境界毀損罪
刑法262条の2は、境界標を損壊・移動・除去等の方法で、土地の境界を認識できないようにした場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定しています。したがって、勝手に境界標を撤去すれば、刑事的な問題になりえます。
測量士に照会した所60cmのコンクリート角材が埋め込んであるとの事。
コンクリートの回しはしていないとの事。