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ニホンミツバチ
メントールは違法だと言われますが触れる法は?

天空のみつばち 活動場所:長野県
2019年に長野県発祥と言われるアカリンダニで消滅し、自然群を捕獲して養蜂 するんだと知ったので、蜜ドロボーやめて【養蜂】すべく知識吸収中のド素人で…もっと読む
投稿日:2022 1/16 , 閲覧 1,993

メントールは違法だと言われますが何の法に触れるんですか?

養蜂振興法ですか。

又メントールを抽出する和ハッカ(ミント)の生葉の処方は違法ではないと思うのですがどうでしょうか?

回答 10

onigawara 活動場所:福岡県
日本ミツバチは森林組合の友人から2012年巣蜜をいただいたのと山荘の薪小屋に日本ミツバチがたくさん来ていたので何か自分でも知らないうちにやっていまし…もっと読む
投稿日:2022 1/16

天空のみつばちさん 食品衛生法に抵触するのですが、メントールクリスタルは人が検知できる下限が30ppmですが、蜂蜜に含まれるメントールクリスタルは今までの検査では、1.5ppmですので人間では検知出来ないレベルですので、問題はまずないですし、問題にする必要もないですね。普通の飲料には35ppm・アイスクリームには68ppm・キャンディーには400ppm・ガムには1100ppm含まれているのですよ。多くの食品・日用品・医療品にメントールクリスタルが使用されている現状を考えると蜂蜜に残留するメントールクリスタルは、人間が検知できるレベルでは無いと考えられますね。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

onigawaraさん,メントールに付いて何の法に抵触すのか疑問でしたが食品衛生法ですかすっきりしました。ありがとうございました<m(__)m>

onigawara 活動場所:福岡県
投稿日:2022 1/17

天空のみつばちさん コンニチワ 心配しなくてもメントールクリスタルは20~30年後は承認されていますよ。日本は何でも30年前のアメリカに近いですね。コンビニとかガソリンスタンドとかですね。

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
昭和59年10月4日、人家の壁内に営巣していた日本みつばち群をラングストロス(巣枠入り)巣箱に収容して以来、飼育を継続しています。翌昭和60年の春か…もっと読む
投稿日:2022 1/16

動物用医薬品で蜜蜂に使用出来る薬剤は認可されているアメリカ腐蛆病用予防薬の「みつばち用アピテン(ミロサマイシン)」、「タイラン水溶散(タイロシン)」、ダニ駆除薬の「日農アピスタン(フルバリネート)」と「アピバール(アミトラズ)」に加え少し前に認可された「チモバール」と認識しています。

あとは、獣医師が処方したものです。

それから蜂蜜中に検出されていいのは残留農薬基準ポジティブリストに寄ります→ https://www.pref.aichi.jp/byogaichu/tebiki/10sankousiryou/10-10(1).pdf

tukapontas 活動場所:神奈川県
投稿日:2022 1/16

ハッチ@宮崎さん、どうもありがとうございます!ハッチ@宮崎さんのコメントに従って条文を追ったら、なるほど確かに、そのとおりだと理解できました。

■薬機法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

--------------
第八十三条の三 何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている再生医療等製品以外の再生医療等製品を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
-------------
第八十三条の四 農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる
-------------
この2つの条文が薬機法の該当箇所で、それぞれのルールを定めた規則ががそれぞれ、以下の省令だと理解しました。

■平成二十五年農林水産省令第四十四号
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425M60000200044

これの別表第1が「医薬品」として認められたものだと。そして別表1に蜜蜂として記載してあるのはハッチ@宮崎さんのおっしゃった4点でした。

・アミトラズを有効成分とする懸垂剤
・チモールを有効成分とする蒸散剤
・フルバリネートを有効成分とする懸垂剤
・ミロサマイシンを有効成分とする飼料添加剤


そして、また別の省令なのだけど、これが大事っぽいです↓
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415M60000200070_20200901_502M60000200057

---------------
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の三の規定に基づき、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める

(中略)

二 獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品(別表に掲げる物質を有効成分とするものを除く。次号において同じ。)又は再生医療等製品を当該対象動物に使用する場合
---------------

これまた、ハッチ@宮崎さんの書いてくださったとおり、獣医師の診療を経て診断、治療、予防目的なら使用してOKってことですね。

ネットで探して出てきたこの資料が条文を追ううえで大変わかりやすかったです↓

国内農水省未承認等の医薬品と医療機器の使用について
農林水産省消費・安全局
https://www.jsvas.net/download/committee/ethics/H30%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E9%BA%BB%E9%85%94%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%AD%A6%E4%BC%9A180617%E6%94%B9.pdf

この資料を読むと規制の背景は食品として人間が口に入れるものの安全を守る、という思想がはっきり見えるので…、自家消費であればonigawaraさんが書いていらしたように、メントール自体の扱いをどこまで四角四面に条文通りにとらえる必要があるかは疑問だな、とは感じました。

長文コメントになって失礼しました。

天空のみつばちさん、よき機会をどうもありがとうございました!

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

ハッチ@宮崎さん、何をするにも取説を詳しく読まない人間にはチンプンカンプンの部分です。(;^_^A

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/15

tukapontasさん

誘導質問に嵌められて、条文を追わされてしまったようですね。お疲れさまです。

逆に、

天然薄荷の結晶が違法なわけない、

天然薄荷結晶の利用・使用が違法であるはずはない、

という視点から、同じように、条文を追うことができるかどうか、試してみませんか?

金剛杖 活動場所:大阪
よちよち歩きの老人
投稿日:2022 1/16

蜜販売に混入計測で食品に入る量以上だと違法、しかし、日本蜜蜂蜜の日本地域の特性として入って居るなら、違法性証明難しい。、、、、、食品の成分表での違法性は非常に証明困難、

海苔の放射能、マグロの方、山菜の発ガン性、野菜のシユウ酸、、、、、無限に有るようです、、、

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

金剛杖さん、回答ありがとうございます。

おいも 活動場所:東京都
何でも興味を持つ物好きです。 園芸・農業・DIY・アマチュア無線・車等々です。 DIY総合工房を作る空き家さがししています、一緒に楽しめる仲間募集中…もっと読む
投稿日:2022 1/16

天空のみつばちさん、こんばんは。

色々と解釈のしかたがあるようですが、人それぞれに思いがあり解釈が違うのは仕方がないです。いろいろな法を読み解き勉強することは必要ですが、現在の解釈についてはやはり保健所に確認するのが一番正確で確実ではないかと思います。そのうえで自分の解釈と相違があり、支障がある場合には、法改正をするよう活動をする以外ありません。法治国家故まずは法を理解し守る義務があり、そのことによって一定の秩序が保たれているのではないでしょうか。最近はおかみにも法解釈を勝手に変える輩もいるようですが、庶民には関係ない世界ですね。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

おいもさん、ありがとうございます<m(__)m>一番知りたい部分が抜けているのが気にかかります。

古ちゃん 活動場所:鹿児島県
好き好きに蜂の世話しながら暮らしています。 奄美大島は日本国内に限ればニホンミツバチ分布の最南端の地です。暑くない時期は、自宅の外壁の割れ目にニホ…もっと読む
投稿日:2022 1/16

薬機法ですよ。

家畜に使用する薬品に関する、法律です。といっても、具体的な罰則とかは知らんのですが。

…かちく? どっちかというと、僕はここが引っかかりますが、触れずにおきます。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/17

法律に触れる、効果は無い、なぜ使うのですか。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

古ちゃんさん、段々こんがらかって来ました。法律違反だと言う管理人さんに応えて貰うしかないのでしょうか?

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

ミツバチ研究所さん、喧々諤々ですね(;^_^A

古ちゃん 活動場所:鹿児島県
投稿日:2022 1/17

ミツバチ研究所さん

コメントの意図がわからないので、お返事に困ってます。

古ちゃん 活動場所:鹿児島県
投稿日:2022 1/17

天空のみつばちさん

なるべく文字数少なく、ざっくりの解説でした。こんがらがらなくて大丈夫です。

問題になるのは「薬機法」ですよ。他の方が食品衛生って回答されていますが、一旦忘れて頂いて構いません。

この法律は、粗悪な製品が乱立し、消費者(ここでは畜産現場の末端業者)が不利益を被らない事を旨とした物です。

畜産生物に使用できる薬品は、認可(農水省だったかな?)が必要となります。ミツバチでは、アピスタン等が認可を受けています。他方、メントールは、この認可ってものを受けてません。

それだけのお話です。もしアカリンダニを退治できますよ、メントールが効きますよ!と効果効能を謳って「販売」するとなったら、運転免許持ってないのに車運転してるようなもんです。多分何らかの注意を受けるでしょう。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

古ちゃんさん、ご丁寧な説明・・理路整然として解りやすいです。

こんがらかると申し上げたのは法があっちに行ったりこっちに来たりでしたので申し上げた次第です。きちんとどれか一つに絞れれば納得いくんですがね(;^_^A 薬機法ですね、ありがとうございました<m(__)m>

後はミントの問題だけになりました。(^o^)

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法との確かな情報を戴きました。

ご回答の殆どが合っているとも言われました。

質問した者として結果報告をするのが義務だと思いますのでここにお知らせします。生葉に付いてはリスク承知で自分でやってみます<(_ _)>

ブルービー 活動場所:福岡県
投稿日:2022 1/17

天空のみつばち様 こんにちは❣ とても的を射た素晴らしい質問でした。殆どの方が違法だとは言われるがではどの法律のどの部分に違反するの❓と言うと良く分からない。

この設問で多くの事を学びました。有難う御座いました。

これですっきりした気持ちでアカリンダニ感染症と向き合う事が出来ます。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/17

古ちゃんさん

効果がないメントールを法律を侵してまで使う必要がどこに根拠があるのか理解できない。噂や人の話、伝承、メントールに頼るばかりで、アカリンダニに対する解決方法の糸口が見いだせないのではないかと。西洋ミツバチのヘギイタダニの薬の使い方と同じかもしれませんね、道具はあるが使い方(評価方法)も現在闇の中です。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/18

ミツバチ研究所さん、おはようございます

メントールが違法であっても使用して効果がある人がいるのも事実なので民間療法として有効部分があるのではないでしょうか?

古ちゃん 活動場所:鹿児島県
投稿日:2022 1/18

ミツバチ研究所さん

アカリンダニにメントール!は、イギリスかアメリカ辺りでメントール結晶が認可されているので、そこから来ているのでしょう。あちらでは、当然セイヨウミツバチで、ですが。

昔々、アメリカだかイギリスではセイヨウミツバチでアカリンダニの害があったそうです。今の我々としては「本当にアカリンダニが原因なのか?」感がぬぐえませんが…最早我々には真実の検証は不可能って事で。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/18

古ちゃんさん

昔の話は、立証が難しいようですね、誰かが言った事だけが残っている、日本でアカリンダニの確認地域が発症源とは限らない、難しい問題ですね。

原因が西洋ミツバチとしても、西洋ミツバチでの実害はほぼ見られません、なぜなのでしょうね、耐性など出来るものとは、非常に考えにくい。

もっと物の見方、考え方を工夫して、先人の知恵は消去して考えた方が近道田と思いますが。

不思議な点、アカリンダニが減少する温暖期に、症状だけが重くなる(子だし、Kウィングと言われている物)物理的に考えにくいのでは、別な要因を考えた方が良いのではないか、という意味で、数は少ないですが、日本ミツバチのウィルス検査を日記に書いています、意外と多いヘギイタダニですよ。

tukapontas 活動場所:神奈川県
初年度で庭先に自然入居。初年度はアカリンダニ被害で越冬できず。同じ箱に2年目入りまして、こちら、アカリンダニ対策はばっちりだったのですが、冬明け直前…もっと読む
投稿日:2022 1/16

天空のみつばちさん、こんばんは。回答ではないのですが…。過去、このQ&Aにもしかしてやりとりがあったのかもしれませんが、私も気になっていたところなので質問をなげてくださりどうもありがとうございます!

金剛杖さん、onigawaraさんのご回答を拝読すると、なるほど、食品衛生法なのですね。

食品衛生法は販売や給食等で不特定多数の人に提供する際に関わってくる法律だと理解していました。なので、自家消費、あるいは採蜜をしないのであれば法律には抵触しないという理解でいいのかなと…。もっというと、メンソール等を置いたタイミングで法律に抵触するのではなく、それを採取して、販売目的で加工・製造した段階で抵触する可能性がある…、という理解で良いのではと考えました(認識が違ったらご指摘ください!)。

食品衛生法の条文こちら↓
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233


条文をざっと見たところ、この条文が該当箇所ではなかろうかと推測しています↓
---------------
第十三条③
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
---------------
「これを販売の用に供するために製造し、輸入し、使用し、調理師し、保存し、又は販売してはならない」ってところがポイント、ゆえに投与しただけでは違法ではない、というのが正しいのではないかなかな、と考えました。

過去にやり取りがあったらごめんなさい!不勉強ななかでの推測なので、違う、というのであればどなたかご指摘くださいませ!

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

tukapontasさん、推測ですか~?そこが一番困る所です。(;^_^A

でも可能性としてありがとうございました<m(__)m>

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
今更聞けないような事を、初心に帰り相談させていただきたいと思っています。 体と相談しながら無理なく、質の良いミツバチの飼育を目指したい。
投稿日:2022 1/16

使用については、薬機法、ですよ。

養蜂振興とは関係ありません。

tukapontas 活動場所:神奈川県
投稿日:2022 1/16

回答欄を間違えました!失礼しました!

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

ミツバチ研究所さん、食品衛生法とは違うんですか?

早速こんがらかって来ましたがご回答ありがとうございました<m(__)m>

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/17

天空のみつばちさん

使用することが出来ないものなので、食品衛生法以前の問題と理解しています。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
2018年4月16日 たまたま自宅屋根裏の群れが分蜂したので、飼い始めました …もっと読む
投稿日:2022 1/16

憶測ですみません

医薬品としてなら、薬事法

農薬として考えるなら、農薬取締法

劇物としてなら、毒物劇物取締法

などがあげられます


みかんに牛乳を薄めてかけても、木酢液をかけても、「特定農薬」という分類に入れられ、違法行為になりますので、

薄荷を入れるのも、解釈としてはいけないのかもしれません

tukapontas 活動場所:神奈川県
投稿日:2022 1/16

たびたび失礼します。面白くなってきてしまい、ひろぼーさん、ミツバチ研究所さんがが挙げてくださっている法律の条文も見てみました(日曜日の夜、はい、のんびりした時間です)。

■薬機法

条文↓

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

該当すると私が考えた箇所↓

---------------

第二条2

この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

---------------

なるほど、「医薬部外品」に当たるかもしれないのですが、条文をざっと見たところ、販売に関しては規制があるのですが、使用については規制が書かれている個所を私はみつけられませんでした。

■薬事法

条文↓

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

該当すると私が考えた箇所↓

---------------

第二条 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

---------------

定義は薬機法と一緒ですね。やはり、販売や処方に関する法律は見えるのですが、個人的な使用についての記載はみつけられませんでした。

■農薬取締法

条文↓

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000082

該当すると推測した箇所↓

------------

第二条 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料を除く。)をいう。

------------

第二十四条 何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

一 容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬(第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

二 特定農薬

--------------

おお!ここですかね!!ミツバチを農作物、と定義したとすると…。ダニの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤等を農薬という。つまりメントールは農薬であり…。「何人も、次にあげる農薬以外使っちゃダメ!」と書いてあるので、ダメ、ということかしら…。

しかし、ミツバチは農作物なのでしょうか…。

ひろぼー 活動場所:佐賀県
投稿日:2022 1/17

tukapontasさん

蜜蜂が農作物ではなく、蜂蜜が農作物との解釈ですね

みかんの場合、まだ実がなくて「みかんの木に散布してる。実には散布してない」

とか、

野菜作るときの土壌の殺虫で「野菜には散布してない」

とかが通用しないのと同じ解釈でしょうか

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/17

ひろぼーさん、だんだんこんがらかって来ましたミントの生葉について合法なのか憶測なのか知りたいんですが、ご回答ありがとうございました<m(__)m>

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/17

tukapontasさん

大変でしたね、

対象物により(ミツバチ)、使用できる薬品が決まっており(現在3種類)、薬品の使用目的(ヘギイタダニ)のみそれ以外の目的以外は使用できない。

ミツバチとなっていますので、西洋、日本ミツバチ使用可能では。

1.西洋ミツバチからアカリンダニは見つかっているのでしょうか?

西洋ミツバチに寄生していたアカリンダニがから日本ミツバチに寄生したのでしょうか(噂が本当のように思われているのでは)

東洋ミツバチの亜種が違法に日本に持ち込まれたのではと思いますが(根拠はありません)

どこかが南米に結果としてJ/K系統ヘギイタダニを広げてしまったようですから

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/18

西洋蜜蜂は日本みつばちとは違いグルーミングなどでアカリンダニを払い落とせると聞いておりますが、日本ミツバチはその確率が落ちるようです。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/18

天空のみつばちさん

疑問があり、若いミツバチと加齢のミツバチとの区別が全くない、加齢のミツバチには体毛が少なく、そもそも無理がある。

論文とはそんなものですよ、次回論文に期待しましょう。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/23

mahorobaさん、あんまり難しく考えないで下さいね。

レムデシベルとかイベルメクチンなどの医薬品について論議する場ではないと思います。あくまでもミツバチの健康に関しての質問ですからもっと気楽に考えて下さい。

公共の利益って何でしょう・・?

まほろば 活動場所:宮崎県
食糧自給、自然農蜂
投稿日:2022 1/23

1.  天空のみつばちさんがメントールを使用することは公共の利益に反しますか?

庭で花を咲かせているハッカやヨモギをお茶に入れて飲んだり、蜜蜂の巣箱に入れたりして利用することは公共の利益に反しますか?

2. メントールには毒性はありますか?

メントールで人が病気になったとか、死んだとかいう事例はありますか?

毒性がないのであれば医薬品とか、農薬の範疇には入らないでしょう。

3. メントールの使用で起訴されたり、有罪になったりした事例はありますか?

検察官や農林水産省に訪ねてみましょう。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

4. 蜜蜂関連産物を不特定多数に販売する(営業目的)か否かで場合分け。

販売しないならば、私的自治の範囲内なので問題ないでしょう。


5. > 認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法?

薬医マフィアの論理に注意。

毒性の低い一錠100円のAが認可されずに、毒性の高い一錠1万円のB薬のみが認可されるというような場合、

イベルメクチンとレムデシビル、抗体カクテル等の関係。

https://www.bitchute.com/video/K6QlTGp18eg8/


[image="https://d3dlv5ug8g5jts.cloudfront.net/171/17174268813349805769.jpeg"]
天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 1/23

mahorobaさん、あんまり難しく考えないで下さいね。

レムデシベルとかイベルメクチンなどの医薬品について論議する場ではないと思います。あくまでもミツバチの健康に関しての質問ですからもっと気楽に考えて下さい。

公共の利益って何でしょう・・?

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2022 1/23

天空のみつばちさん   
 横レス失礼します。
失礼いたしました。適切な質問でなかったようです。削除します。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/23

yamada kakasiさん

横から失礼します。

公共の利益・・・正解か不正解かわかりませんが。

法的に使用が認められない物を勝手な拡大解釈で、個人使用なら可能と思い込んでミツバチに投与した場合以下のことが考えられるのでは。

1.群れが崩壊し、近隣の日本ミツバチが盗蜂に来る(野生)や(飼育)ミツバチに暴露したら、メントールの香りがするハチミツが採蜜され、残念なハチミツになるのでは。

法定伝染病の検査も同じような考えだと思います。

物を言えない、野生のミツバチも迷惑なのでは。(家畜でない日本ミツバチ)

2.何回か別の所でも書いていますが、メントールは効果は全くないのでは、効果があるのであればアカリンダニ問題はほぼ存在しないのでは。

yamada kakasi 活動場所:愛知県
投稿日:2022 1/23

ミツバチ研究所さん
質問に回答することなく、逆に質問することは、失礼かと思い削除してしまいました。このような質問に、ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。(*- -)(*_ _)ペコリ

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/23

yamada kakasiさん

そうなのですね、難しい質問ですね、当方の勝手な解釈で良かったのか、悪かったのか、ご理解いただけたのか、どのように反応されるのか知りたいものでした。

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 1/24

ミツバチ研究所さん

法的に使用が認められないという勝手な拡大解釈で ・・・

> 個人使用なら可能

個人か法人かというような区別はされていないようです。

蜂蜜を盗んできたらメントールの香りがする=ハッカ、ミントの香りがする → 香りの好みの問題。残念か満足かは人の好み次第。

法定伝染病と蜂蜜の芳香を混同することは困難。

「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」「保健衛生の向上」という法律の目的に反するものとは言い難い。

盗んだ飴がミカンではなくてハッカの香りがすると不平を言って、盗まれた人を罪人にできるでしょうか。 お腹を壊したわけでもないのに。

断罪されるに値する者があるとすれば、盗蜜に来た蜂の管理人でしょう。

木を見て森を見ず、とならないように法律の目的を確認:

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第一章 総則

第一条 (目的)この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

> 野生のミツバチも迷惑なのでは

野山に自生しているハッカの花はミツバチにとって蜜源にならずに迷惑でしょうか。

> 効果があるのであればアカリンダニ問題はほぼ存在しないのでは。

効果があるのであればヘギ板ダニ問題はほぼ存在しないのでは・・・

抗がん剤に効果があるのであればガン問題はほぼ存在しないのでは・・・

効果があるか否かにかかわらずダニや蚊は増えることがあるのでしょう。耐性も増加。


自己の管理下にあるミツバチの半径3km程の活動圏内に、ミツバチに認可されていない除草剤や農薬がふりかかった植物の花が存在していることを知りながら、ミツバチの巣箱を設置することは違法か否か、考察してみましょう。ミツバチの巣箱を管理することができるのは、欧州のオーガニック認証を受けられるような人だけになります。薬剤が使用されている合板やセメント等は巣箱に使用できませんね。

有機認証(オーガニック)はちみつとは:

〇 養蜂場から半径3kmの花蜜は有機植物又は自然植物のものであること

〇 養蜂場は街・高速道路・工場等、から十分離れていること

〇 蜜蜂のエサはオーガニックはちみつであること

〇 病気予防治療に化学物質を使用しないこと

〇 巣箱は天然素材で作られていること

https://www.itakura-shouten.jp/

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 1/24

yamada kakasiさん、おはようございます!

mahoroba さんのコメント書き込みで、なるほど と納得出来た様な感じです(*^^*)

mahoroba さん、私へのコロナワクチン接種と副反応の説明と併せてありがとうございますm(__)m

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 1/24

天空のみつばちさん

イベルメクチンは家畜に投与されているダニ、寄生虫駆除剤でもあります。

ミツバチのダニ、アカリンダニやヘギイタダニに対して効果がないという実験結果は確認されていません。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/24

mahorobaさん

貴殿は要するにアカリンダニの減少が目的ではなく、メントールを使用したいがための言い訳なのでしょうね。

食品衛生に関しては論外です、使用できない物に関しての議論する余地はありません。

ヘギイタダニについて

アカリンダニとは条件が違います、アカリンダニの習性をよく勉強してください。

その他の文章は意味が解りません。

関連性もないようです。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 1/28

mahorobaさん

法律の基本解釈が違うので、話がかみ合いません、県の薬務課に聞いてみては。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/10

ハッチ@宮崎さん今回は認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法との確かな情報を戴きました・・これで良しとします。

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/12

天空のみつばちさん

薄荷好きの人が、薄荷の香りのする蜂蜜を生産するために、

○ 天然薄荷結晶 https://amzn.to/3u7IGPk

○ 天然薄荷結晶 https://amzn.to/3sAv10P

を購入して、

天然薄荷結晶を蜜蜂の巣箱の中に設置する行為は、違法とお考えでしょうか?

ハッチ@宮崎 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/12

天然由来の純粋蜂蜜とは別に加工蜂蜜と明示して区別する必要はありそうに思いましたf(^_^)

ルーマニアのミント蜂蜜は、広大なドナウデルタにある自然保護区の1つ レテアの森(東京ドーム600個分の広さがあるとか)に自生するウォーターミントから採れるものらしいですね。

フレッシュな味と清涼感のある香りが特徴とBeeワールド中で説明されているミント蜂蜜、どんな感じの蜂蜜なのか味わってみたい感じがします(^^)

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/13

蜂蜜の採蜜工程の「後」に香料粉末等を物理的に添加をした場合には「加工」蜂蜜と言えるかもしれません。

採蜜後の蜂蜜を加工した場合でも、「加工」の表示をすべき法律は無いようです。

香料を添加した場合には、添加物としての表示義務はあるようです。

香料の使用に関するガイドライン:

https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/codex/06/dl/cac_gl66.pdf

ちょび 活動場所:東京都
東京の多摩地域でニホンミツバチを飼っています。 本業は果樹園の人。農薬普段使いしているプロ中のプロです。 農薬の知識、農薬に関する法令についても知識…もっと読む
投稿日:2022 2/2

なかなか議論が白熱しているようですが

養蜂振興法の管轄は農水省で食品衛生法の管轄は厚労省と消費者庁

違法ではなくグレーゾーンです。

片や欧米を例に取った紹介が論文の一文にあり、拡大解釈して愛蜂家たちの独自解釈で使用。

片や残留基準に明記。

関係省庁が連携してしっかりと明記してくれるとやりやすいんですけどね。

明確な回答をもとめるなら自治体の保健所と家畜なんちゃら振興課の両方の話を聞くのが一番だと思います。

そういう研究がなされてないので論文にならず、エビデンスも示せないのでこの問題の解決には時間がかかりそうです。

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/2

ちょびさん

養蜂振興法、食品衛生法は天然ハッカ結晶(メントール)の違法云々とは無関係です。

日本蜜蜂愛好家を迫害するために、わざわざ無関係な法律を探し出そうとしたり曲解する必要はありません。

「この問題の解決」とはどんな問題?

グレーでも白でも違法でないことが明らかならば、100年前から何も問題は存在しませんでしたね。

役人も嘘をつくことがあるので、最後は裁判所です。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/10

ちょびさん、コメントありがとうございます・・今回はこれで行きたいと思いますのでありがとうございました。認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法との確かな情報を戴きました

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/10

まほろばさん、今回はこれがすべてではないかと思います。

認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法との確かな情報を戴きました

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 2/10

天空のみつばちさん

違法と判断された確かな情報を公開お願いします。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/11

ミツバチ研究所さん、違法と言う管理人さんから【認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法】との情報を戴きました。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 2/11

天空のみつばちさん

薬務課にでも聞かれたのかなとおもいました。

畜産課、家畜保健所単独での発言は難しいので(専門分野でないし)薬務課は全員薬剤師免許持っているみたいですから。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/11

ミツバチ研究所さん、まさか~~(笑)

管理人さんが違法だと言うので違法の内容を知っていると思ったのですが、まさかこんなに議論が続くとは思いませんでした。

それにしても皆さん良く色々を知っているな~と感心しきりです。

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/12

天空のみつばちさん

> 認可された薬品か獣医が処方するもの以外は全て違法との確かな情報

法的根拠、法律名と当該条文、第何条に違反し、違反した場合の罰則を日本蜜蜂愛好家の皆さんに教えてあげてください。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/12

まほろばさん、私は質問者ですよ。知っているなら質問しません。

ハッチさんの言うのが当たっていると思いますから↑を見て下さい。

蜜蜂に使用出来る薬剤は認可されているアメリカ腐蛆病用予防薬の「みつばち用アピテン(ミロサマイシン)」、「タイラン水溶散(タイロシン)」、ダニ駆除薬の「日農アピスタン(フルバリネート)」と「アピバール(アミトラズ)」に加え少し前に認可された「チモバール」と認識しています。

違反した場合の罰則なんて知りませんので悪しからず

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/14

天空のみつばちさん

上の方も見てみましたが、ハッチさんはメントールが「動物用医薬品」に該当するとは言っていないようです。

「触れる法は?」「何の法に触れるんですか?」との質問に対して、法律名が回答されていません。

「違法との確かな情報」でしょうか?

メントールは「動物用医薬品」ですか?


違法信者もそうでない方も、よく考えてみましょう。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/14

まほろばさん、メントールが治療に良いと言う根拠はないと思いますが、触れる法に付いては管理人さんが違法と言ってますし、触れる法に付いては古ちゃんさんの言っている薬機法違反で良いかと思ってますが長くなってきたのでこれで良しとしたいです・

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/15

天空のみつばちさん

「治療に良いと言う根拠」があるか否かで、天然の薄荷の結晶が「動物用医薬品」であるか否かがが決まるわけではないようです。法律の最初の方を良く読んでみましょう。

誰が何と言おうと、違法でないことが証明されてしまった行為を違法と言い張ることはできません。

「触れる法は?」「何の法に触れるんですか?」と質問しているのは、過去に「違法と言って」いたかもしれない人が「触れる法」を確認することを怠っていたということなのでしょう。

管理人さんが大昔に何と言っていたかは知る必要もないし、この場では違法論を唱えておらず、100%合法論に対する反論もなされていません。過去のKさんと現在のKさんの信念が同じとは限りません。過ちては改むるに憚ること勿れ。謙虚な人なら、誤ちと氣づけばすぐに改めるでしょう。

「古ちゃんさんの言っている薬機法」のどの部分、第何条に違反することが「確か」なのですか?

違法でない行為を「これで良し」と、違法と言い張ることはできません。他人の自由の侵害であり、迷惑行為となります。憲法第12条に反する違憲行為です。

* 憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/15

まほろばさん、なぜメントールの触れる法に憲法が出るのですか?

頭が悪いので仰ることが理解できないので、古ちゃんさんに薬機法に付いて説明して貰って下さい。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 2/15

まほろばさん

横からすみませんね。

宮崎県薬務課に聞いてみてください

アドレスなどは表示できないので、

ご心配のようですので直接聞かれた方が良いと思いますよ、当方法律の専門家ではありませんし、このサイトをご覧の方全員、法律や薬剤師、獣医ではないと思いますので、追記宜しければ結果をご報告を別な日記としてお願いいたします。当方の勝手な希望ですので無視されても構いません。

まほろば 活動場所:宮崎県
投稿日:2022 2/16

天空のみつばちさんが「違法との確かな情報」を戴いたと言うので、本当に確かなのか、確認してみただけです。

違法ではないことが明らかな行為を、違法と言い張る行為があるとすれば、それは違憲行為である、ということです。

「頭が悪いので仰ることが理解できない」なら、1週間ぐらい調査するなり、考えてみてからコメントする習慣を付けてみてはいかがですか。

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 2/16

まほろばさん、

>頭が悪いので仰ることが理解できないなら、1週間ぐらい調査するなり、考えてみてからコメントする習慣を付けてみてはいかがですか。

そうします。

ミツバチ研究所 活動場所:熊本県
投稿日:2022 2/16

まほろばさん

正しいとか、間違っているとかも大変有意義なことですが、当事者が正しく理解し、納得すればよいと思いますよ。

研究所に関して、

言葉遊びをするような所ではございませんので、切り捨てます。

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2022 3/2

久しぶりにログインしてみたらこれはダメなパターンだw

法律論の自己解釈ではなく憲法法律法令にもとづいて粛々と仕事する行政の判断にゆだねるのが一番です。もしくは弁護士資格をお持ちか取得して行政相手に裁判でもされたらいいんじゃないですかね。しらんけどw

憲法法律法令は拡大解釈できるので何とでも言えますが中央省庁や行政が判断することに背くことはできないのが唯一の真実。


現場からは以上で~す。

今年も分蜂群取るのがんばろう・・・玉川大の小野先生が所さんの目がテンで言ってた言葉はマジ金言ですわ

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 3/2

ちょびさん、正直まだ続いているのかとビックりしましたよ。

目がテンは丁度下痢便の所から見ましたが、もう少し掘り下げてくれたら良かったのにと教えてくれた人が言っていました。

あの~弁護士資格を云々は誰に仰っているのですか? 私?

余り難しく考えないで欲しいなと・・何の法に触れるとだけ教えて貰えばいいんです。

ちょび 活動場所:東京都
投稿日:2022 3/3

天空のみつばちさん

目がテンの小野先生の対応が全てなんですよ。学術的に、法的に認められる治療法があれば日本で一番ニホンミツバチへの研究の歴史が古く、一番研究が進んでいる研究機関の所長がエビデンス出して経過観察するはずなんですよ。グレーゾーンだからテレビでは言えない。

弁護士うんぬんのくだりをどう捉えるかは個人裁量です。「万人がやり取りを見てその過半数がまともであろう」な対応されてる方には該当しないと思いますよ。

まぁ・・・切り替えてミツバチライフ楽しみましょう。基本的に応援してくれる人の集まりだとおもってますから(一部例外あり)

天空のみつばち 活動場所:長野県
投稿日:2022 3/3

ちょびさん、ミツバチライフを楽しめるように春の捕獲蜂に蜂に頑張って欲しいです(笑)

ここの分蜂時期は来月下旬なので後1ヶ月半ありますから暫くは皆さんの入居報告を指をくわえて見ています。(*^^)v

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