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ニホンミツバチ
蜜源植物の森を守る為に、備忘録 罰則 時効  2024年5月7日(火)小雨

おっとり 活動場所:千葉県
ワバチが棲みたくなる洞をつくる。
投稿日:5/7 , 閲覧 70

晴れれば森へ出かけて整備でやる事が一杯あるのに雨の日はやる事が無いものだから、ツマラナイ事に考えが及んでしまう。

森は私の区画の他全部では6000坪以上あるのだろうか?

私が2020年に購入したのは真ん中の獏のような四角い区画。

山の中は境界杭は有る方が珍しいのかこの物件は12本の杭があった。

もっとも購入時には売主は杭を明示する事ができなかったので価格はすこぶる安かった。

4年間の杉の伐倒・整備を終えて見えて来たものがある。

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/056/5641333439731201648.jpeg"]


私の区画と東の隣地は押しなべて60年杉が多い。

年輪を数えてみたらそれくらいはあった。

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/128/12825943411332839300.jpeg"]


画像に写っている南の区画や杉が整列して植林されているところは押しなべて樹齢30年位だろう。

南の隣地と私の区画の杉は山武杉のようで、特有の溝腐り病が発生する確率が高い。

以下コピペだが冒されているものは半数以上のようだ。

「非赤枯性(ひあかがれせい)溝腐病」はこの山武杉に特有の樹病だ。 「チャアナタケモドキ菌」が原因で、幹が腐って空洞化し、倒れやすくなる。 県の二〇一七年度調査では、山武杉の林の八割にまで被害が及んでいた。2019/09/20



下の写真は東の隣地の杉だが大きく凹んでおり材としての円柱のイメージはない。

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/017/1725565143228438688.jpeg"]


下の写真は南の隣地だか見てているだけでは普通の杉林に見えるが、

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/148/14877243770496300869.jpeg"]


細かくみてみると直径30cm(凡そ樹齢30年)の杉が300本程林立しているが、何割かは既に溝腐り病の兆候が見える。

当然ながら修復するとは思えないのでこれから10年~20年と経過していけば危うい杉林となり倒木だらけになる事が予想される。

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更に悪い事に何者かによってノコギリで切られた形跡のものが散見される。

何割の木が切られているのかは判明しない。

既に倒れている杉が10本位はあるので、それらが傷を付けられたという見方をすれば、残りは傷を付けられていないとも考えられる。

しかし、溝腐り病と合わせ考えてみればこの杉林は建材としての勝ちはほとんどないだろう。

つまり業者が美味しい杉林とは見ないという事だ。

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余談

器物損害時効 3年  よって杉に傷を付けた時期は植林された30年前頃からなので3年は軽く経過している。 犯罪を訴える事は時効で出来ない。

農地の転用は許可を得なければならない。

・許可を取らずに違反転用した場合、3年以下の 懲役または300万円以下(法人は1億円以下) の罰金を科せられる場合があります。

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農地とは米や野菜や果樹などを栽培する土地で、一般の樹木は植えられないことが農地法に定められている。 樹木を植えるには「農地転用」の手続きが必要なのだが、農業委員会による非農地判定はそれに代わるものだ。 農地でなくなった土地には所有者それぞれがスギやヒノキを植えた。

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農業委員会では、福岡市における農地の適正な管理を行うため、年1回の農地利用状況調査の結果、現に森林原野の様相を呈しているなど、農地として利用することが物理的に困難な荒廃農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。

「非農地」と判断された土地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。

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う~~~ちょっと癪善としないものがある。

畑に杉の苗を植えた時点では、農地を農地以外に使う事を自覚している筈だから、、甘いんだな~

国策として杉を植える事は良い事との社会的通念がまかり通っていた名残なんだろうか(笑い)。

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税法では畑と山林では税率が変わってくる。

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https://www.city.kyoto.lg.jp/nougyou-i/page/0000302746.html#:~:text=(1)%20%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%EF%BC%88,%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%99%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82

(4) 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。

ア その土地が山林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。

イ (4)のア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれる場合。

(5) 人為的に無断転用された土地で、その転用行為からおおむね20年以上が経過し、農地への復元が著しく困難であり、かつ、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地。


今日は手ノコギリの目立てを終えなくちゃ(笑い)

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