今年6月からの食品衛生法施行の経過措置終了でしっかり適用され、NHKが報じるには、いぶりがっこを作って道の駅に卸すには、やれ住空間と調理空間では建屋を分けろだとか、鉄骨剥き出しじゃ駄目だから天井を張っただとか指を使わずに開閉できるタイプの蛇口に替えただとか、、
HACCPの手引きを読んで、物理的な要件は書かれてないものの、蜂蜜瓶詰め作業に係わる機器保全や消毒履歴の兎に角、履歴を記録しましょうとある。。そんなに沢山採れる訳でもなくそもそも採算ベースに乗り難いニホンミツバチの蜂蜜ってのは、、買えなくなってしまうんじゃないかと心配になりました。非売品なら良いのか、、、