ふとした疑問なのですが、何故ミツバチを飼育するのに許可が必要なのでしょうか?
犬や猫と違い、自由に飛び回ったり、時には人を刺してしまうこともあるからでしょうか?
活動場所 :福岡県
活動場所 :岡山県
活動場所 :宮崎県
活動場所 :茨城県
活動場所 :千葉県
活動場所 :岐阜県
活動場所 :宮城県
活動場所 :福島県
許可は必要ないですよ!
飼育届は必要(一部除外されるものが各県の運用によってあります。)です!!
飼育届によって過密過ぎる蜂群数を適正に配置する分布調整会議により飼育蜜蜂群を再配置しなければのらないことも・・・
野生の日本みつばちや野生群が伝統的巣箱(中の巣脾を引き上げて観ることが出来ないもの)などに棲む蜂群は調整対象にはないと考えますが。
活動場所 :香川県
行政が飼育分布を把握する、以外の目的もありそうです。伝染病の調査の資料に使われているような気がします。
以前に、電話での問い合わせが入った事がありました。
相手>蜜蜂を調査させて頂きたいのですが、巣枠式ですか?
私>重箱式です。
相手>それでは調査出来ないので、他を当たって見ます。ガチャ
なんの調査かも伝えられずに切られてしまいました。
ハニービー2さん、
蜜蜂の法定伝染病である腐蛆病の検査は義務化されています。日本みつばちの伝統的飼育巣箱で自然状態営巣の場合(巣枠式でない場合)検査出来ないため検査対象から除外されている都道府県が普通だと思います。
その連絡があったのでしょう。
届出の主目的は防疫ですから!
私の地域では蜂児棄症状など蜂群の調子が悪い場合などの相談にのっていただいているので、アカリンダニ感染が見つかった時の注意喚起は届出がないと周知手段もないことになります。
農薬散布情報もその被害軽減に一役は担っていますね!
ハッチ@宮崎さん
腐蛆病の検査だったのですか、了解しました。それから農薬散布情報もたしかに封書で届いてました。
飼育届、いろいろ役に立てて頂いているのですね!。
ハニービー2さん
↓この交換会も届出先の振興局の協力で情報発信出来ましたし
https://38qa.net/blog/82502
検査担当獣医師さんが勤務する普及センター会議室で行われたんですよ(^^)
許可ではなく届け出、ですが、養蜂振興法で義務化されています。その目的は、
蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資する
ということだそうです。
運用は都道府県によってかなり異なり、愛媛は届け出するだけで適正配置のための協議など一切ありませんが、大分などは配置について協議があり、置きたくても置けない、といったこともあるそうです。
s.e5さん、ハニービー2さん、
こちらでは12/5 分布調整会議開催で適正配置など協議される予定です。
ご回答ありがとうございます。
許可ではなく届出なのですね!すっかり許可が降りないと飼育出来ないものだと思っておりました。。
防疫や適正配置など色々あるのですね。地域によっても違うと言うことなので、香川での決まりをしっかり確認したいと思います。
まだまだ勉強不足ですがよろしくお願いしますm(_ _)m
岐阜県に住む私は、県や農協の情報が知りたいので届けはしています。 ニホンミツバチは、届けるだけです。
神奈川県では 届け出も自主制で義務ではないです また検査は重箱でも来ましたが腐蛆病で底から覗いて分らないと言うとりました。
rinrinさん、本当に都道府県によりびっくりするぐらい取組みが違います。
s.e5さん
香川では、届出出してください。くらいしか書いていませんでした。
s.e5さんお住まいの愛媛県と同じ程度そうです!
rinrinさん、緩すぎて、きちんと番地書いたり地図添付するのがしんどく感じる時もあります。もちろん配置調整などありませんし、国道の擁壁に勝手に置いてあるのとか目にしているはずなのに何か対応する気はないのか、と思ってしまいます。
rinrinさん ~~~ヾ(^∇^)おはよー♪ございます。ハッチ@宮崎さんの言われるように飼育届ですね。日本ミツバチに、フソ病が四国で1回確認されてから、届は出した方が良いと思いましたね。来年の飼育する数が分かるなら飼育していなくても届け出は出来ますよ。(必要では無いですが)
活動場所 :和歌山県
onigawaraさん
こんばんは^^ 四国でそんな病気があったんですね。。
来春1群の捕獲を目指しているので、1群で届出してみようと思います♪
~~~ヾ(^∇^)おはよー♪ございます。下にフソ病の事を張ります。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/chikusan/eisei/H25/25-6.pdf#search=%27%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%9C%9C%E8%9C%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%BD%E7%97%85%E7%99%BA%E7%94%9F%27
家畜保健所への飼育届けはハチだけでなく偶蹄類のヤギやヒツジ、ブタなどと家禽類のニワトリ、アヒルなども義務付けられています。これは伝染病(鳥インフルエンザ、口蹄疫)などの対策のためです。
活動場所 :奈良県
T.Y13さん
届出の趣旨を知りませんでした。ご教示ありがとうございます。
養蜂振興法による届け出は以前は養蜂業者だけでしたが、蜜源の変動、西洋ミツバチ群が原因不明で消滅したこと、趣味の養蜂が増えてきたことなどから平成25年に改正があり日本ミツバチを飼養する人も届け出をして下さいということなったようです。ミツバチは農作物などあらゆる植物の交配という大事な役目を担っているので届け出は農業全般の振興への協力だと思っています。
artemisさん
ありがとうございます。とても勉強になります!
ミツバチさまさまです。
困ったことがあれば、気軽に聞いてみましょう。似た質問がすでにあっても遠慮はいりません。状況は1人1人違います。また最新の情報が出てくるかもしれません。