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ニホンミツバチ
日本ミツバチの蜂蜜を知人に譲渡する場合!

ノバッチー 活動場所:長崎県
ミツバチ飼育を1年前に始めた30代です。 わからないことだらけですので、よろしくお願いします。
投稿日:4/30 , 閲覧 746

日本ミツバチのハチミツを知人に譲渡する場合のことで質問があります。

棌蜜ができない時期に、重箱とかの材料費を寄付してくれた場合

半年位前に寄付するから、知人に蜂蜜ちょうだいね?って言われた場合、もちろん蜂蜜は譲渡するのですが、やはりこの場合販売に当たるのでしょうか?

回答 5

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:4/30

無償でも第三者に譲渡される場合は、食品衛生責任者の資格は必要で、販売届も出さないといけません

瓶には、食品衛生法による一括記載と、健康増進法による栄養成分表示が必要です


上記は「厳密に言えば」です

ないないで、譲渡される方もたくさんいらっしゃいますし

全く無視してフリマアプリで販売される方もいらっしゃいます

ノバッチー 活動場所:長崎県
投稿日:5/1

ひろぼーさん

いつもいつもご質問返答くださりありがとうございます。

昨日保健所に問い合わせました。

色々勉強になりました。

ミカドノタカリ 活動場所:福岡県
6年目となり 飼育群が年間を通じて元気に過ごす事が如何に難しいか 日々感じています。
投稿日:4/30

ノバッチーさん こんにちは

蜂蜜を どなたかに譲渡される場合 万一にも 乳児が食べない事を確認しましょう

もしも 乳児が食べた時 下記の疾病が危惧されます

「乳児ボツリヌス症は、腸内環境が未熟な1歳未満の乳児に特有の疾病です。

1歳未満の乳児には、はちみつやはちみつ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。」  案外知らない方がいます  特に多くの蜂蜜をプレゼントすると 少し知人に差し上げたりされることがあります まわりまわって 乳児に行かない様に注意が必要です。

ノバッチー 活動場所:長崎県
投稿日:5/1

ミカドノタカリさん

ありがとうございます。

昨日保健所に問い合わせました。

乳児、、特に気をつけないといけないですね!

おいも 活動場所:東京都
何でも興味を持つ物好きです。 園芸・農業・DIY・アマチュア無線・車等々です。 DIY総合工房を作る空き家さがししています、一緒に楽しめる仲間募集中…もっと読む
投稿日:4/30

ノバッチー さん、こんばんは。

皆さんそれぞれ意見があるようですが、まずは法の網をくぐる事ではなく、基本は法に従って行動すrべきと思います。なぜならは食にかかわる事柄で、時には命にかかわる問題に発展します。事故が起きたとき、善意であげたから問題ないと誰が言えるのでしょう。まずは食の安全に対して必要な最低限の知識を取得することが大切です。譲渡する場合は、食品衛生責任者の資格取得は最低限の義務でもあります。どこかの国の政治家の様に法の網をくぐる事ばかり考え、何かが起きると記憶にありませんとの回答は、一般の日本国民には通用しません。法で規制されているのはそれなりの理由があり、事故が起きているからにほかなりません。正攻法で行きましょう、それでも事故は起きます、くれぐれも慎重に・・・。

ショーゴ 活動場所:鹿児島県
投稿日:5/1

こんばんは。

2年前からニホンミツバチを趣味と実益を兼ねて養蜂(?)を始めていますが、この質問に出会いました。

「食品衛星責任者」資格の必要性を認識しましたが、「営業の届け出」と「HACCPに沿った衛星管理」については、食用者限定を条件とした譲与の場合と、養蜂場で採蜜した農家を自称している場合には不要と理解してもイイのではないかと理解したのですが、いかがでしょうか。

ノバッチー 活動場所:長崎県
投稿日:5/1

おいもさん

確かにですね!

凄く良いご意見ありがとうございました。

niyakeodoi 活動場所:島根県
家敷内と畑で4群を管理していますが、増せば心配の種も増えるので5郡くらいに留めておこうかな~と思っています。・・・知らんけど!!
投稿日:4/30

食品衛生法の改正により、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿って衛生管理が義務づけられることになりました。ついては、蜂蜜の瓶詰等を製造し無償有償を問わず不特定多数に提供されている養蜂家に令和3年6月1日以降、「営業の届け出」・「衛生管理者の設置」及び「HACCPに沿った衛生管理の実施」が必要となります。HACCPに沿った衛生管理の実施ついてご不明の点がございましたら、瓶詰など行っている施設(自宅・その他の施設)の所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

※但し、届け出も許可申請も不要な事例

・養蜂場で蜂蜜の採取を行っている農家

・蜂蜜を右から左に単に販売する方

ミッキー 活動場所:福岡県
投稿日:4/30

niyakeodoiさん

ハチミツ販売は衛生管理者ではなく食品衛生責任者だと思います。

niyakeodoi 活動場所:島根県
投稿日:4/30

ミッキーさん ご指摘ありがとうございました、訂正しました。

ノバッチー 活動場所:長崎県
投稿日:5/1

niyakeodoiさん

ありがとうございます。

昨日保健所に問い合わせました。

色々勉強になりました。

Guu 活動場所:千葉県
漠然と趣味で養蜂したいとおもいつつ、4年間ぐらい西洋ミツバチかニホンミツバチかなやんで、令和5年3月にあわてて友達と巣箱を作り、6個用意して捕獲にチ…もっと読む
投稿日:4/30

いろいろむずかしい意見が出ていますが、少し誤認があるのでは?と思っています。

食品衛生法が適用されるのは、たしか「不特定多数」に有料無料にかかわらず譲渡する場合だったはず。

すなわち特定した誰かに譲渡する場合は、そもそも適用範囲以外になるはず・・・・だったと思います。

ハチミツのことではないですが、いぜん保健所に問い合わせた結果そのように返答されました。

おがおが 活動場所:愛知県
投稿日:4/30

不特定多数というのは解釈があり、渡した本人が特定できたとしてもその先に渡って食べる人までは特定できないので基本的には本人が目の前で食べる意外は不特定多数となると聞いた事があります。

渡した人の家族も特定できる場合とできない場合もありますし、渡した方が誰かにお裾分けする可能性も排除できないかと思います。

この手の質問はあまり追求してしまうと自分の首を絞めることになってしまうのでほどほどにして自己責任でというのが賢明かと思います。

ノバッチー 活動場所:長崎県
投稿日:5/1

Guuさん

ありがとうございます。

昨日保健所に問い合わせました。

もっと自分は経験、勉強しないとですね!ありがとうございました。

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