳しいことは分かりませんが、屁理屈には屁理屈で。

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2019 7/18

petitkuroさん


販売者はご友人で、ラベルに販売者を記載してもらって下さい。

仕入れ伝票等々は、抜かりなく証拠として準備して下さい。

petitkuroさんは、ご友人に売却して下さい。

例えば、売却価格を1599円にして、販売価格(友人さま扱い)を1600円にすれば、友人さまの利益は1円です(仮の話)。

業者が口を挟める範囲では無いです。近隣のスーパーやコンビニで販売されているハチミツに、業者が文句を言えないのと同じ理由ですから。

友人さまも利益が欲しい訳でもないでしょう。ハチミツ販売で生計をたてる訳でもないでしょう。

闇でもなく、仕入れたハチミツを、ご友人が販売しているだけですから。


考える度に、先方の身勝手と理不尽と屁理屈に憤りが……


仮に裁判云々(無いでしょうけど)の話になれば、県の職員(部署)を訴えれば良いだけです。

飼育届けの受理を怠る「不履行」行為ですから。


コメントは此処までにさせて頂きます。早期の解決をお祈り申し上げます。

m(__)m

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

幕僚長さま、お返事本当にありがとうございました。大変参考になります。ただただ感謝です。解決に向けて頑張ります。

幕僚長 活動場所:大阪府
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん

適正配置数の根拠を、具体的数値で提出を求めて下さい。

日本に生息する、野生の日本蜜蜂の総数と、宮崎県に生息する、野生の日本蜜蜂の総数。

どうせ、わからない話ですし、答えられても、「約」が付く数字と「と、言われている」程度でしょう。


ですので、具体的数値無しに、如何にして、その業者の保有数を算出したのか、算出書の提出を求めて下さい。そんなモノ無いでしょうから、強く問いただして下さい。

また、「許可」という言葉なら、県知事名発行の飼育許可証の提示を求めて下さい。そんなモノは無いですから、「許可」と「届け出」の使い方の矛盾を説教してあげましょう。

ついつい、書いてしまいました。m(__)m


最後にジョークを………

全員で、petitkuroさん宅住所に、転飼許可申請をして、エアー300群飼育を行いましょう。

当然、許可は出ませんので、具体的な証拠を求めましょう。

以上、書き込みは終了です。

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
昭和59年10月4日、人家の壁内に営巣していた日本みつばち群をラングストロス(巣枠入り)巣箱に収容して以来、飼育を継続しています。翌昭和60年の春か…もっと読む
投稿日:2019 7/17

蜂蜜の販売は別として、野生の日本みつばちが待ち箱に入居したために飼育届けをしたと中部農林振興局畜産担当(多分Y技師です。)に申し出てください。

転飼の許可を申請するのではなく、野生みつばちの入居を届け出た訳ですから許可は必要ないと判断します。

また、日本みつばちは西洋ミツバチの様に移動させる巣箱構造にないことも申し添えてください。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

ハッチ@宮崎様、貴重な情報、ご意見心から感謝いたします。私の住む地区の管轄は西諸県農林振興局になります。しかしプロセスは同じと思われますので、ご提案頂いた方法を検討してみます。届け出を郵送すればとりあえずは受理されるのですね。

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん、電子申請も可能です!

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

ありがとうございました!県の電子申請システムで探してみたのですが見当たりませんでした( ノД`)とりあえず書面を送ってみようと思います!

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

えびの市では有り余るレンゲ蜜の既得権を主張する古参養蜂業者がいらっしゃる由、古来からの日本みつばちに成り代わって届け出がうまく受理されるよう願ってます。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

ハッチ@宮崎様

何度もお返事ありがとうございます。うちの町の業者さんによると、日本も西洋も蜜源の種類は変わらない、だから日本ミツバチが増えることは脅威になる、とのことです(そもそもそこにいるものが日本ミツバチだと思うのですが…野生ですしね)。だとしたら業者さんの蜜蜂たちだって、例えば誰かが所有する山の木に咲く花からだって蜜をとっているのですよね?それを自身の収益に変えている身分なのですよね。自然の恵みである蜂蜜に権利も所有もあるのかと不思議でたまりません。大前提としてハチミツは蜜蜂のものであり、それをみんなで分け合えるように努力・理解し合うことが大事だと、個人的には思うのですが。

皆様の応援を糧に頑張ります。

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん、レンゲなど契約して自ら植えている場合もありますから一概には言えない部分がありますが、

そのレンゲに訪花してる日本みつばちは西洋ミツバチに比較したら断然少ないと思います。

えびの市では新規参入される時に分厚い壁が立ちはだかっていたと聞きます。協会非会員がいるのも当然な地域性もありそうです。

どじょッこ 活動場所:島根県
2008年、地元神社の狛犬土台(石垣)に栄巣していた日本蜜蜂が殺虫駆除され、近隣の自然巣も同様に処分されました。 蜜蜂でも「刺すから」「危ないから」…もっと読む
投稿日:2019 7/17

petitkuroさん こんばんわぁ。

既得権益を守り新規参入の保護をしなければならない行政担当者の力量を試されているように感じました。・・・辛いですね・・・。

ちなみに、私は殆ど販売していません。贈答がほとんどですが、親戚、友人、知人、蜂友などの冠婚葬祭にお礼やお土産用に使用しています。

ちびっ娘達の事を理解しておらず、不特定の方々や自分が知らない人達に、「販売」や「贈与」する気はありませんm(_ _)m。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

wakaba-どじょっこさん

お返事本当にありがとうございます。新規参入がこんなに難しいとは思いませんでした。私は養蜂で生計を立てるつもりはありませんが、本格的な養蜂家になることを夢見る同世代(30代)の友人も同じ悩みを抱えていました。既存の業者が優先されるなら若者に与えられるチャンスが少なくなるのは当然です。一方、既存の業者は設置場所をどんどん増やしています。

養蜂振興法の平成24年の改正は日本ミツバチの養蜂家にはあまり知られていない気がします。気づいた時には届け出が受理されない(話し合いを強要され、収拾がつかなくなる)という事態が今後起こりそうで怖いです。

確かに、分かっていただける方に味わって頂きたいですね。私は販売するとしてもリーフレットを一緒に付けたいです。

どじょッこ 活動場所:島根県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん こんばんわぁ(^-^ *)ノ

洋蜂と和蜂も天敵関係にあるように思いますし、病害虫の連鎖を恐れてもいるでしょう。まあ、花蜜や花粉をフィールドは多少違っても競い合って集めているわけですから・・・。

私達も和蜂を飼育する際に、洋蜂飼育者と蜂場の位置情報を口コミ等で確認しながら、問題や軋轢を生まないようにしているつもりです。

これからも頑張ってください!。誠意と意思、そして本当に美味しい蜂蜜は、色々な方々に知らないうちに浸透して行きますからo(^-^o)(o^-^)o。

メイプル 活動場所:福岡県
15年ほど前に知人が日本ミツバチを飼育していてこの世界を知りました。 数年来、自宅床下に自然群が入退去を繰り返していているのは確認していましたが、2…もっと読む
投稿日:2019 7/17

petitkuroさん こんにちは。

今年、蜜蜂飼育届を提出した私の状況をお話しします。

昨年4月から、日本ミツバチを飼っていて今年4月に福岡県の出先農林事務所にその届出について電話による問い合わせをしました。

回答:「日本ミツバチ」で「販売をしない」のであれば、届出は不要との回答を頂ました。ただ、防疫の関係もございますので一度事務所においでくださいとのことでした。

なかなか時間がとれず6月中旬にアポンイトをとり農林事務所を訪問。

防疫の関係とは?と尋ねると「県の家畜保健衛生所」による年に一度のふそ病検査がありその通知が来たら応じてくださいとのこと。それは蜂蜜の販売の有無とは関係ないとのことです。

届出書にある、「蜂蜜の販売の有無」については、「どちらでも良い」との回答でした。

担当の方の話では、「販売しない」としていて直売所などで売っていると業者さんとのトラブルになりかねないとのアドバイスです。

今は売るつもりは無いですが、「販売する」で届けた方が良いですか?と尋ねると、数群程度の飼育であれば当県では業者さんとの間でトラブルは無いようですね。ただ他県では、色々とあるように聞いています・・・とのこと。

で、「販売する」で届出を提出することに・・・

なお、私が提出した「飼育届」は県内の業者さんには知らせが行くとのことです。(どこの誰それが日本ミツバチを何群飼っている。)

では、飼育届けを提出した私には業者さん情報は頂けないのか?との問いには、それは出来ません。との回答。不公平ではないですか?と伝えましたが、「すみません」としか回答がありませんでした。

行政の畜産課は業者さん寄りに傾むいているような雰囲気ですね・・・

このことに関しては後日強く抗議したいと考えています。

その後、郵送にて飼育届けを提出しましたが、一ヶ月経った現在、動きはありません。

私が知る限り、私の自宅から半径2~3キロ以内に「業者さん」は3っは存在いたします。

s.e5 活動場所:愛媛県
投稿日:2019 7/17

九州は配置についてシビアですね。うちの地域は届け出しない人も多いし、届け出してもなんの配置調整もありません。他所のひとが、届け出してるかどうか分からないですが、たくさん巣箱おいていくので時々腹立たしくもなります。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/17

メイプル様へ。お返事に時間割いて頂いたことに心から感謝致します。孤独な気持ちから救われました。確かにこの問題の背景の1つに行政の業者と個人に対する不平等性がある気がします。話し合いとはいっても名ばかりで、共生するための話し合いは一切なく、業者さんは範囲は譲らないの一点張りで、不確かな情報を並べ、職員さんもそれをサポートするだけでした。この事例に対するハチの専門家の意見をまとめ、署名を集めるのもありかもしれませんね。小さいコミュニティなので冷ややかな扱いを受けるかもしれませんが、同じ思いをされている方が他にもいると知って少し勇気が湧いてきました。本当にありがとうございます。

tototo 活動場所:鳥取県
投稿日:2019 7/17

私は、昨年からミツバチに興味を持ちチャレンジしたのですが、捕獲には至りませんでした。

今年は5群捕獲に成功したので、この6月に飼育届を5か所出しました。販売・移動とか記入するところがありました。

情報が欲しいので、30分も話をして業者・アガリンダニ等の情報も得ることができました。県外に移動する場合は届け出してくださいとの話もされてました。

年末までに、来年の飼育届の用紙を郵送しますので、また提出してくださいとのことでした。

1週間前に県の農業推進戦力監畜産課から封書が来ました。

何かと思い見てみると、無人航空機による空中散布(届け出のあったもの)のことでした。

この春、私の巣箱から2.5キロに西洋ミツバチの業者さんも20箱ほどをレンゲの種を配って、撒いてもらっておられましたが、室蘭の業者さんなので採算が合わないようなので今年で辞められるようです。(レンゲの種が、長雨のためかなり腐ったようです。

また、山、標高700mの所の2か所に(私の巣箱から3K)合計で80箱ほど置いておられますが、なんのトラブルもありません。

趣味程度(10箱まで)ぐらいであれば業者さんもそんなに言わなくてもいいのではないでしょうか?

やはり、新参者には厳しいのですね?

また、飼育届に販売としていれば、当然、業者になれるように思いますが?

対等ではないでしょうか?

飼育届を受理されないのですか?

そうであれば大問題だと思いますが・・・

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

tototo様

飼育届に販売するかしないかを書く必要はないようです。調べて分かってきたのは既存の飼育者(業者・個人関係なく)が優先されるというのは間違いないということです。それに加え、行政は大規模養蜂業者を優遇する可能性が高いです。実際私は会議中、町の職員に「〇〇養蜂場さんは生活がかかっているのだから理解してあげてください」と言われました。飼育届を出したいという電話を保健所に入れたらまずは会議が必要と言われました。会議で、既存の養蜂場から十分離れた新たな場所を見つけるまでは届け出を出すなと言われました。

tototo 活動場所:鳥取県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん   そうなんですか・・・?

①当県では、飼育届には販売するかしないかのどちらかに、チェックをするようになっていました。

②既存のミツバチの業者・個人を優先して、3キロ以内には巣箱を設置しないように、行政?がそこまで指導できるのはおかしいと思います。

③議員さんの口添えもおかしいと思います。

④届け出を受理されなかったような文面でしたが、それ自体間違ってるように思います(入居があったので届け出に来ましたでもいいのでは?)。

⑤届け出なしに捕獲して、『1群入居があったので届け出をします』で今後の飼育数の記入に100群と書けばいいじゃないでしょうか?

⑥飼育届は都道府県により書式が違うようですが。

⑦県の家畜課から、無人機での空中散布の日程が封書で来ました。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

tototo様

ご意見、各種情報のご提供本当に感謝いたします。とにかく書面を郵送して届け出を出したという事実を作ろうと思います。それに対してまた会議となればしょうがないですね…やれるだけのことをやるまでです。

tototo 活動場所:鳥取県
投稿日:2019 7/20

畜産課に直接行かれたほうがいいようにおもいますが・・・

ただ、届け出は、書類に記入すれば済みますよ!

tototo 活動場所:鳥取県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん

届け出に、会議とはおかしいですよ。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

tototo様

はい、私もこのような事態になると思わず面喰いました。

前回の会議で渡された宮崎県蜜蜂飼育管理マニュアルには、

初めて蜜蜂を飼育する場合、又は新たな場所で蜜蜂を飼育する場合は事前に設置予定場所周辺に既存の養蜂業者がいないかを確認すること、既存の養蜂業者と近接している場合には、蜜源の状況に応じて、当事者間で事前に協議を行ってください。

とあります。私が参加した協議は、新規飼育希望者2名、既存の養蜂業者1名、県の農林振興局畜産課職員2名、町の畜産振興課職員2名で行われました。もう一人の飼育希望者は西洋ミツバチの飼育を希望されていましたが、その方も、5キロ離れた町の端で群を持つことを要求されていました。私は途中で抜けることになったので最後どうなったのかわかりませんが。主観にはなりますが、ほぼ全員が業者サイドにいる感じなので、あの中で業者の意見を覆すには最低でも自分の言い分を裏付ける大量の資料の準備が必要だったと思います。

tototo 活動場所:鳥取県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん

そもそも、『蜜蜂飼育届出』でしょう?

なぜ、 会議あるんですか?=地元住民の間にいざこざがないように?

何なら、自分のミツバチの移動範囲にネットでもしたらどうですか?

届け出が、出せないなんてありえないですよ~

届け出って辞書で引いてみてはどうですか?

業者との癒着?そんたく?

yamada kakasi 活動場所:愛知県
いつも、みなさんの、お知恵を拝借させていただいています。感謝感激です。(^^)/~~~ 新たな事実や発見を取り入れ、データや経験や勘とすり合わせなが…もっと読む
投稿日:2019 7/17

養蜂振興法における飼育届と配置調整については、取り扱いは、各都道府県に任され、その運用については、各都道府県により差があります。

届け出の義務も、全ての養蜂従事者に一律に課すところと、条件付きのところもあるようです。例えば、重箱で飼育し、県外へ転飼せず、売買しない3条件を満たせば、届け出は不要なところもあると記憶しています。飼育に関しての都道府県当局の情報提供や指導についても、濃淡があるようです。


このことについての、栃木県の公式サイトから入手できる参考になる資料として、「管内における蜜蜂飼育調査からみえた問題点とその. 対策.」があります。
上の「 」内の文書名を、栃木県の公式サイト内検索 または Googleで検索すると閲覧できます。


調整はキチンとした調査と根拠が明白で、情報公開が担保されて初めてなされるものと思います。

nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2019 7/17

yamada kakasiさん、こんばんは

私も昨年地元の家畜保健衛生所に届けに行った時に、「重箱飼育であるならば、届けは必要ないですが、巣枠式の場合は届けが必要です。」と言われました。私はメインが巣枠なので(昨年の届け時点で、巣枠7群だけでしたが)届けて置いた所、今年6月に、ふそ病の検査に来ました。職員が(たぶん獣医さん)1人来て検査しましたが、サンプルの蜂をもって行くものと思っていたら、箱を開けて巣枠を1枚取り出し、様子を見ただけで終わりなので、聴いた所、「ふそ病の場合は、独特の腐った臭いがあるので、それを調べるだけです。」との事でした。

届けの時も販売するかどうかは聴かれた憶えも無く、ただ巣枠で飼うならば届けが必要との事で、おっしゃるように、各県によって届けの基準はバラバラの様ですね。

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2019 7/17

nakayan@静岡さん

同じような状況でした。
私は地元の県の出先機関に届けたのですが、受け取りした係の方も、あまり届け出の条件を理解していないようでした。

その後、他の県のように病害虫の通知や、農薬散布についての情報提供も何もなく、畜産の中でも養蜂の占める位置を物語っているようです。行政の中では、牛、豚、鶏、蜂の体重別か、経済価値でランク付けしているように感じています。この中には馬もいますが、こちらは競走馬なので、監督官庁が違うのかな?

雲海 活動場所:静岡県
投稿日:2019 7/18

nakayan@静岡さん

伊東市からの連絡では、日本蜜蜂は巣枠式でも検査から除外されたので届け出はいらないという回答が来ました。

s.e5 活動場所:愛媛県
投稿日:2019 7/18

都道府県、自治体によってばらばらですね。養蜂業者の影響力の違いが反映されているような。大分も配置調整は厳しく、大規模養蜂業者の影響力が強いという話を聞いたことがあります。

葉隠 活動場所:佐賀県
ニホンミツバチの繁栄を願っています。蜂の駆除依頼を受けた場合、全て保護捕獲しています。床下での捕獲は重労働ですが、軽い返事で引き受けています。 床下…もっと読む
投稿日:2019 7/18

佐賀県の状況です。

飼育届 … 届提出に際し、質問は皆無、無条件に郵送でも受理されます。届をしても農薬撒布等の情報提供は皆無、フソ病検査もありません。①重箱式で蜜を贈呈又は販売しない。②自宅敷地に巣箱を置く。”以上を満たせば届は義務ではないが、届を提出してください。”

転飼許可申請 … ”余程の過密でない限り許可する。申請をしていただきたい。” と説明を受けています。許可は年に4,000件以上とのこと。

退会済みユーザー
投稿日:2019 7/18

全国統一方式にしなきゃおかしいですね。

神奈川の場合は、 去年 電話で「転飼届けは義務か?」と問い合せたら 「(義務じゃないが)届出に協力してほしい」と言われ 届出ましたが、 蜂蜜売る売らないの条件全くなく 近くで洋蜂養蜂やる人いますがおかまいなし。 ことし春に腐疽病検査に 獣医と職員の二人が来て 巣箱中の写真撮って終いで、 それいいのか?訊いたら 日本ミツバチは元気かどうか視るだけ とのことでした。

厳しい条件付ける県と ゆるゆる条件の県との境目だと 問題ですわねぇ。

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 7/18

遊山房さん

"転飼届" は飼育届のことでしょうか。役所の担当者は現場でミツバチを見たこともなく、知識もなかったりすれば、養蜂団体の意向に偏りがちであると想像します。養蜂業者よりニホンミツバチ養蜂者の数が多いと思います。しかし、和蜂養蜂者は組織化しなければ、何の力もありませんね。

退会済みユーザー
投稿日:2019 7/19

葉隠さん、 転飼届とは 県外から群れ持ち込んで飼うことの届けのことです、 和蜂養蜂者が皆こぞって飼育もしくは転飼の届出すようにすれば それなりの勢力に成り発言力も持てるでしょうね。

hosoe 活動場所:宮崎県
2023/7/15現在:飼育群数計7群・・・2015年9月末(H27)に、飼育を開始(HOSOE)・・・3群飼育中  (高岡山)・・・2群飼育中 (…もっと読む
投稿日:2019 7/18

petitkuroさん こんにちは!

私は、宮崎市内に在住して宮崎市内で飼育していますので、「中部農林振興局農畜産課」(宮崎市・国富町・綾町)に、飼育届を提出しています。

昨年11月に、初めて養蜂家検討会が開催され、「中部地域養蜂協議会」が12月26日に発足しました。(宮崎県内の他の地域では、既に発足活動している所がある、との事でした)

昨年の事例では、12月17日までに、飼育届提出期限(郵送)・・・12月26日31年分布調整会議でした。・・・飼育届の場所を地図上で出席者全員が確認して、問題提議はありませんでした。

私の場合は、待箱設置予定全てを届けました。(2回目)2000年は、更に追加予定です。

結論が遅くなりましたが、(1)飼育届に、販売についての記載欄はありませんので、まず今年の12月提出時期(宮崎県HP参照)に提出されたら如何でしょうか?

(2)「中部地区内で蜜蜂を飼育する際の取り決めについて」を確認しました。

①飼育場所間の適正距離の目安・・・3km➡2.5kmは、微妙ですね!

②飼育場所の変更や年度途中に飼育届の提出があった場合の取扱い・・・近くに分布調整済の巣箱がある場合、分布調整済の巣箱を優先。同意が得られたら、巣箱を設置して良い。➡年度途中でなく、次年度計画として提出する。(提出者が少ない方が多い中で、提出される。・・・行政としても有難いのでは!!!)

③飼育場所を巡るトラブルがあった場合の取扱い・・・当事者同士による話し合い➡会議等に出席して

地域全体の雰囲気を掴むのも、参考になります。

④分布調整の対象者・・・飼育届提出者全員(趣味養蜂及びニホンミツバチ含む)➡まず、対象者になる事だと思います。

⑤中部地区以外の地域でしたら、県に情報公開を求めたら如何でしょうか?


宮崎38会の同地域のメンバーとお知り合いになられると、違ったアドバイスがあるかもですね!!!

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/18

hosoeさん、貴重な情報提供本当にありがとうございます。私は西諸県郡になります。宮崎38会という会は知りませんでした!アドバイス、切実にほしいです。。。

私が会議で頂いた資料は平成25年4月付の宮崎県蜜蜂飼育管理マニュアルというものです。この資料によると、すべての業者(利益を得て飼育を行うもの)は届け出が必要、趣味(巣枠式で飼育)は届け出が必要、趣味(巣枠式以外で飼育)は届け出が不要、となっています。

西諸県では中部地区のようなはっきりとした取り決めがなく、これも既存の大規模業者優位の状態を作り出している原因の一つのような気がします。

確かに、飼育届は出せますもんね。ただ、また同じ会議が開かれることは間違いないです。。。

hosoe 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/18

petitkuroさん  お住まいの地域は、自然豊かな場所ですね!

平成30年度の「宮崎38会」年1回例会は、小林神の郷温泉で開催されました。小林地域の方が、お世話役で、盛り上げて頂きました。(様子については、ハッチ@宮崎さんが、日誌に投稿されています。今年は、青井岳温泉で開催されました。(私もこのサイトで、宮崎38会を知りました)

自宅飼育本当に、楽しいですよね!飼育届受理諦めないで、挑戦して下さい。(私は、児出しが有り、自宅管理は、中断しています。)

訂正、来年は、2000年でなく、2020でした。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

宮崎38会の例会は年1なのですね。そして今年の分はもう終わってしまったのですね( ;∀;)今年だけ2回開いてもらいたい!と思ってしまうほど皆様にご相談したいです。。。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

それともう一点どうしても知りたいのがあるのですが。長くてごめんなさい↓

分布調整の主な目的は過密による蜜源不足と理解してるのですが、だとしたらニホンミツバチと西洋ミツバチが同等に扱われるのは正当なのでしょうか?恐縮ながら他の質問で両ミツバチの採蜜量に関するハッチ@宮崎様の返答  https://38qa.net/9792 を参考にさせて頂くと、ニホンミツバチの採蜜量は西洋ミツバチの約1/10です。これはほぼイコール集める蜜の量と考えていいのでしょうか?だとすると、一律で2キロとか3キロとなっている適正距離というのは西洋の場合と日本とでは違わなければおかしくないでしょうか。さらに、群数も考慮されなければおかしいと思うのですが。蜜源の量を測るのは難しそうですが…。病気の蔓延を防ぐという目的もあるのかもしれませんが、そのためにフソ病検査も義務化され、飼育場所を登録・公開されるのですよね?うちの町で一つの養蜂業者さんは町内に6つも設置場所を登録されていることから察するに相当数の群を飼育されていると思われます。何度も訴えたくなり申し訳ないのですが、うちは日本を3群なのです!38会さんヘルプ…

それと、中部では設置場所は3キロ離すとのことですが、これは同じ人による設置場所にも適応されますか?例えば、この業者さんの6つの設置場所はどれも約1キロかそれ以下しか離れていません。

hosoe 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん  お早うございます。

中部の3kmこれは、あくまでも目安です。(昨年11月取り決めを策定する時、県よりたたき台として示され、参加した養蜂家の全員了解で、12月に事務局より案として示され、反対なく取り決められました。

11月の検討会が開催された趣旨は、他の地域で、設置場所を巡り養蜂家同士のトラブルが発生している、そこで中部管内でも今後トラブルの可能性があるので未然に対策して置きたい。・・・との事で、調整会議を開催する事になり、その時の判断目安として、取り決め案が策定されました。

また、参加者に趣味養蜂家(販売しない)を対象とするか?どうか?も議論になり、当分の間、参加の対象者とする。で全員了解。・・・12月に調整会議開催の文書が、飼育届出者全員に送付されました。(なお、検討会開催までに、養蜂家協会による県への働きかけ?があったか?どうか?は、定かではありません)・・・・・しがって、同じ業者ならトラブルになりません!・・・トラブル時の話し合いは、あくまで当人同士。との県よりの確認でした。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

hosoe様

なるほど。。。中部地区も相当数の養蜂家さんがいらっしゃると推測致しますが、今のところトラブルなく皆様が共生されていること大変羨ましく思います。一度西諸県の飼育届者でも会議が必要かもしれませんね。少なくとも情報の共有は必要と感じます。

hosoe 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

petitkuroさん  こんばんは!

私も、初心者で、飼育届2年目ですので、多人数?と想定していたのですが、会議の出席者名簿(たぶん届者全員)を配付されましたが、以外にも少なかったです。(非出席者は、欠席のマーク有)私のようなニホンミツバチ趣味飼育者は、ほとんど届をしていないようです。(届の義務無)・・・今後、計画場所を増やして行けば、どのような反応があるか?わかりません。・・・また、専門業者の中には、県内各地や県外各地で飼育されている方もおられますので、会議や県よりの情報提供(昨年は、技術研修会有)が今後役に立つと考えています。

m.m23 活動場所:神奈川県
投稿日:2019 7/19

飼育届けに許可は必要ありません。

法的根拠はありません。

飼育届けを郵送しておくだけでよいです。

受け取りの拒否はできないです。

蜂蜜の販売も自由です。

但し、品質表示は定めがあります。

petitkuro 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 7/20

やはりそうなのですね!他にもそのように教えてくださる方がいらっしゃいました。情報感謝致します。

Karuizawa Basic 活動場所:長野県
投稿日:2021 8/15

petitkuroさん、こんにちは。嫌な思いをされていますね。また、他の方も同じようなことがあるのに驚きました。


以前から気になっていた宿題だったので、これを機に養蜂振興法・養蜂振興法施行規則・農水省課長通知(29生畜第581号 平成29年8月24日)等をみました。

蜂蜜の販売が自由という書き込みありますが、届出を出した上でのことでの書き込みですから、届出は必要です。

届出なく蜂蜜の販売を行ったり、対価を対象とする以外で業として行った場合(これは自分で採蜜した蜂蜜入りアイスクリームの販売等になるのでしょうかね? 旅館で梅酒を客に出した場合は酒税法の対象とならず、売店で販売したら対象となることから考えたのですが、具体的に何を想定しているかわからないのです=また本日は日曜日のため、役所(農水)が休みのために直接聞けません)、10万円以下の行政罰の対象にはなります。

なお同法の目的は、蜜源資源の枯渇を防ぐことと病気の蔓延の防止であり、petitkuroさんが経験された「10郡(群)飼っていても趣味なら構わず、販売するなら3郡(群)でも許されない」は法の目的を考えると明らかにおかしく是認できるものではありません(たぶん、役所の職員はそのあたりは聞いていなかったことになっているのでしょう)。趣味の養蜂を届出不要とするのは、趣味で養蜂を行っている地域は近世以前から日本中にいくつもあり、行政罰がある届出をそうした方々に適用するわけには行かないと考えて、同法第3条但書にて適用除外としているのでしょうね。

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