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ニホンミツバチ
養蜂家皆様にお聞きいたします。養蜂の市への申告は?

はち大好き 活動場所:茨城県
皆様こんにちは。令和2年4月より始まりました、全くの素人でございます。 よろしくお願いします。
投稿日:2020 12/18 , 閲覧 1,450

ミツバチを飼育されている場合、保健所への申告(許可など)はされておりますか?

この申告は農林水産省が完全強制なのでしょうか?各都道府県(市町村別)で異なるとか。

経験者の方に聞いた中で、団地のようなところでは他の方が刺されたりする可能性があるので申請は必要だと。*ハチの糞で洗濯物被害もあるとのこと。

趣味の程度なら申告しなくてもよいと。(採蜜で利益などを上げない)

飼育している所の周りで、隣近所が離れていた場合は申告しなくていいのでは?と。

*ただ、当地の市政だよりでは、ミツバチはペットになるので飼育には申告申請が必要です。と案内が書いてありますが・・・

コメント25件

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2020 12/18

養蜂振興法の改正により、それまで業として届け出しなければならなかった蜜蜂飼育届けが、趣味や業に関係なくまた日本みつばち・西洋ミツバチに関係なく全て届け出の対象になりました。

これは、ふそ病という病気をはじめ疫病蔓延防止の観点からその検査を実施する上でも大切な決まりです。

しかし、各都道府県の運用により、ハウス交配ミツバチ群が除かれたり、伝統的飼育法による日本みつばちは除外されたり、そうは言いながらも蜂蜜はじめ蜂産品の販売をした人は届け出必要としたりと、それぞれの自治体に問い合わせ必要なのも事実です。

いづれにしても蜜蜂はペットではなく家畜としての取り扱いとなっています。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

ハッチ@宮崎さん・・・こんにちは、そうでした家畜でした。不思議ですね?虫ならペットか?と思うのですが・・・。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 12/18

家畜衛生保健所に、1月に届けですることになってます

他人を刺したりなどの損害は、

建物共済などに「損害賠償特約」があります

これは、自分や同居家族、ペットや家畜が、他人に損害を与えた時に、賠償する保険です

蜜蜂飼育でも飼育届けを機関に出してれば対象だと回答もらってます

年間2000円ちょっとの上乗せなので、加入してます

さらに、私は罠の免許ありますので、その罠に他人やペットがかかってしまった時の賠償にも使えます

ブルービー 活動場所:福岡県
投稿日:2020 12/18

はち大好き様 こんにちは、この届出については、各地域によって大きな隔たりがあると伺っています。

養蜂振興法には、次のように規定されています。

『養蜂振興法第3条

蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所

二 蜂群数

三 飼育の場所及びその期間

四 その他農林水産省令で定める事項

2 前項ただし書の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案して定めるものとする。』

この事からもわかるように、各都道府県による実情が違えば農林水産省令が異なることを意味しています。よって、地域によって隔たりがあるという事です。

北海道では非常に厳しく、届出ても受理されない事が有ると聞いています。

福岡県では、「販売する方は必ず届け出てください。」と言われるようですが、この地域の皆さんに伺ったところ、7名ほど二ホンミツバチを飼っておられますが、道の駅などで販売している方は3名で皆さん届け出ておられて、年に1回検査官がお見えになって検査されるようです。

その他の4名は自家消費と言う事で届出てないようです。

先日、師匠の所に来た検査官に「届け出た方が良いか。」とお伺いしたところ、「正式に聞かれれば、届出てください。」と言うしかありませんが、販売しないのであれば、出来れば届け出てくださいという事でした。

また、養蜂振興法が改正されたときに次のように規定されています。

『原則すべての蜜蜂飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届(様式第1号)を住所地を所管する振興局に提出してください。(手数料はかかりません。)

ただし、以下に該当する方の届出は不要です。

・花粉交配用に蜜蜂を飼育される方

(毎年花粉交配用に必要な期間のみ一時的に蜜蜂を飼育され、蜂蜜・蜜蜂を販売されていない方に限ります。)

・反復利用可能な蜂房を設置せず、野生のニホンミツバチから少量の蜜を採取する等、「飼育」を行っていると考えられない方』

以上の事から、例えば、自家消費程度の少量の蜜を採るために、自宅で反復利用しない巣房で蜂を飼っている場合(重箱等を利用して巣房をカットして採蜜する飼育法は届出る必要がない事になります。

自家消費程度の少量の蜜を採取する場合でも、ラ式やか式やフローハイブ利用等、一度採蜜した巣房を巣に戻して再ど貯蜜させる飼育法は、届け出の対象となります。

一般的には、この解釈だと思いますが、各都道府県の農林水産部等の担当部署に確認されるのが最も良いと思われます。

因みに、私は届出ていません。


nakayan@静岡 活動場所:静岡県
投稿日:2020 12/18

はち大好きさん、私は届け出ていますが、担当者からの回答では、ブルービーさんが書いておられる事と同じで、「巣枠式で飼う時は届けて下さい。重箱や角洞で飼育する人は届けなくても良いです。基準は飼育している巣枠を持ち上げて、蜂を観察する事が出来るかどうかですから、巣枠式でもいくつかを横断していたり、横の壁とくっつけてしまっていたりして持ち上げての検査が出来ない時は、年に1度のフソ病検査も受ける必要はありません。」 と言う事でした。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2020 12/18

ブルービーさん こんにちわ❣️

飼育届けは各都道府県によって大きく異なっているようですね。

岡山県の場合には

自然巣洞

重箱

いずれの飼育方法であっても届出が必要とされています。

ブルービー 活動場所:福岡県
投稿日:2020 12/18

ふさくん様 場所によってこの様に対応が異なるのはしっくりしませんが、それはそれでいいのでしょうね。地域特性と言われればそうなんでしょうね。

ミカドノタカリ 活動場所:福岡県
投稿日:2020 12/18

はち大好きさん こんにちは

私は農林事務所の 農業振興課 畜産係へ提出しています。 来年分も8月末提出用紙が送付されてきましたので 9月初め提出済です 提出もしていないで 家畜保健衛生所への 相談もいかがなものかと思いもあり 提出しています(まだ相談したことはありませんが) メリットは 米への農薬散布の 連絡があるので 助かっています。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

ひろぼーさん・・・参考になりました。

J&H 活動場所:和歌山県
投稿日:2020 12/18

ハチ大好きさん、此方も毎年届けていますが、地域の自治体で違っていますので、其方でしたら茨城県のホームページ内で「ミツバチ」と検索すれば担当部署にたどり着きますので書類の書き方など、提出方法などが解ります。当初当県では和蜂も洋蜂もごっちゃまぜででしたが、此方から分けた方が良いのでは?、と要望したところ翌年からそのようにして頂きました。建前としては素直なお役所だと思いましたが、本音は担当者がミツバチの理解不足と思われます。

南麓の風と共に 活動場所:山梨県
投稿日:2020 12/18

はち大好きさん こんばんは。

皆さん仰るように、県によって届け出義務の有無が違いますね。

例えば小生の住民登録がある愛知県では、届け出義務の有無を丁寧に事例で紹介して、日本蜜蜂を趣味で重箱式飼育の場合には届け出しなくてよいと記されていますが、移住先の山梨県では、趣味でもすべての飼育者に届け出が必要との記述がありましたので、小生も届け出しております。

届け出しておくと利点もあります。例えば、田畑での農薬散布などは、事前に県から連絡(郵送)があります。

下記の茨城県農林水産部畜産課のホームページをご覧になるか、直接お問い合わせされるといいと思います。

http://ibaraki.lin.gr.jp/chikusan-ibaraki/25-01/02.html

葉隠 活動場所:佐賀県
投稿日:2020 12/18

養蜂振興法改正以降、毎年飼育届を提出しています。用紙が送られて来て記入、郵送するだけ、手続きは無料・簡単です。当県では腐蛹(ふそ)病検査も農薬散布の知らせも、なぁ~んにも有りません。蜂友は毎年、農薬散布で和蜂群に大きな被害を受けています。県からの情報提供を期待しているのですが。過去に当県では複数回、腐蛹病が発生しています。

飼育届の提出が近づくと、県から”提出期限が近いです。”と催促電話が来ます。転餌許可を受けていないと思われる洋蜂50群が自宅近くにあるがと、県に問い合わせても調査も何もしない、とってもおおらか~な当県です。

一方で、当方が待ち箱を地主の許可を得て二組置いていたら、県担当課の係長が現地調査に来ました。面白いですね~~

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2020 12/18

ハチ大好きさん

ハチ大好きさんの巣箱の置き場所が、お住まいと同じ茨城県なら、飼育届の詳細や様式のダウンロードサイトは以下です。

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/chikusan/seisan/mitsubachi/mitsubachi.html

県や地域によって、届の条件や、その後に受けるサービスや義務が異なります。

Michael(ミカエル) 活動場所:大阪府
投稿日:2020 12/18

こんばんは(^^)

大阪府は かなり厳しい条例があるようで、巣箱を置く場合は必ず届出が必要です。

毎年1月に更新するようです。

[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/154/15486159028650960096.jpeg"]

これに巣箱を置く場所の地図を添付して周辺民家や道路から巣箱迄の距離を測量して記載します。

府の担当者の方が 最近届出をせずに勝手に河川や森林に巣箱を置き、地域の住民とトラブルになっているそうです。

府内で不法に巣箱を設置しているものは不法投棄として回収していくように言われていました。

実は私の敷地内にもだいぶ以前から何方か巣箱を1個?置かれています^^;

私は気付かなかったのですが、最近 ご近所の方から置いてある事を教えて頂きました(^◇^;)

同じ集落の方ではないようで…巣箱の所有者は不明です。なので放置しています。

ただ もし知らない人が急に敷地内に入って来られたら少し怖いかなぁ~^^;

地域差もありますが、各都道府県共に何らかの申請をする必要がある場合が多いかも…

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

ハッチ@宮崎さん・・・おはようございます。大変参考になりました。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

ブルービーさん・・・おはようございます。知り合いも同じ考えらしいです。あまりにも隣近所へ行くまで車移動らしくあまりにも距離があり、本来はきちんと届けなければいけないのでしょうが、趣味の一環だと言ってました。(無届)

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

nakayan@静岡さん・・・おはようございます。納得です。臨機応変でしょうか?

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

ミカドノタカリさん・・・当地では松くい虫の農薬散布時に市報で注意書きがあるくらいです。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

J&Hさん・・・ありがとうございました。参考ににします・・・

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

南麓の風と共にさん・・・ありがとうございます。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

葉隠さん全国それぞれ違うのですね。勉強になりました。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

yamada kakasiさん皆様の数々のアドバイスに感謝申し上げます。

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/18

Michaelさん・・・ありがとうございます。

どじょッこ 活動場所:島根県
投稿日:2020 12/19

はち大好きさん こんばんは。

皆さんからのコメントのように都道府県で届け出は異なっていますが、日本蜜蜂を飼育するなら、決め事として届け出をしておいた方が良いと思います。

島根県では、今年からガイドラインができており、巣箱を設置するなら西洋・日本に関わらず届け出が義務化されました。参考までに添付しておきます。

guideline_2020.pdf (shimane.lg.jp)

はち大好き 活動場所:茨城県
投稿日:2020 12/19

おはようございます。情報ありがとうございます・・・

投稿中