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ニホンミツバチ
蜂蜜の販売について、公式見解をいただきました

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2019 11/11 , 閲覧 1,856

来春からの法改正?によって、販売表示や方法が変わってしまいそう

との記事を読み、その解釈をあちこちに尋ねました

最初は、私が出してる直売所

これは前に書いた日誌の通りですので、割愛致します

次に家畜保健衛生所

「こちらは飼育届けと病害の受付なので、蜂蜜の販売の注意点は、保険福祉事務所に尋ねてください」とのこと

担当者にアポをとり、今日午後行って来ました

まず、「来春からの法律適用に関して蜂蜜は影響ない」

「蜂蜜は加工品であっても加工所の検査登録はない」

「何らかの添加を行う時に、加工所の検査許可が必要です」とのこと


以下は要点のみ

普通の垂れ蜜→「非加熱」「天然」と表示できる→加工所の検査無し

糖類の添加→加工所の検査許可必要

スズメバチなどの漬け込み→加工所の検査許可必要

冷凍した巣蜜→「非加熱」「天然」の表示ができない→加工所の検査無し

巣蜜の蜂蜜漬け→加工所の検査許可必要ではないだろうか?(見解を聞いておくとのこと)

加熱した蜂蜜→「非加熱」「天然」の表示ができない。原材料に「加熱蜂蜜」と表示→加工所の検査無し

たとえ30度ほどでも人為的に加温すると「加熱蜂蜜」になる

日の当たる場所での垂れ蜜は、「日光が当たらない場所で常温保管」と表示するので、原則的に不可

「蜂蜜に日が当たらないような措置をとるなら可」

この場合は、「人為的ではないので、非加熱と考えていい」

垂れ蜜を取るとき、煮沸消毒した瓶を乾燥させる時は、「外部と遮断した環境を作る」

表示の大きさは8ポイント以上

品名  はちみつ

原材料 はちみつ

内容量はグラム

賞味期限は2年なら、9月採蜜の場合翌々年8月まで

瓶詰めの月ではなく、採蜜日の月が基準

保存方法

製造者の氏名、住所

以上を枠内に囲って表示

「一歳未満の~」の表示は、枠外に書くことが望ましい

瓶詰めの作業は、清潔な服装、マスク、帽子、手袋が必要

「加工品の販売講習などは、農協や販売所単位でするものであり、法的に定められてる訳ではない。きちんと守れば自由に販売できる」

あと任意で、「毎年、蜂蜜販売者の中から抽出で抗生剤残留薬物検査がありますのでしますか?」と尋ねられ

「基本的に日本蜜蜂に抗生剤は使いませんので、検査されて結構です」と答えると、

「その賞味期限を1ロットと考えて、50グラムを賞味期限の間保管してください」と言われました

「何群でも同じ賞味期限は、1ロットです」とのこと

このサイトの先輩方のお陰で

「全体的に、よく勉強されてます」

と言われました

他にも、雑談的な中で、注意点がありましたが、思い出した時に書きます

コメント29件

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2019 11/12

ひろぼーさん、ありがとうございます(^^)

雑談の中に意外と大事なことがあったりするので、思い出し追記もお待ちしています(^_^;)

退会済みユーザー
投稿日:2019 11/12

ひろぼーさん

お疲れさまでした。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

ハッチ@宮崎さん

何か「結構重要と思った」ことがありました

担当者お二人とお話してたのですが、蜜蜂を飼い始めた経緯や、蜜を取る様子など話していると、周りの職員さんも3名話を聞きに集まって来られました(笑)

かなり皆さん興味があったようです

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

gure25さん

前回の質問の折りには失礼しました

喉の支えが取れ、安心して売ることができます

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

追記です

「消費者庁の管轄は、内容量の虚偽、内容物の虚偽、賞味期限内の腐敗などの問題ですので、ここでの注意事項を守れば、消費者庁と関係することはありません」とのことです

ケチらず、数グラム多めに入れようと思います

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2019 11/12

ひろぼーさん

ありがとうございます。わざわざ家畜保健衛生所へ出向いてのご確認、ご苦労様です。個々では?と思えるところも、前後の比較や文脈、関係でとらえると「なるほど」と、思い直しました。

onigawara 活動場所:福岡県
投稿日:2019 11/12

ひろぼーさん コンバンワ!色々ためになる情報ですが、自分はあまり販売の事は、ここではあまり見たくないですね。販売は自分で考えてやれば良いと思いますね。良い事では有りますが、普通にして居る事ではと思いますね。1歳未満の幼児には食べさせないで下さい。は絶対ですね。この前ひろぼーさんが、売れましたと書いた日誌を読まさせて頂きました。自分は賞味期限は無しと記入していますね。しかし早く消費した方が良いと分けてあげた人には言っています。頑張っているのは分かりますので、聞き流してください。値段とかもあまり気にしないで良いのではと何時も思います。自分は滅多には販売はしないのですが、販売する時は管理人さんのショップと同じ値段で販売しています。自動販売機が良いかなと思う時が有ります。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

yamada kakasiさん

家畜保険衛生所は、電話確認だけです(^^;

保険福祉事務所に出向きました

飲食店の許可など行う窓口でした

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

onigawaraさん

確かに自動販売機は、いいと思います

賞味期限は、以前直売所の担当者に尋ねると、

「現行法律では2年以上の賞味期限を付けると、ハードルが高くなる」とのことで、今回は聞き忘れました

値段については、このサイト及びあちこちの通販、直売所を見て、「あまりに高くなく、一番安い人の客層を取らない程度」と考えてつけました

管理人さんのショップを見たことありませんので、どれくらいなのかわかりませんが…

この日誌に書いたのは、

「情報と自分の理解が混乱してしまった為、整理のために確認した。その結果を同じように販売を考えている人の手間を少しでも減らせれば」と考えて載せました

考えとしては、「営利活動」なので、このサイトの考えには、そぐわないかもしれません

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2019 11/12

失礼しました。昔でいうところの「保健所」ですね。

わたしは、自家消費と知り合いへの贈り物だけですが、その際の説明や、ラベルを作る際の参考になります。国の基準が全てではないと思いますが、何らかの基準は、議論する際の、これまた参考になります。

s.e5 活動場所:愛媛県
投稿日:2019 11/12

>たとえ30度ほどでも人為的に加温すると「加熱蜂蜜」になる。

定温・定湿貯蔵のさつまいもとか冷蔵保管の柑橘、低温貯蔵のアスパラなど考えるとわざに加熱と付ける必要性があるのだろうか?と思いますが、一つの保健所の見解ですね。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

s.e5さん

青果物は、「農産物」ですので

蜂蜜は、分類上の「加工品」だそうですので、表示が必要だそうです

アスパラやネギ、柑橘類も、カットすると「加工品」で、煮た場合は「加熱」の表示義務があります

私は柑橘農家です

冷凍みかんも「加工品」です、細胞はすべて破壊されてしまいます

「従来ある予措(完熟貯蔵)技術での低温は、実の呼吸もしている生きている状態」です

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/12

追記2

「蓋の部分の封印は、定められていない」そうですが、

マスキングテープで封印したサンプルを見せて、

「温度で封印するフィルムもあります」と言うと、

「他人による混入が無くなりますね。おすすめします。お店のルールで大丈夫です」とのことです

要するに、

「お店から封印の指導がなければ、封印しなくていい」ということですね

「手袋マスクしろ」だの言われる割には、ザルのような規定です

s.e5 活動場所:愛媛県
投稿日:2019 11/13

ひろぼーさん,他の動物から得るという点が似ているので、牛乳を思いついたのですが、同じような感じになるのでしょうね。

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/13

ひろぼーさん

和蜂養蜂家は、趣味、趣味と養蜂の赤字補填程度の収入、収入を得るため、… 多様だと思います。当方は、蜜を売って欲しいと個人や販売業者などから求められます。自身の情報不足のため、業者への販売は躊躇していたところです。

京都ニホンミツバチ週末養蜂の会でも蜜蝋などの販売、蜜販売の紹介をされており、ミツバチQ&Aでの今回の情報提供を待ち望んでいた養蜂家も少なくないと思います。当方にとって、今回の情報提供はありがたいものです。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/13

s.e5さん

うろ覚えですが、牛乳は完全に生の販売は禁止されていると思います

何度以下での殺菌などこと細かに別れているので、複雑ですね

脂肪の表示も要りますし

40年ほど前に、親戚で牛を飼われていて、その牛乳をいただくと、あっという間に飲んでしまってたのを思い出します

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/13

葉隠さん

そう言っていただける方がいらっしゃいますと、日誌に載せた甲斐があります

板、瓶、スライド丸のこ、替刃、面布、濾し布、

たくさん買いましたので、お小遣いが足りません(笑)

ただし、申告の際には「蜂蜜などの販売」は課税率が違うのか、別の項目に挙げないといけません

さんだぁ 活動場所:岐阜県
投稿日:2019 11/14

ひろぼーさん、こんにちは。

保健所への届け出は必要ですが、どのような事を申請するのでしょうか?

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 11/14

さんだぁさん

届け出は、

飼う時に家畜保健衛生所に

飼育届けと、転飼届け、病気が出たら届け出

蜂蜜を売る時は、保険福祉事務所に「抗生剤の残留薬物検査」を受ける希望の届け出

です

保険福祉事務所に、事前に電話して行けば、何らかのコピーを頂いて、注意事項が口頭で伝えられました

さんだぁ 活動場所:岐阜県
投稿日:2019 11/14

ひろぼーさん

ありがとうございます。飼育届は出してありますので、今後は販売も視野に入れてこうと思っています。

おっとり 活動場所:千葉県
投稿日:2020 1/8

おはようございます。

日誌アップありがとうございます。

養蜂は1群しておりますが、消費者の立場で読んでいました。

まだ、まだ採蜜は先の話ですので、ピンときません。

これからもよろしくお願いいたします。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 1/8

極楽トンボさん

2年前は、「消費者の立場」

1年前は、「趣味で蜜を採ってる消費者の立場」

今は「生産販売している責任ある生産者の立場」

です

何を売るにしても、

「お金を出して買ってもらってる」

「消費者にとっては、それを買うお金も、一生懸命働いて、その中から私の品物を選んで買って下さっている」

と、肝に命じてます

おっとり 活動場所:千葉県
投稿日:2020 1/8

ひろぼーさん

佐賀県ですか?遠いですね。

極楽トンボの羽では買いにいけないのが残念です。

昔、長崎の五島列島から若い人たちが名古屋の父の所に大工見習で数名来られた記憶があります、よく遊んで貰いました。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 1/9

「巣蜜入り蜂蜜」の見解を昨日電話でいただきました

「混ぜたり、漬け込んだりするのは、加工所の検査が必要」とのこと

「巣蜜のみの販売」は、加工所は、いらないとのことでした

おっとり 活動場所:千葉県
投稿日:2020 1/9

ひろぼーさん

了解いたしました。

この初夏に採蜜できるかどうか? 初めての経験になります。

これからもよろしくお願いいたします。

Syufuzizi by WABACHI 活動場所:千葉県
投稿日:2/8

ひろぼーさん

ご無沙汰しております。

かなり前の日照への質問、失礼いたします。

巣蜜のみの販売は、加工所なしでOKで、巣蜜入り蜂蜜は、加工所が必要。という解釈でよろしいでしょうか?

この度、本格的に、蜂蜜や飼育道具等をネット販売をすることにしましたが、もう少し、加工所のいらない商品のレパトリーを増やそうと思っています。

よろしくお願いします。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2/9

syufuziziさん

巣蜜をカットして、冷凍して販売するものは、加工所登録をしないでいい「営業届け」です


巣蜜を蜂蜜漬けにするのは、加工所検査がある「営業許可」です

他に、蜂蜜が発酵しないように加熱するのも加工所検査がある「営業許可」です


販売への参入、およろこび申し上げます

ライバルですね

私も頑張ります

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2/9

あ、「加熱蜂蜜」は、見解が変わり、加工所登録が必要との指導受けました

Syufuzizi by WABACHI 活動場所:千葉県
投稿日:2/9

ひろぼーさん

おはようございます。詳しい説明をありがとうございました。

お小遣い程度に、ほそぼそと頑張ります♪よろしくお願いいたします。

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