以前日誌に投稿した自分史マガジン。
https://38qa.net/blog/381600
両親の卆寿祝いにプレゼントした「巖と禮子の物語」という自分史ですが、国会図書館へ登録出来るらしいよと、妹が何処かから聞いてきました。
時間の空いた時に、チョッと調べてみましたら、ナント!
希望者は登録してくれるのではなく、条件の揃う出版物は、国会図書館へ納書する義務が在ると言うのです!!!
チョッとビックリでしたが、納書の義務に関する法律が出来ていました。
【納本制度とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のこと。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行された全ての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。】https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/deposit.html (納本制度)
納本の条件を簡単に言うと、100部以上の出版物を、頒布目的で発行した場合は、納本の義務が発生するのだそうです。
創刊号も第二号も、それぞれ100部以上発行していますし、両親が配りたい人に配る為に、100部以上発行しましたので、正に、納本の義務(@ ̄□ ̄@;)!!
創刊号は、既に2年近く経っていますが、一緒に納書する事にしました。
東京と京都の2カ所の図書館分として、2冊ずつ計4冊納書しました。
納書後、どうなるかというと、国会図書館蔵書として、検索すれば、見る事が出来ます。ネットからの検索システムでも探す事が出来るようになるそうです~(^^♪
まさか、自費出版の、一般人の自分史が、国会図書館に登録されるとは、全く思って居ませんでした。
出版社から本を出版する際には、国会図書館への登録手続きも込みになって居て、それは、出版社から出版するモノだけに限るのだと思っていました。
そうでは無かったのですね。。。全く知りませんでした~(,,Ծ‸Ծ,,)
以前から、時々纏まると冊子にしている「日本ミツバチ日誌」は、自分の記録と保存の為であり、広く頒布する目的ではないし、発行部数1冊ですから、それは対象外ですね~
https://38qa.net/blog/254632
納書の義務なんて、全く知らなかったので、またまた、お勉強になり、お利口になりましたぁ~(((o(*゚▽゚*)o)))