投稿日:2020/5/30 21:24
県の農林水産部農業振興戦略監家畜課より、2年度空中散布計画書が届きました。
当飼育場所近くにも散布があるようです。
その内容は
①八頭町山上 6月上旬 除草 水稲 4ha サスケ粒剤200 10a当たり200g
だけの記載です。
②記載のないものは実施主体名 防除実施者 操作者氏名及び技能認証の番号
無人航空機による空中散布実施計画の情報提供について(通知)が来ましたが、
どのような対応をすればいいのでしょうか?
巣箱より1キロしか離れていません。
よろしくお願いします。
tototo さん、こんばんは!
養蜂家は、散布地域からの巣箱移動を求められることになりますが、散布者側にもみつばちに被害を出さない散布法が求められています。
国から通知が出ているもののその周知が徹底されていない懸念がありますので、散布者に「散布地域には巣箱を移動出来ない構造の日本みつばちの巣箱がありますから、国からの通知に基づきみつばちに被害が出ない散布法、具体的には液剤ではなく粒剤を用いること、散布時間はみつばちの活動しない早朝に完了すること、」を再確認するとともに徹底するよう申し入れてください。
農薬害は散々、懲り懲りです⚠️
2020/5/30 21:30
2020/5/31 00:08
2020/5/30 22:54
tototo
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