来春からの法改正?によって、販売表示や方法が変わってしまいそう
との記事を読み、その解釈をあちこちに尋ねました
最初は、私が出してる直売所
これは前に書いた日誌の通りですので、割愛致します
次に家畜保健衛生所
「こちらは飼育届けと病害の受付なので、蜂蜜の販売の注意点は、保険福祉事務所に尋ねてください」とのこと
担当者にアポをとり、今日午後行って来ました
まず、「来春からの法律適用に関して蜂蜜は影響ない」
「蜂蜜は加工品であっても加工所の検査登録はない」
「何らかの添加を行う時に、加工所の検査許可が必要です」とのこと
以下は要点のみ
普通の垂れ蜜→「非加熱」「天然」と表示できる→加工所の検査無し
糖類の添加→加工所の検査許可必要
スズメバチなどの漬け込み→加工所の検査許可必要
冷凍した巣蜜→「非加熱」「天然」の表示ができない→加工所の検査無し
巣蜜の蜂蜜漬け→加工所の検査許可必要ではないだろうか?(見解を聞いておくとのこと)
加熱した蜂蜜→「非加熱」「天然」の表示ができない。原材料に「加熱蜂蜜」と表示→加工所の検査無し
たとえ30度ほどでも人為的に加温すると「加熱蜂蜜」になる
日の当たる場所での垂れ蜜は、「日光が当たらない場所で常温保管」と表示するので、原則的に不可
「蜂蜜に日が当たらないような措置をとるなら可」
この場合は、「人為的ではないので、非加熱と考えていい」
垂れ蜜を取るとき、煮沸消毒した瓶を乾燥させる時は、「外部と遮断した環境を作る」
表示の大きさは8ポイント以上
品名 はちみつ
原材料 はちみつ
内容量はグラム
賞味期限は2年なら、9月採蜜の場合翌々年8月まで
瓶詰めの月ではなく、採蜜日の月が基準
保存方法
製造者の氏名、住所
以上を枠内に囲って表示
「一歳未満の~」の表示は、枠外に書くことが望ましい
瓶詰めの作業は、清潔な服装、マスク、帽子、手袋が必要
「加工品の販売講習などは、農協や販売所単位でするものであり、法的に定められてる訳ではない。きちんと守れば自由に販売できる」
あと任意で、「毎年、蜂蜜販売者の中から抽出で抗生剤残留薬物検査がありますのでしますか?」と尋ねられ
「基本的に日本蜜蜂に抗生剤は使いませんので、検査されて結構です」と答えると、
「その賞味期限を1ロットと考えて、50グラムを賞味期限の間保管してください」と言われました
「何群でも同じ賞味期限は、1ロットです」とのこと
このサイトの先輩方のお陰で
「全体的に、よく勉強されてます」
と言われました
他にも、雑談的な中で、注意点がありましたが、思い出した時に書きます