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ニホンミツバチ
日本ミツバチを飼育されている方々への質問です❣️

ふさくん 活動場所:岡山県
令和元年、自宅に知人が巣箱を置くと直ぐ入居。それを知人が持ち帰り、代わりの巣箱を置くと1週間後位に入居。 これにより自分で飼育する事を決意。 日誌参…もっと読む
投稿日:2019 12/26 , 閲覧 843

転飼届についての質問です❣️

基本的には西洋さんの場合を想定した規定だと思うのですが、飼育箱を移動させる場合には転飼届けが必要となり、除外規定が無いことから、この規定は日本ミツバチにも適用されることとなります。

その場合には県の許可が必要となり、申請にはその飼育しているハチ群の感染の有無についての事前検査結果書類の添付が求められています。

自然入居にせよ、強制捕獲にせよ、また、飼育途中で何らかの理由により飼育場所を変更することも多々あると思います。

実際に皆様はどのようにこの問題をクリアしているのでしょうか❓

これは、触れてはいけない話題なのかも知れませんが、、、、

回答 6

ウロボロス 活動場所:佐賀県
趣味の果樹栽培(特にスモモの受粉)のため、ミツバチに興味を持ちました。果樹は、苗を買うだけでなく、食べたことのない果物を見ると種まきして実生苗を育て…もっと読む
投稿日:2019 12/26

県によって取り扱いが違うと思いますが、養蜂振興法では、第4条の転飼い養蜂の規制は、「養蜂業者」(業として蜜蜂の飼育を行う者)が他の都道府県に転飼いする場合だと思います。

佐賀県の場合、次のようにHPにありました。

養蜂業者であって、なたねやれんげ・みかんやびわの転飼期間中に、自宅以外の場所で採蜜を行う場合には、「佐賀県蜜蜂転飼条例」に基づき、下記の期間に蜜蜂転飼許可申請書を県畜産課へ1部提出する必要がありますので、該当される方は提出をお願いします。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

ウロボロスさん 回答有難うございます❣️

県によって対応が異なる予想はしていました。

岡山県では県内移動でも許可が必要なのです⤵︎

趣味養蜂と言えど、厳密には業者になりますので・・・

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2019 12/26

ウロボロスさん

佐賀県のホームページより

平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施行され、これまでは「養蜂業者(蜂蜜等を利益を得て譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者)」に義務づけられていた「蜜蜂飼育届」の提出が、「蜜蜂の飼育を行う者」と変更されたことから、花粉交配用などの一部の場合を除いて、原則として蜜蜂を飼育される全ての方が対象となりました。

上記の通り、全国同じとなっています(養蜂振興法と言う法律がありますので、条例で変えることは出来ません)

ウロボロス 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 12/26

届け出は、当然します。ただ、転飼規制は、業とする者になっているということです。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

ウロボロスさんのおっしゃる通りです❣️

ただ、業として・・・という所。

ここから先は余り論点を進めたく無いのですが、、、

趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費できず余った蜂蜜等を販売している場合。

利益を得てには、直接の金銭収入以外の利益も含む。

譲渡には貸出等も含む。

趣味養蜂として、自家用に供する者が、蜜蜂の生産物を近所に無償配布する場合は、隣近所の付き合いの範囲を超える場合は業者に該当する。

という規定からすると、厳密解釈すれば、時として業者と認定されかねない行為が往々にしてあるのでは?という気がするのです。

この事を前提とした(この件については無視するということで)単に、転飼届についての対応をお尋ねしています。

ウロボロス 活動場所:佐賀県
投稿日:2019 12/27

まずは、自分が養蜂業者なのか、趣味養蜂者のどちらに該当するのか整理する必要があると思いす。そのあたりが曖昧なら、具体的事例を提示して、県に聞くべきと思います。そのうえで、養蜂業者に該当する場合、岡山県蜜蜂転飼条例第2条の「この 条例 で「転飼」とは 、蜜源 を求めて季節的 に場所 を移転 して 蜜蜂 を飼育する 行為」に該当するかどうか判断する必要があると思います。既存の養蜂業者のテリトリーに勝手に入るのは、争いのもとですので県の条例で規制していると思います。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/27

ウロボロスさん おはようございます❣️

微妙な問題を避けるため、業者登録としているのですが、、、

転飼の点が問題なのです。

西洋を想定しているため、季節的に計画移動は理解できますが、日本ミツバチの場合、急遽移動、また、元に戻す等の行為が往々にしてあると思います。

転飼届の許可申請は2ヶ月前となっていますので現実として不可能だと思う点が問題です。

既存業者のテレトリーを犯すつもりなど全くありませんし、分散している自分の土地及び借用土地での飼育なのですが、その間の移動についてもその都度許可を受けなければならない、という点を疑問視しています。

申請番地が異なる自分の隣接土地へ移動させるだけでも2ヶ月前に許可申請しなければならない❗️

こんなことって現実的にどう思われますか?

ロロパパ 活動場所:香川県
今は亡き福岡の釣友ガンガゼさんより強制的に巣箱を送り付けられ……(笑) 2018年より始めました。 飼育環境も良いと思います。 誘因蘭を綺麗に育…もっと読む
投稿日:2019 12/26

初心者ふさくんさん

転飼とは蜂蜜等の採取やミツバチの育成、越冬越夏の為ミツバチを移動して飼育する事を言う。となっています。



[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/132/13273495180704718229.jpeg"]

主に西洋ミツバチにて移動養蜂をやってる方々が対象なのではないでしょうか。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

ロロパパさん 法の規定はおっしゃる通り西洋さんを想定しているものなのですが、日本ミツバチについて除外規定が無いので、日本ミツバチの飼育者にも適用されます。

ただ、県外への転飼を規制するのが主たる目的のため、県によって県内移動については規制が様々みたいなのです。

岡山県では県内移動でも許可制となっています⤵︎

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2019 12/27

初心者ふさくんさん

横からすみません、熊本でも移動するには年間の移動計画を提出後、調整会議で可能かどうかの判断になります、(飼育者に対して差別はありませんが、日本ミツバチの方は問題になることは少ないです)

目的は、例えば、病気のミツバチを移動すると、移動先の周りのミツバチに影響があるので、登録などが必要と考えています。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/27

ミツバチ研究所さん 回答有難うございます❣️

そうなんですよね。趣旨、目的、等良く分かり、被害拡散防止の為にも皆んなが厳守することが必要ですものね❗️

でも、愚痴として聞いて欲しいのですが、2ヶ月前に許可申請なんて、日本ミツバチの場合、そんな暇は無く、直ぐに移動させたい時って往々にあるじゃないですか⁉️

・・・と、言うことは・・・と、なりがちではないでしょうか?

決められている事は守らなければならないのは分かっているのですが、、、

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2019 12/27

初心者ふさくんさん

申請はあくまでも、予定です、(厳格なものでなくても構わないと思います)数量も最大数量です、可能性があるのであれば、先に申請です。

小生でよければ、愚痴でも、解決の糸口があるかもしれません。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/27

ミツバチ研究所さん

温かいお言葉有難うございます❤️

???の事が多い初心者ですので、ピンボケの質問もあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします❣️

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2019 12/26

私の県では、転飼先の字番地の記入と、所有者の同意があるかの聞き取りだけでした

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

ひろぼーさん こんにちは❣️

↑の通り岡山県では県内移動でも許可が必要なのですよ⤵︎

面倒くさいなと思います。

従って、私の場合、複数の捕獲場所で捕獲後その場所で引き継ぎ飼育し、移動しないということになっています 笑

むろちゃん 活動場所:兵庫県
2013年秋に京都「週末養蜂・・・」のHPを参考に内々22㎝、外外29cmの重箱を6組作成しルアーを購入して始めました。箱に塗る蜜蠟も有りませんし教…もっと読む
投稿日:2019 12/26

兵庫県では「県外からの転飼」について許可の対象になります。県内の移動に関してはニホンミツバチも西洋ミツバチも許可の必要はありません。県によって異なるみたいなので岡山県の農林事務所に確認されたらいかがでしょう。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

むろちゃんさん 回答有難うございます❣️

岡山県の転飼条例では県内移動でも許可制となっているのです⤵︎

各県で対応が異なっているようですが、せめて県内の移動(特に日本ミツバチは)くらい規制を緩くして欲しいな❗️と思います。

T.Y13 群馬の山さん 活動場所:群馬県
時々話題になるダムの近くです。
投稿日:2019 12/26

こちらでは県養蜂協会の中にいくつかの支部があるんですが、支部内での飼育場所を変えるのなら転飼届けは出さなくていい事になっていて、支部を超えて転飼する場合は持って行く支部の了解と転飼届けが必要と云う事になっています。

またこれはセイヨウミツバチが対象ですが法律ではただミツバチと云っているのでニホンミツバチも含まれますが、家畜保健所ではのニホンミツバチは内心出さなくてもいいと思っているかも知れません

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

T.Y13さん回答有難うございます❣️

群馬県は良いですねー❤️

そもそも日本ミツバチについてはここまでしなくても良いのに❗️と思っています。

まぁ、多分ですが、日本ミツバチの場合には巣箱の移動については黙認しているのではないか?と勝手に自分で都合良く考えています 笑

おっとり 活動場所:千葉県
ワバチが棲みたくなる洞をつくる。
投稿日:2019 12/26

千葉県養蜂しているものです。

転出飼届する場合には千葉県内であっても、転出先で養蜂をなさっている人と相談します。

先方においても、何らかの病気を持っているかも知れませんし、こちらも同様の事があります。

人間の結婚の前の健康診断書をお互いに交わすような気持でいます。

県に聞いた事がありませんので、千葉県がどうなっているかは調べていません。

ふさくん 活動場所:岡山県
投稿日:2019 12/26

極楽トンボさん

もし、移動して飼育するようなことがあるのなら、予め調べておくことをお勧めします。

基本的に厳格な取締りまでは無いと思いますが、何かあった時にあれこれ言われるのは、多分貴方の性格から許さないと思いますので。

おっとり 活動場所:千葉県
投稿日:2019 12/26

初心者ふさくんさん

承知しております。

移動先の蜂人は先輩ばかりですので、移動前に良く相談して行います。

もっとも、越冬がまだどうなるか分かりませんし、来春分蜂まで無事なのかも分かりません。


コメントをありがとうございます。

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