東京都多摩立川保健所に電話で確認したメモ。
1)販売目的で蜂蜜を精製するなら届出が必要。
2)販売目的でも巣蜜は届出いらない。
3)保育園などで巣蜜で食育は届出いらない。
4)飲食店に巣蜜を卸す場合も届出いらない。
後日、具体的な事業計画を作ったら、窓口で相談する予定だが、ハードルはとても低くてまずは良かった。
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私が聞いた限りでは
蜂蜜は、「届出」必要で
巣蜜入り蜂蜜は、「許可」が必要とのことです
「巣蜜」のみでは、聞き損ねてました
ひろぼーさん こんにちは。
精製した蜂蜜が巣蜜と一緒に入っていると、届出なんでしょうね。
また、巣蜜だけでも、私が飲食店的に巣蜜トーストなど提供する場合は届出必要と言われてました。
いやこの場合は営業許可かな?
今回は電話口だけでしたが、窓口で確認できたら、またご報告いたします。
さるかに農園さん
私は、巣蜜販売も販売届出必要だと解釈してました
そして、「混合、調理」すると許可申請が必要だと、思っています
直接対面指導いただいて、そのような説明だったとメモを読み返してます
ひろぼーさん ありがとうございます。
今、食育熱心な学童保育所に開催の有無の確認に行った所、市の管轄部署からは生食に対して良い返事が貰えなかったと。
新たなハードルが現れました!
もう少し粘ります。
保育所が、「食育」として熱心でも、
その上部組織に無知な人がいると、ストップしてしまいますね
好転を祈念します
ひろぼーさんとさるかに農園さん
おはようございます。
巣蜜は許可が要らないのは、自然の産物で無加工だからではないでしょうか?
自然の柿の実を販売したり、プレゼントするのと同じで、自然物なんだから、、、と言う見解を保健所がしたのではないでしょうか?
上は思いつきで、誰にも確認していませんので、、、
巣蜜、営業届けが必要だそうです
金曜日に、保健所に別件を尋ねた際に、念押しして訊くと
「きちんと確認し直して、再度ご連絡します」とのこと
回答までに数時間
「巣蜜でも、営業届出が必要との見解でした」
と返事がありました
そして、
巣蜜入り蜂蜜の見解
「本来、混合する場合『許可』が必要なのですが、巣蜜と蜂蜜が同じロットであれば、混合には当たらないので、『届出』で販売できます」と、
きちんと調べていただいたら見解が変わってました
ひろぼーさん ご報告ありがとうございます。営業届けで済むなら、まあ問題ないです。
営業届出=食品衛生責任者
セットなので、受講もしなければいけませんが(*_*)
新規に参入するハードルがだんだん高くなりました
ひろぼーさん 今、こちらの保健所に確認に来てみました。やはり、私のやり方では届出いらないそうです。
レストランに卸す場合も問題なし。ただし、レストランが巣蜜を精製して蜂蜜にするなら、レストランが何某か届出必要。
職員2人がかりで営業届けもいらない、問題ないと言われました。
東京からは以上です。
情報ありがとうございます
こちらで対応いただいた職員さんも、あちこち尋ねて回答されましたが
法律の読み方での認識違いでしょうね
お二方が「大丈夫」と言われたなら、大船に乗れるものと思います
ひろぼーさん はい、見解が変わるといけないので、他ではどうだとか、余計なことは言わずに、このまま進めます。^_^