この秋の採蜜は、終了するつもりでしたが、9月採蜜した一群の貯蜜が、三段目上にかかってきました
気温が下がり、離蜜が進まない季節です
採蜜した場合、下の写真の装置に電気ストーブなどを入れて温めて蜜落としすると、
「加熱品」になるのでしょうか?
温度は33度前後を考えてます
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ひろぼーさん、こんばんは!
夏場の気温と変わりないので大丈夫ではないでしょうか!?
蜂蜜中の酵素を死滅させるくらいの高い温度に達すると、加工品かどうかは分かりませんが。本来の日本みつばち純粋蜂蜜じゃ失くなる気がします。
活動場所 :佐賀県
ハッチ@宮崎さん
お応えありがとうございます
まだ6本しか売れてませんが、販売をしてます
直売の担当者に
「垂れ蜜は農産物」
「加熱蜂蜜は加工品」
と説明受けてはいます
私は、保健所に加工品の販売登録をしてません
以前、ある方が糖度上げにヨーグルトメーカーを使われる投稿されたのも、大丈夫だろうと思ってます
私の考えでは
加熱=「性質を変える温度を加えること」です
蜂蜜の場合、発酵を抑える、酵素が変質する
などの温度だろうと考えてますが、勝手な自己判断は首を締めることになりそうですので、質問いたしました
ひろぼーさん、正式見解など詳細わかりましたらまた周知の意味で日誌投稿を希望します(^-^)/
ここでわからなければ、保健所に聞いてみるか、
ストーブを入れて離蜜したものは売らないかの措置をとります
ひろぼーさん、よろしくお願いいたしますm(__)m
養蜂は畜産なので蜂蜜は加工品になります。
加熱、非加熱に関しては、わからないので
行政に確認するのが確実だと思います。
gure25さん
加熱しない蜂蜜も、加工品になるのですか??
直売や、家畜保健衛生所の職員さんは、「農産物として、加工品の施設がなくても販売できる」と言われてましたが、
間違っていたのでしょうか?
(*_*;
ひろぼーさん 以前に質問があったのでその時のやりとりです。
https://38qa.net/65841
2020年からは成分表示が義務になります。
そのやり取りには、私も参加してました
消費者庁なのか、家畜保健所なのか、保健所なのか
どれがどれやら(*_*)
ひろぼーさん 消費者庁と農林水産省に、ご自身で確認するのが いちばん納得できると思いますので確認してみてください。
保健衛生事務所にて公式見解をいただきました
後程、日誌にて載せさせていただきます
回答頂いた皆様、ありがとうございました
酵素が壊れる加熱だと すなわち60度以上だと 加熱品になるんじゃないでしょうか。
遊山房さん
蜜が落ちやすい30度くらい
高くても35度くらいを考えてます
真夏に採ったら 温度それぐらいですね、 なので まるっきり生ですね。
コメントありがとうございます
ビニールをかけて日向に置けば、もっと温度は上がりますが、コントロールできず、上がり過ぎてしまうかもしれません
それなので、コントロールできそうな方法を模索してます
日向において温度が上がり過ぎてでも「非加熱」と考えても大丈夫なのでしょうか?
この場合、蜜蝋も溶けて落ちそうですが
真夏ならともかく 今頃なら60度超えることはない 酵素は壊れないと思いますが、 念のため ビニルに野菜培う時のように穴あけておくか 日陰かへや中がいいでしょうね。
直売の担当者に聞いた上で、コントロールできる電気ストーブでやってみます
巣内の温度は幼虫が育っている時は35℃に保たれているのでこの温度なら自然そのままです。
T.Y13さん
昨日、直売の担当者からは、
「50度とかにならない常識的な温度なら、自然垂れ蜜で問題ないと思います」
「賞味期限の明示のため加工品のラベルで販売してますが、今のところ持ち込みは農産物扱いで、加工所の登録は必要ありません。法定に定められてる表示をされたら大丈夫です」
「来年度からのことは、まだ把握してませんが、今のところ変えなくてもいいと思います」
とのことです
「加熱蜂蜜は加工品」 … 疑問を感じます。
消費者庁HPより、抜粋 (加工とは)
引用元 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/jas_1606_5.pdf#search='%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%A8%E3%81%AF'
”加熱” は記載されていません。これから推測すれば、温度の如何にかかわらず、加熱は製造となる? ハチミツも製造となる? そんなわけないと思えます。加熱した蜂蜜が加工品となれば、来年から栄養成分表示の義務が生じることになります。
蜜源により変わる栄養成分をその都度分析するのか、加熱・非加熱を行政はどう調べる(検査する)のか … など疑問が生じます。
葉隠さん
売らないで、趣味にとどめればいいのかもしれませんが、
瓶と巣箱の板代くらい欲しくなりましたので(^^;
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_d4.pdf
こちらのPDFの「加工食品の品質表示」 30ページ
17番に「その他の畜産加工品」の中に、はちみつが記載されております。
はちみつは加工品になります。
「加工品」なら、「瓶詰めする加工所」の検査登録が必要なのでしょうか?
表示は、今のところ法定に定められてる表示をしてますが
ひろぼーさん
以前のやりとりでも加工品であると答えは出ておりますし、
今回のやりとりでも蜂蜜そのものが加工品であると
JAで説明を受けてきたと回答があります。
はちみつが加工品であることを、なぜ認めることができないのでしょうか?
何かあったときに責任をとるのは販売者である
ひろぼーさん なのですから、
はちみつを販売する為に必要なことは
ご自身できちんと確認するのが良いと思います。
それ以外に納得できる答えは出てこないと思いますよ。
書き方が悪く、論点がずれてしまって、申し訳ありません
「加工品である」分類ということは、理解できました
私が論点としたいのは
それを売る場合に、「加工所」の登録が必要なのでしょうか?
これまでの私が受けてた説明では
「自然の垂れ蜜、絞り蜜」→「加工所の登録がいらない」
「加熱して、殺菌や発酵を抑えた蜂蜜、混ぜ物をした蜂蜜」→「加工所の検査登録を届け出して許可が必要」
でしたので、
「蜜を落としやすく少々温度を上げて採取した蜂蜜は、どちらにあたるのか?」
なのです
それとも、来年度からは、すべての蜂蜜に対して加工所の検査登録が必要になるのでしょうか?
ご教示ありがとうございました。大変勉強になりました。詳細は然るべき官庁に自身で確認致します。
食品を販売するにあたって
どのような手続き、設備が必要なのかはご自身で確認してください。
私に確認されても困ります。
蜂蜜そのものが加工品とのこと本日JAの直売所へ、出向き説明会に参加しました。加工ひん講習会、衛生講を習、表示講習を年に1度は受講しなければ出品できないとのことです。そのほかにも蜂蜜の保存方法とかを加工原料確認書に書き込みJAへ,蜂蜜出すまでなかなか面倒です。私の感想ですが
八大さん
ひろぼーさんの返信の前でごめんなさい。消費者庁のHPに加工とは、
形態の変更 … 切断、整形、餞別、破砕、混合
容器包装の変更 … 盛り合わせ、小分け
加塩、骨とり、表面をあぶる、冷凍、解凍、結着防止
とあります。蜂蜜の加工が、これらのどれに該当するかを知りたいです。
女性が家計の足しにと、草だんごなどを手作りして直売所などで売っている例などを見ます。来春以降この方々は商売できるのかを危惧します。私自身も国の責任ある機関に確認したいと思います。役人は蜂蜜生産の知識は無く、養蜂団体の影響、圧力を受けていないかを強く疑います。
私の出してる直売所の担当者は、「加工所の登録は必要ありません」とのことでしたが、本当は必要なのでしょうか?(*_*)
草だんごなどは、明らかに加工品だと思います
どこか「加工所」と検査された場所で製造されてることと思います
カット野菜や、漬物も加工品です
蜂蜜も、「巣蓋を切る」「濾す」「瓶詰め」などの行程が「加工品」とされてしまうのでしょうか?
ありがとうございました
困ったことがあれば、気軽に聞いてみましょう。似た質問がすでにあっても遠慮はいりません。状況は1人1人違います。また最新の情報が出てくるかもしれません。