投稿日:2021/7/8 20:57
今年4月、住所地を管轄する県農業事務所に蜜蜂飼育届を提出したところ、蜂場のある市、町の植物防疫協会から、水稲害虫防除事業実施日の通知がありました。
両地区とも使用薬剤は、ビームエイトスタークルゾルです。昔と違い、産業用無人ヘリでの散布ですのでかなり区域が限定的です。
30年位前、ゴルフ場に向かう林道で、有人ヘリからの空中散布に遭遇、水田から20メートルくらい離れているにもかかわらず、バケツをひっくり返すような土砂降りの薬剤が赤いボディに、ゴルフ場に着く頃には、乾燥して白いボディになった経験があります。
私の蜂場は、3事務所の管轄に及ぶため、住所地の事務所だけに届けして大丈夫かと心配してましたが、今回、関係自治体の防疫協会から連絡が来て安心しました。
4箇所中、2箇所の蜂場の近くで、散布があるので、何ができるか、至急検討します。
蜜蜂飼育届けを出していない、愛好家も少なくないようですが、写真の区域の方の参考になるかと思い日誌に投稿させて頂きました。
カミヤッチン
千葉県
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南麓の風と共にさん、こんにちは⛅️
おっしゃる通り、都道府県によって、養蜂業者以外の方が蜜蜂飼育する場合、取り扱いが違うようですね。
養蜂振興法第3条第1項に規定する届出義務の但し書きに「養蜂業者以外の者が蜜蜂の飼育をする場合であって、(略)農林水産省令で定める場合は、このかぎりでない。」との届出除外規定があります。
これを受けた、省令第1条第2項第三号で「反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であって、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合」とあり、この規定の運用が都道府県によって違うようです。
千葉県の場合は、この除外規定を受けた県規則がなく、業者以外の方が趣味であっても、飼育方式に関係なく、届出をするよう県ホームページで案内されてます。
これからも、趣味の養蜂を続けていきたいと思っており、家畜保健所のお世話になることもありますので、毎年、届が出せるよう、日々、先輩達の経験を勉強させて頂きます。
長文になり、申し訳ありません。
2021/7/9 12:25
カミヤッチン
千葉県
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南麓の風と共に
山梨県
標高1000m超えの八ヶ岳南麓(山梨県北杜市)に移住して、早8年が経過。自家消費用の野菜づくりやジャム用果樹の栽培、日本ミツバチと共に過ごす暮らし等々を楽しんで...
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