分蜂時期と農作業で毎日ドタバタとしており、世情に疎くなっていましたm(_ _)m。
最近、蜂友から「今年の4月から蜂蜜にも栄養成分表示が必要だよ」と、言われたのですが・・・。
栄養成分表示 ○○g当たり(100g当たり?) 熱量 ○○kcaℓ たんぱく質 ○○g 脂質 ○○g 炭水化物 ○○g 食塩相当量 ○○g・・・。
文科省:食品成分データベースの転用でもよいようですが、なんとなく釈然としません・・・。
活動場所 :東京都
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昨年、蜂蜜販売の相談で保健所からお返事いただいてましたが、
「4月の表示変更は、蜂蜜には適用されない」と伺いましたが………
直売所からも「表示義務変更などの指導あればお知らせします」と言われてますが、何もありませんでした
コロナで多忙でしょうし、今保健所に問い合わせしていいものか……
活動場所 :島根県
ひろぼーさん おはようございます。
そうだったのですか・・・。
私はほとんどが贈答なので、特に気にしていないのですが、それでも、記載しておかなければいけないと思いました。
確かにコロナ対策でそれどころではないでしょうね・・・(-_-)。
保健所問い合わせて、行って来ました
私(従業員20人未満の製造業)が、「買い取りでない販売所」での販売や「個人に直接」売る場合は、栄養成分表示は、必要ありません
「従業員6人以上の販売所」に売ってしまう場合に、必要になります
その場合、
「栄養成分表示
100グラムあたり
熱量303Kcal
たんぱく質0.3グラム
脂質0グラム
炭水化物81.9グラム
食塩相当量0グラム
(推定値)」
との表示が、これまでの表示と別に必要です
これは、2015年の最新データベースでの値です
今年データベースが更新されますので、更新後はそちらを使ってください
昨年秋の日誌の表示についてと
今回の栄養成分表示は担当部署が違いました
複雑ですね
ひろぼーさん こんばんは。
色々と調べて頂きありがとうございますm(_ _)m。
飼育届の提出のように、都道府県別で記載の有無がバラバラでないことを祈ります。
知り合いの蜂友曰く「中身が変わるわけでもないし、指摘されてから追加ラベルを張ればいいさ~・・・」と、のんびりと時間が経過しているド田舎です。アハハ~。。。
wakaba-どじょっこさん
スーパーに買い取りで卸される人はなかなかいらっしゃらないと思います
追加シールで充分ですし、
このサイトの方々の販売なら、まだ表示義務はないと思います
ひろぼーさん こんばんは(^-^ *)。
度々のコメントをありがとうございます。決め事についてはきちんとしておきたかったので、安心しましたm(_ _)m。
私は転用で表示しています。
s.e5さん こんばんは。
養蜂組合(西洋)の方々は、情報がストレートでしょうが、趣味的養蜂家には、十分に認識されているとは思いませんでした(ノД`)。
※この場を借りて、管理人さんにお願いです。表示義務などの変更などは、Q&Qにおいても、随時情報提供や注意喚起などをお願い致しますm(_ _)m。
私は別の商品も販売していたので知ることができましたが、商品表示シールがかなり大きくなりました。
s.e5さん こんにちは。
そうでしたか。保健所に確認してみたいのですが、コロナ騒動の時期に連絡するのは気が引けます・・・。
有り難うございます、調査中でした。使います、宜しく⤵️⤵️
金剛杖さん こんばんは。販売だけでなく贈答であっても、表示義務は伴うので注意したいです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/business/
この消費者庁のガイドラインなるものも、読んでみましたが、本来わかりやく書くはずのガイドラインも詳細に記述されている割には、読んでもよくわかりません。 栄養分析などは、精緻かつ、誤解を受けないように表現を考えると、致し方ないかもしれませんが。
表題が「【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ」となっているので、事業者でもなく、趣味で販売しない当方は、とりあえず様子見、スルーです。 それよりも消費者庁は、効能の怪しげな「特保健康食品」や「サプリメント」を取り締まってほしいですが、天下り先では、・・・
別件ですが 養蜂の事業者団体の日本養蜂協会のネット http://www.beekeeping.or.jp/products/standard では
「参考 農林水産省の「加工食品品質表示基準」及び経済産業省の「資源有効利用促進法」に基づく識別表示を行うものとする。」となっています。
活動場所 :佐賀県
yamada kakasiさん
勉強に成ります、、、有り難うございます
yamada kakasiさん こんにちは。
コメント、ありがとうございます。消費者庁のガイドラインを読んでも良く分からないのが本当のところですm(_ _)m。
【事業者の方向け】となっていますが、趣味的養蜂であっても『道の駅』『直売所』などで販売していれば、これにあたると思います。
日本養蜂協会HPで、表示事例を記載してくれるとありがたいですね~。。。
yamada kakasiさん、貴殿の主張、お考え、賛同です。
困ったことがあれば、気軽に聞いてみましょう。似た質問がすでにあっても遠慮はいりません。状況は1人1人違います。また最新の情報が出てくるかもしれません。