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ニホンミツバチ
蜂蜜の表示ラベルについての説明文???

yamada kakasi 活動場所:愛知県
いつも、みなさんの、お知恵を拝借させていただいています。感謝感激です。(^^)/~~~ 新たな事実や発見を取り入れ、データや経験や勘とすり合わせなが…もっと読む
投稿日:2020 9/27 , 閲覧 3,235

ひろぼー さんの、日誌
https://38qa.net/blog/130575 「蜂蜜販売のための表示ラベル完全版できました」を参考にさせていただき、私のハチ友あての内部説明資料を作成してみました。

ついでに引用、参考資料、根拠についても確かめてみました。先ずは、ひろぼー さんに、お礼申し上げます。

皆に配布する前に、皆さんに監修していただき、誤記や表現など不適切な部分を訂正したいと思います。ご意見を御寄せください。
なお、文書ファイルをそのまま転載は画像と混合で、手間がかかり、めんどうなので、見にくいかとも思いますが、本文は画像表示しました。


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/078/7844779846683753289.jpeg"]



[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/053/5338174003008429888.jpeg"]


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/011/1102183145622610650.jpeg"]



[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/157/15739070515536961187.jpeg"]



[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/038/3843374209299895615.jpeg"]


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/144/14493419611731810787.jpeg"]

どうぞよろしくお願いいたします。

コメント14件

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

きれいに分かりやすくまとまったすばらしい資料ですね

私も、自分の手書きではなく欲しいです(笑)

加工食品表示は、一行ごとに罫線入れなくて大丈夫です

栄養成分表示と同じように、ひとつの枠ですね

原材料の「はちみつ(国産)」は、令和4年4月から、「はちみつ(○○県○○市産)」との表示が義務浸けられます

産地は、巣箱の届け出地域です

産地(○○市)が同じなら、同じ賞味期限の蜂蜜は、別の巣箱や蜂場でも

1ロットです

1ロット50グラム以上で1製品の保管が必要です

この表示とは別に、

ラベル部分に「生」「純粋」「非加熱」と記載する場合は、ヒーターや電気乾燥、冷蔵、冷凍をしてないものです

「他と比べて糖度が高い」とか「酵素が生きてる」などと書くと、

それらの栄養成分を、個人で分析して根拠にしなければなりません

瓶に貼付けないチラシなどには大丈夫です

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

文字のサイズは、8ポイント以上、白地に黒の「読みやすいフォント」です

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

「シール自体の薄い着色は、白地と見なす」との指導もいただきました

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/27

ひろぼーさん こんにちは
本家本元のひろぼーさんから、ご指導いただきありがとうございます。

「38QAにアクセスして、ひろぼーさんの日誌を読んでください」といってもなかなか、情報が伝わらないこともあり、サワリノ部分だけ記述して、メールで流すつもりです。ご指摘の点も追加修正します。謝謝(^^)/~~~

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/27

yamada kakasiさん

細かいことで恐縮ですが

>「原材料の「はちみつ(国産)」は、令和4年4月から、「はちみつ(○○県○○市産)」との表示が義務浸けられます」

とのことですが、2年4月でなく令和4年4月の先のことでしょうか?
やっと猶予期間がすぎたのに、また猶予期間をおいて2年先に変更となるのでしょうか?



ちなみに、「全国はちみつ公正取引協議会」のホームページの

不当景品類および不当表示防止法基づいて、さだめられた、「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」の説明 
https://honeykoutori.or.jp/rule/ の規約の概要→表示の様式→別紙様式記載例では

『また「国産」の場合、採蜜地が属する都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができる」』と記述されています。

ここでは、義務でもなく、都道府県名または、一般に知られている地名を表示できるとも理解でき、「はちみつ(愛知県産)」の表示も可能ような気がします。

一応関係機関に当たってみます。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

yamada kakasiさん

「1年半先ですが、表示義務ができますので、この際に導入されることをおすすめします」と言われました

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/27

ひろぼーさん

ありがとうございます。
ひろぼーさんは、太い情報のパイプがあって、羨ましいです。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

yamada kakasiさん

パイプはありません(笑)

担当者に会ったら何を訊くかメモして行って、

訊いてる途中の疑問は、またそこにメモします

どうも担当者はそこが「真面目なヤツ」みたいな感じで

「こないだの担当者講習会では……」などと教えてくれます

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/27

ちなみに、栄養成分表示は、「健康推進法」に基づくもの

加工食品表示は、「食品衛生法」(?うろ覚えで帰りました)ので、

保険福祉事務所でも窓口も根拠となる法律も違います

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/27

ひろぼーさん

どんな情報源もキーマンも、良い聞き手だと話し甲斐があるということですね。また、情報源も一つでなく、マメに足で稼ぐ。勉強になりました。

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/28

ひろぼーさん

社団法人全国はちみつ公正取引協議会へ 以下のことについて訊ねたてみました。口伝だと、誤認識することもあり、メールで尋ねました。


❶「はちみつ(〇〇市産)」の記述は限定的
❷国内産は『はちみつ(愛知県〇〇市産)」という表示に統一されるというのは間違いです。

との回答を得ました。



以下担当者の方からの回答原文のママです。
【お尋ねの件についてお答えさせていただきます。

はちみつ類の表示に関する公正競争規約の施行規則第2条第1項第3号イで「「国産品の場合は、食品表示基準に基づき国産に代えて採蜜地が属する都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができる。」と定めております。

この規定は食品表示基準の規定に倣って定めたもので、通常は原料原産地表示において「国産」と記載するところを、都道府県名(例:長野県)又はその他の一般によく知られている地名(例:長野県に代わるものとしてよく知られている「信州」)を表示することができるとしたものです。つまり国産と記載してもよいし、よく知られている地名であれば当該地名を記載してもよいとするものです。



お尋ねの「はちみつ(国産)、はちみつ(〇〇県産)、はちみつ(〇〇市産)、はちみつ(愛知県〇〇市産)のどれが、表示可能のでしょうか?」については、


表示可能は「はちみつ(国産)、はちみつ(〇〇県産)」です。後者の「はちみつ(〇〇市産)」は、有名な都市であれば表示可能ですが、そうでなければどこにある場所で採蜜したか消費者に分かりませんので不可です。「はちみつ(愛知県〇〇市産)」は、愛知県内ということは分かりますが、「その他一般に知られている地名」の範疇にはいるかどうかは消費者庁に確認してください。


また、



「2年後の令和4年4月1日からは、国内産は『はちみつ(愛知県〇〇市産)」という表示に統一され、義務化されると、聞いていますが、これは事実でしょうか?本当なら、今から全て 上記1の「愛知県〇〇市産」に変更しておいてほうが良いと思っています。」については、



上記に記載したとおり、国内産は『はちみつ(愛知県〇〇市産)」という表示に統一されるというのは間違いです。また、「愛知県〇〇市産」で記載できるかどうかは消費者庁に確認してください。

少なくとも当協議会の会員では、ラベルに記載可能なスペースが小さいため、そこまで記載しているところはありません。】

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/28

お調べいただいてありがとうございます

この表示、消費者庁なのですか?

保険福祉事務所の職員さんが、わざわざ私が印刷したサンプルの書き加えして、教えてくださったのですが……

まだ職員さんしか知らない事かもしれませんし、

私が対応していただいた職員さんの、認識違いかもしれません

私が伺ったのは、「販売表示を管理するところ」で、

yamadakakasiさんが伺われたところは、「販売者側をサポートされる団体」ですので

行き渡るまでタイムラグあるかもしれません

とりあえず、これで指導受けてOKいただきましたし、すでに瓶詰めしたものに貼りましたので、しばらくこのまま販売しようと思います

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 9/29

ひろぼーさん

昔、職場に新規導入されたソフトや機器の付帯の既存のマニュニアルでは、よく分からないという声に押され、煩雑に利用する操作に限っての操作説明書を作らされました。上司や同僚に良くダメ出しされました。

「誤った情報は、自分だけでなく他の人のも及ぶぞ」おどされました。その時のトラウマか、つい深堀りしてしまいました。お許しください(/ω\)

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 9/29

yamada kakasiさん

私も、担当者の言葉を鵜呑みにするだけでなく、複数の機関に問い合わせするべきかもしれません


しかし、私が思い付くのは、保健福祉事務所だけなので(^^;

投稿中