投稿日:2018/9/29 17:33
近所に養蜂してる場所があり、家の外壁と屋根が白く日中は白く反射していますが、ハチの糞害が酷く、糞にスズメバチも寄ってきて困ってます。警察、市役所に相談したところ、弁護士をたてて、訴訟を起こすしかないといわれました。訴訟を起こした場合、ミツバチの特定は必要なのでしょうか?また、土地の貸し主と養蜂者が別な場合責任はどちらにあるのでしょうか?
noji
愛知県
ここ数年栽培しているブルーベリーの実が小さく、ミツバチにお願いしたく、ミツバチを飼ってみようと模索中です。 思い立ったのが2017年7月でその年は空の巣箱と妄...
2018/9/29 21:26
ベ.ヨさま、こんばんは。
訴訟の相手は、ベ.ヨさんが望む結末によって違うと思いますので、弁護士さんにご相談されるといいと思います。
もうその養蜂をされている人とお話しされましたでしょうか?突然の弁護士からの連絡とかはこじれてしまって「うちの蜂じゃない!」と書かれていらっしゃるような蜂の特定とかになって決着まで時間がかかってしまうと思うので、一度現状を養蜂されている方に見ていただけるといいと思います。
ヨウヨウ
長崎県
初めてセイヨウミツバチを飼い始めました。 何をどうすればよいか分からないことだらけですが 一生懸命お世話していきたいです。
2018/9/30 08:08
家の外壁云々というのは何か理由があるのでしょうか?訴訟なら動物による加害には動物占有者の責任(特殊的不法行為責任 民718条)がありますよ。ミツバチの糞害に対して通常の方法で除去できないもの又は社会生活上近隣住民の受忍限度を超えるものは、飼養者はこれを補償することが必要。ただし、飼養者がその糞害が自己の占有するミツバチによるものでないことを立証したときは、飼養者は免責される。ということになると思います。出来れば被害写真をアップ頂きたいです。
それとどういう立地条件かわかりませんが近隣住民の方もお困りなのでしょうか?一軒だけだとまた話が変わってくるかもしれません。責任の所在も立地によるかもですが基本は養蜂者でしょうね。
noji
愛知県
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