蜂蜜関係で必要だった訳ではなく、通常の仕事の関係で表題の講習会に行って来ました。
以前話題になっていた食品衛生法の適用についてもいろいろ聞いてきましたので、記録として書いておきます。
蜂蜜については原則保健所への届けは必要だそうです。必要ないケースは全てを蜂蜜の加工業者に販売する場合だけだそうです。多少でも販売する場合は保健所への届けは必要となるようです。
上図で〇は届け不要でXは届けが必要なものです。
黄色が蜂蜜の項目で、更なる加工の為に加工業者に販売する事が前提なら届け不要です。
という事で販売目的なら届けは必ず必要となります。
その先の話が厄介で、届けを出したら必ず食品衛生責任者の講習を受けないといけなくなります。講習は6時間程で。6600円です。
これまで不要だった漬物や干物等、かなりの人数が法改正により受講が必要になりますが、コロナの関係もあってその人数に十分な講習会が開催出来てないそうです。
その為、当面は保健所に届けを出す際に、受講予定者の氏名を記載するだけで受付しますとの事です。但し、何れ講習を受けないと問題になりますね。
私は講習を受けたのでいいのですが、趣味での養蜂にはハードル高すぎますね~~。
なお、届けについてはネット申請も出来ます。
https://ifas.mhlw.go.jp/about.htm