ログインまたはユーザー登録してからコメントしてください

ログインまたはユーザー登録してから回答してください

ログインまたはユーザー登録してからいいね!してください

> 広告を非表示にする方法はこちら
パスワードを忘れた場合のバックアップとしてラインの友達追加をおすすめします こちら

この質問は1年以上前に投稿されたもので、情報が古くなってしまっている恐れがあります。ぜひ新しく質問してみてください。 新しく質問する

未分類
ハチミツの瓶詰め等への「食品衛生法の適用」に、皆さんはどう対応していますか?

massugu 活動場所:新潟県
2022年春、越冬前2群熊などにやられたが、10群無事越年。 2021年、12群飼育。2020年は分蜂捕獲含めて10群で飼育開始。自然入居なし、6月…もっと読む
投稿日:2021 3/3 , 閲覧 5,765

食品衛生法の改正により、本年6月からHACCP(ハサッㇷ゚)に沿った衛生管理が求められると、県畜産課から文書が届きました。
販売する者は保健所への届け出も必要で、詳細は保健所と相談せよとの内容です。

これまで、加工しないハチミツは「農産品」扱いで、保健所への届出等は必要なく、自由に販売できたのですが、いささか面倒になりました。
この扱いは本県だけでなく全国的な問題になるのですが、皆さんのところでは県からどのような指導が届いていますか?
また、ハチミツを販売されている皆さんは、改正に伴う変更等にどう対応されてますか、お尋ねしますm(__)m

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/099/9916840729695978436.jpeg"]

新潟県からの書面です。PDFでアップできないので、JPEGですが見られますか?

回答 3

ちいちゃん 活動場所:奈良県
趣味で飼育しています。 身体の調子が良かったり、悪くなったりで日誌の投函も、出来ない時が多くなり待ち受け箱の設置も遅くなりがちです、調子の良いときに…もっと読む
投稿日:2021 3/3

massugu  さん  販売の場合は保健所に、

作業場届出しなければなりません。

面倒ですね、でも仕方ありませんね。

不特定多数の方に自信をもって販売できますので。

私も一応届出していますが、販売したことはありません。

販売するのであれば届出することですね。

面倒ですが頑張ってください。

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

ちいちゃんさんm(__)m
私も「販売目的」でニホンミツバチを飼っている訳ではなく、お裾分けの一部を直売所に出している程度です。
なので、規制を強化されると困るんですね(笑)

風車@埼玉 活動場所:埼玉県
NPO日本みつばち保存会 http://mitubatihogo2010.web.fc2.com/
投稿日:2021 3/3

massuguさん

口に入るものですから食品衛生法の対象部分は最低限の義務だと思っておりますよ。

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

風車@埼玉さんm(__)m
ご意見ありがとうございました。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2021 3/3

昨年、保健所に相談に行った時は、表示のみの指導でした

それで「来年の改正分までは対応できます」とのことでした

詳しくは、私の日進に書いてあります

その後今年6月の改正分に関しては、まだ私には文書来てません

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/3

「令和4年までの」でした

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

ひろぼーさんm(__)m
「詳しくは、私の日進に書いてあります」とは、https://38qa.net/blog/130575の「蜂蜜販売のための表示…」での、一連のやり取りですね?
そこでの問答の中心は「表示」ですが、私の懸念は食品衛生法やHACCPに基づく「衛生管理」の問題です。

通常、加工品を製造販売する場合は、「家庭」とは別棟での製造が求められます。しかし、ミツバチのお裾分けの一部を直売所で売る程度の者には、仮にハチミツが加工品扱いになって、ハチミツの「製造」が別棟でしなければならなくなったらほとんどアウトですね(笑)

まだそこまでの動きではないと思いますが、ハチミツに規制が強化されているように感じているので、皆さんの府県の動向を伺った次第です(^^;

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/4

massuguさん

もっと前の日誌だったかもしれません

「蜂蜜は常温加工品ですが、農作物と同じ扱いで、加工所の登録届出は要りません」

と保健所の担当者から回答いただいたのは、1年半ほど前に販売に踏み切った時です

その後、先ほどの栄養成分表示ラベルの件が半年前

加工所の登録届出については、その時に伝えられませんでした

この6月から施行されるなら、昨年6月以前には改正されてたはずなので、何らか注意があるはずなのですが……

政治家の答弁ではありませんが、「まだ何も知らされてないので、送られてきた内容を見てから判断しなければいけない」と思ってます

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

ひろぼーさんm(__)m
県からの書面追加しましたので、ご覧の上参考にしてください。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/4

アップありがとうございます

この書面をみると、「濾過充填」は、「加工所に受け入れて」と書いてありますね

ちなみに「加工所」の定義は、「冷暖房できる。壁と床が水で洗い流せる。冷蔵冷凍庫がある。換気扇がある。屋外から完全密閉できる」でした

これを作るには、屋内でも100万近くかかります

食品衛生責任者、私は調理師資格ありますが、この講習は県によって年一回しかなかったと記憶してます

ハードルが高くなりました

時間ある時に、また保健所に行ってみます

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/4

休憩時間に電話しました

担当者から伺ったことによると、

厚生労働省もしくは日本養蜂教会のホームページをみて、

「最低限で自宅施設もいいので、今年6月~11月までにインターネットで登録してください」

とのことでした

先に書いた「冷暖房~」の要件は、蜂蜜の場合必ずしも当てはまらなくていいとのことです

ちなみに、ここに該当する行為は、「濾過」と「瓶詰め」ですので、加温しない巣蜜(冷蔵冷凍も加温とのこと)は、その限りでないとのことです

食品衛生責任者の講習は、佐賀県で「年いちに回」と言われました

6月まではシステムができてない?そうですので、それまでにHACCPの取り組み準備して6月1日以降に登録すれば良さそうです

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

ひろぼーさんm(__)m
早速動いて頂いて恐縮です(^-^)
私はまだ所轄の保健所に問い合わせていません。(コロナの最中なので多少遠慮の気持ちで(笑))
おっしゃるように、まだ「規定」にまでは至っていないようですが、煩わしさが増すのは間違いなさそうですね。

このサイトでは、沢山販売されている方がいると思うのですが、反応があまりないのが不思議です(^^;

ミッキー 活動場所:福岡県
投稿日:2021 3/4

massuguさん

こんにちは。有益な情報共有、ありがとうございます。私も気になって保健所に聞いてみました。ハチミツ を販売する場合は営業届けが義務化されるみたいです。営業届けの記載項目は

①住所②名前③生年月日④連絡先⑤ビン詰め作業所の住所⑥屋号⑦食品衛生責任者の氏名⑧主に取り扱う食品⑨HACCPの取り組み⑩営業の形態

だそうです(漏れがあるかも?)

あまり難しくないみたいですが⑦食品衛生責任者氏名は免許を持っていないので講習会を受講しなければならないみたい。講習が2ヶ月に1回開催されているとのこと。昨年はコロナ禍で開催が少なかった?無かった?どっちか忘れましたが本職の人が多く受講しているので2月は定員一杯。次は4/30開催なので早めの申請をして下さいとの事でした。まぁ6ヶ月は猶予期間があるのでどこかのタイミングで受講して営業届けを出して下さいとの事でした。

ハチミツ は25種類の加工食品の中の「その他の畜産加工品」に分類されます。加工(加熱処理、ハチミツ 以外のものを混ぜる等)をしなければ届け出は必要ないですよ。って昨年尋ねた時に仰ってましたが食品衛生法の一部改定で届け出が必要になったみたいですね。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/4

ミッキーさん

福岡では2ヶ月に一回講習があるのですね

調理師や危険物などの免許のように、県外からも受講できるのでしょうか?

ミッキー 活動場所:福岡県
投稿日:2021 3/4

ひろぼーさん

こんばんは。どうでしょう。お住まいは何処ですかって聞かれたので住所を教えたら、どこどこで講習会がありますって言ってました。明日、聞いてみます。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2021 3/4

ミッキーさん

私は調理師資格ありますが、先輩は資格ありませんので、知らせようと思ってます

massugu 活動場所:新潟県
投稿日:2021 3/4

ミッキーさんm(__)m
保健所への問い合わせありがとうございました。
元をただすと、食品衛生法の改正で、食品事業者に対し国際的な衛生管理手法であるHACCPが義務化されたと云うことですね。↓以下参照
https://activation-service.jp/iso/column/type-haccp/693
そして、大規模事業者は「義務化」、小規模事業者は「考え方を取り入れた方法」で実施しなさいと。
従って、ハチミツも後者の扱いに該当するが、同時に「営業」や「食品衛生責任者」の届け出も必要になる、と云うことですね。
直ちに義務化という強いものではないにしても、記録台帳などを残すようにしなければならない。

ハチミツは糖度の高さから細菌が繁殖できない。併せて殺菌作用があるので、他の食品より取り扱いが容易という優位性があったのですが、これからは制度に沿った扱いもしていかなければならない、と云うことになったようです。

疑問は解決しましたか?

困ったことがあれば、気軽に聞いてみましょう。似た質問がすでにあっても遠慮はいりません。状況は1人1人違います。また最新の情報が出てくるかもしれません。

質問する
投稿中