数年前アカリンダニの対応でシュウ酸バポライザーやギ酸の使用投与について投稿が盛んになったとき、管理者様から薬機法に抵触することに警告がありました。以降、法に基づき「獣医が処置したもの」という項目で正規に使われるようになったと思います。
薬機法 医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律
最近、蜜蝋ハンドクリームのいろいろな記事をみます。個人で楽しみ、試してみるのは楽しいこですが、販売となると問題と思います。
最近も、ミツバチ研究所様が警鐘をならされています。適切なことと思います。
このサイトは、多くの方が利用され参考にされ影響も大きいと思います。いかがなものでしょう?